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> (1)上階の住人に130万円を支払わせる法的な方法はあるでしょうか。 判決等の強制執行できる手続きをとって回収を図るほかないとおもわれます。 >(2)今後取りうる具体的な手段(内容証明、少額訴訟・通常訴訟、支払督促など)と、それぞれの現実性を教えてください。 すでに請求の意思を伝えているので、内容証明を送っても同様の対応を思われます。弁護士を通じた通知で訴訟提起を予告すると対応がかわるかもしれませんが。 少額訴訟は60万円以下なので選択外と思います。 支払督促も異議をだされると通常訴訟に移行しますし、相手が応訴しなければ通常訴訟でも1回で終結しますので、通常訴訟と支払督促は同じと思われます。 >(3)相手に資力がない場合、回収の見込みや進め方はどうなるでしょうか。 資力が本当にない人からは強制執行をしても取れないのであきらめるほかないです。または請求を繰り返して相手がどうにかお金を作って分割返済をするよう手間をかけるかです。 相手に資力(収入)がないか、勤務先、仕事の内容(自営の場合)・取引先等の確認を先行して回収の可能性がある場合に、訴訟提起等をするという流れかとおもわれます。
この質問の別回答も見る副検事が担当だから略式起訴が前提ということはありません。 脅迫罪の軽重で副検事が担当になるかを決めているということはないと思います。
この質問の詳細を見る相手方が請求をしてくるという場合には相手方から何らかの連絡があると思います。 その段階でご自身が加入されている任意保険会社に連絡すれば対応等アドバイスしてくれると思います。 基本的には修理費やその際の代車費用が主たる損害ではないかと思います。
この質問の詳細を見る個人再生手続の場合、毎月弁済していけるのか裁判所が審査します。事業者の場合、収支に変動があるのが通常であり、過去の収支の資料として確定申告書の提出を求められます。確定申告書上、個人再生に基づく支払いが困難な場合、裁判所から厳しい判断がされる可能性があります。 質問者様としては、作成された確定申告書の年度の実際の事業収支を提出するのか、担当弁護士と相談されて方針を決めることになると思います。また、今後の事業収支は、正確な収支実績表を作成することを心がけ、弁済できるだけの原資があると裁判所が認めれれば、個人再生手続の弁済計画案が認められる可能性はあると思います。いずれにしても担当弁護士と詳細をつめて進めていく必要があります。
この質問の別回答も見る>母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか? → 法的には、そのような主張は通りません。 お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。 お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。 関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。
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