おばた ひろのり
尾畠 弘典弁護士
尾畠・山室法律事務所
天神駅
福岡県福岡市中央区天神3-16-17 イエローベース天神603
行政事件での強み | 尾畠 弘典弁護士 尾畠・山室法律事務所
【所在地:福岡市】【天神駅徒歩5分】【Web相談可】公務員経験ある行政法規に精通した弁護士がお力になります。10年を超える弁護士経験と行政経験を活かし様々な案件に対応します。【相談有料】【法テラス・分割払不可】
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・【市民】行政から不利益な処分を受けたが不服だ
・【市民】新規事業を始めたいが、行政法規上の規制に引っかからないか不安だ
・【市民】監督官庁の調査や行政指導に対してどう対処したらいいか分からない
・【市民】行政施設内の事故で負傷したが、賠償責任は無いので賠償できないと言われた
・【公務員】懲戒処分/分限処分を受けたが不服だ
・【自治体】債権管理、契約、人事等様々な問題について相談したい
◆自治体職員として4年余りの勤務経験
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行政問題はお任せください。
弁護士資格取得後、自治体職員として法務部に相当する部署で4年余り勤務した経験があり、現在日常的に自治体などの行政機関よりご相談・ご依頼を受けています。
◇法律相談対応
・選挙管理委員会の事務に関する相談
・懲戒処分・分限処分に関する相談
・生活保護法の解釈適用等に関する相談
・都市計画法、建築基準法等に関する相談
・補助金等の交付、返還等に関する相談
・公営住宅の管理に関する相談(家賃滞納、明渡請求等)
・公共下水道、上水道に関する相談(下水道・上水道の施設、上下水道料金・分担金の管理等)
・学校等における事故等に関する相談
・その他公金・債権の管理一般に関する相談等(債権回収、債務者の破産への対応等)
◇ 例規制定改廃(すべての行政分野にわたる)
◇ 個人情報開示・情報公開手続への対応
◇ 固定資産評価額に関する不服申立て処理の実務
◇ 債権管理条例、債権管理マニュアル策定
◇ 行政不服審査法改正対応等
上記は私が行政にいた頃に行っていた業務の一部ですが、このような行政経験を活かして行政処分に対する不服申立てや取消訴訟、行政に対する賠償請求の案件などを積極的に取り扱っています。
特に懲戒処分及び分限処分に対する審査請求・取消訴訟については全国各地よりご相談・ご依頼を受けています。
◆解決/対応事例
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【自治体】
・公共施設を新設するために用地取得を検討しているが、名義人の所在が不明であるため手続が進まない
・職員に対して分限処分を行いたいが、問題点やリスクがないか確認したい
・債権を適切に管理したい
・適切に回収を行いたい
・公営住宅の滞納に対して的確に対応したい
・行政処分に対して不服が申し立てられそうだ/申し立てられてしまったが、これに対して的確に対処したい
・公共事業における請負契約の解釈等について業者との間で争いが生じそうだ/生じてしまった
【市民側】
・固定資産税の通知が来たが、固定資産税評価額に納得がいかない
・自治体設置の設備(公園、道路等)に異常があり怪我をしたが自治体からは賠償を拒否された
・懲戒処分/分限処分を受けたが、納得がいかない(自治体職員)
・新規に立ち上げ予定の事業が特定の行政法規の規制にかかるかどうかを確認したい
・亡くなった親族が税金/上下水道料金/公営住宅家賃/分担金/返還金等を滞納していたとして、通知が届いたが、自分に支払義務があるのかどうかわからない
◆市民も決して縁がないわけではない行政事件
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【市民の方へ】
「行政事件」と聞くと、自分には縁がないとお考えの方が多いのではないでしょうか。
しかし実際には、行政と関わり合う場面は少なくありません。
例えば、不動産を所有している方であれば固定資産税を支払っていると思います。
しかし、様々な原因で、適正な税額になっていないことがあります。その場合は、不服の申出などを行うことができます。
また、道路や河川、上下水道施設などについて、行政の管理が不十分であることにより事故が起こることもあります。
そのような場合は、行政に対して生じた損害の賠償を求めることができる可能性があります。
行政を相手にするというと大ごとのようですが、意外と身近なものなのです。
行政のすることは「完全に適法」「争えない」「泣き寝入りするしかない」などと思われるかもしれませんが、そうとも限らないのです。
私は、行政内部にいた経験があるので、不利益な処分を避けるためにどうすればよいか、どのような場合に不服申立てや賠償が認められるのか等といった点について、ノウハウがあります。
不服申立てや賠償請求には期限があります。行政処分に対し不服があるなら、お早目にご相談ください。
【公務員の方へ】
私のページをご覧になっている方の中には、公務員の方も多いのではないかと思います。
公務員に対する懲戒処分や分限処分への対応については、特に注力しています。
当職は、福岡県下の自治体において公平委員会の委員長として不服申立手続等に日常的に対応しており、独自に事例の蓄積などを行っています。
何ら理由がないのに処分されたり、処分を受ける理由はあるものの処分が重すぎる場合は、処分を覆すことができる可能性があります。
懲戒免職を受け、退職金の支給制限を受けた場合は、退職金の支給制限も含めて争うことができる可能性もあります。
懲戒免職ではなく、依願退職の形をやむなく取らせられた場合であっても、争うことができる場合があります。
ご自身の判断だけで諦めるのではなく、ぜひ私に相談してください。
行政事件分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 行政訴訟
- 自治体法務
- 固定資産税
- 自治体や学校などへの損害賠償・慰謝料請求
- 国家賠償請求
事件の種類
- 行政救済
- 住民訴訟
- 抗告訴訟(処分取り消し等)
- 許認可の問題
- 土地収用や再開発
- 公的年金の問題
相手の特徴
- 国や自治体
- 教育委員会・学校