福岡県の福岡市中央区で法律相談できる弁護士が105名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、薬院駅、天神駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特にA&S福岡法律事務所弁護士法人の磯部 慎吾弁護士やA&S福岡法律事務所弁護士法人の柴田 啓介弁護士、弁護士法人本江法律事務所の本江 嘉将弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。福岡市中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
適法な方法で入手した正規品の販売であれば、転売でも、それが即違法にはなりません。 しかし、場合や物により、古物営業法違反、著作権法違反、それ以外にも権利者から民事上の賠償請求を受ける可能性もあり、質問の情報では不確定です。 一般に入手経路が説明できない物の販売はやめたほうがよいと思われます。(正規品の証明もできないことになると思われます) 賠償や弁護士費用についても事案によるとしか言えません。
この質問の詳細を見る通常、消費者金融との間には、「基本契約」と呼ばれるものがあり、その基本契約に基づいて、借りたり、返したりを繰り返すようになっています。 弁護士を通じて、任意整理をした場合、支払いを停止する通知を送りますから、その時点で、解約という明示的な手続を取らなくても、その基本契約に基づく借入れはできなくなっているのが通常です。 したがって、任意整理で和解した金額を全額返済すれば、基本的には、それ以上の対応は必要ありません。
この質問の別回答も見る個人再生手続の場合、毎月弁済していけるのか裁判所が審査します。事業者の場合、収支に変動があるのが通常であり、過去の収支の資料として確定申告書の提出を求められます。確定申告書上、個人再生に基づく支払いが困難な場合、裁判所から厳しい判断がされる可能性があります。 質問者様としては、作成された確定申告書の年度の実際の事業収支を提出するのか、担当弁護士と相談されて方針を決めることになると思います。また、今後の事業収支は、正確な収支実績表を作成することを心がけ、弁済できるだけの原資があると裁判所が認めれれば、個人再生手続の弁済計画案が認められる可能性はあると思います。いずれにしても担当弁護士と詳細をつめて進めていく必要があります。
この質問の別回答も見る>母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか? → 法的には、そのような主張は通りません。 お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。 お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。 関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。
この質問の別回答も見るダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談者様配偶者→不倫相手の慰謝料請求 ④不倫相手→相談者様の求償権(③に関して) ⑤相談者様配偶者→相談者様の(離婚)慰謝料請求 ⑥不倫相手配偶者→不倫相手の(離婚)慰謝料請求 の6つです。 今後、合意書を作成する際もこの6つの法律問題を意識する必要があるので注意してください。 ※相談者様が現状として離婚を考えていない場合には、差し当たり上記⑤の検討は不要と思います。 本件のケースで、弁護士から助言を受けた「上限50万円ほど」という内容は、相談者様が不倫相手に対する求償権(上記②)を放棄することを前提にした金額の可能性があります。 相手方夫婦も修復の方向性で調整しているのであれば、求償権放棄をすることも考えられますが、別居後に離婚する場合には相手方配偶者は求償権放棄を求めない可能性が高いので、その場合、慰謝料額は「上限50万円ほど」というわけにはいかないと思います。 また、相手方夫婦が別居後、離婚に至った場合には慰謝料額はさらに増額される傾向にあります。 以上のように、ダブル不倫の場合には、相手方夫婦の離婚協議状況も把握しながら方針を検討する必要がありますので、一度、離婚問題を専門とする弁護士に相談してみることをおすすめします。 ご参考にしていただければ幸いです。
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