米盛 太紀弁護士 弁護士法人米盛法律事務所
- ご依頼者様が安心してお話できるよう心がけています。
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弁護士になって日々感じていることは、ご依頼者様の悩みは人それぞれ違い、全く同じものはないということです。
はじめから「解決の糸口はない」「勝ち目はない」と決めつけることなく、どんな問題に対しても、どのような解決が最適かを考えたうえでアドバイスを行なっています。
弁護士は「堅苦しい」「敷居が高い」とイメージを持たれる方がいますが、決してそのようなことはありません。
ご依頼者様のお悩みをしっかりお聞きし、最後までフォローいたしますので、現在お困りの方は一度弁護士にご相談ください。
弁護士に相談するだけで、不安が解消されることもあります。
私は、人生のどん底にある方が生活を立て直し、人生の再スタートができるよう応援したいと考えています。
「相談してよかった」と思っていただけるような弁護士を目指して、一つひとつの問題に全力で対応しています。
◆離婚・男女問題
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●慰謝料や養育費はいくら請求できるのか知りたい
●相手が提示してきた金額は妥当なのか教えてほしい
●熟年離婚することになったが、財産分与はいくら分ける必要があるのか分からない
など相談者様にはそれぞれの悩みや不安があります。
一人ひとりの依頼者様のお気持ちに寄り沿って、最後まで丁寧にサポートしております。
離婚に関する決め事は、今後の人生を大きく左右することがたくさんあります。
できる限り後悔のないよう、経験豊富な弁護士にお任せください。
◆企業法務
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企業法務を幅広くご対応しています。
●債権回収
●労働問題
●事業再生、企業再建
●資金繰り
●廃業、破産、清算
●事業承継
●契約書レビュー
顧問弁護士などのご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
◆借金(個人再生、任意整理、破産)
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私は、弁護士1年目から主として借金問題に注力してきました。
その中で、特に意識していることは、
「借金を整理するのみではなく、その方にあった人生設計や生活スタイルについて客観的にアドバイスを行う」
ということです。
依頼者自身が、これまでの生活を見つめ直し、このような状況を反省し、今後どのような人生を送るのかなどを考え、適切な人生設計をすることが大切なことだと考えているからです。
また、弁護士に借金問題を依頼すると、以下のようなメリットがあります。
●すぐに返済の督促や電話をストップすることができる。
●生活再建、そして将来について考える時間と気持ちの整理がつきやすくなる。
●毎月無理なく返済することができ生活に余裕が生まれる。
相談者一人一人の話しをしっかりとお聞きし、その方にあった最善の方法を選択するように心がけています。
初回面談は無料です。お早めにお気軽にご相談ください。
◆ 略歴
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中央大学法科大学院 修了
最高裁判所司法修習所 修了
福岡県弁護士会 登録
【所属】
福岡県弁護士会
日本TAM協会(日本事業再生支援協会)
日本プロ野球選手会公認選手代理人
倒産業務等支援センター委員会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
- 完全個室のため、ご安心してご相談ください。
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福岡市営地下鉄空港線 「天神駅」 徒歩3分
〈住所〉
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-10
天神シルバービル5階
- 完全個室で相談
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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・個人再生
・任意整理
・自己破産
・過払金請求
・法人破産
・事業再生・企業再建
・民事再生・会社更生
◆企業法務
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・債権回収
・労働問題
・事業再生、企業再建
・資金繰り
・廃業、破産、清算
・事業承継
・顧問弁護士
・契約書レビュー
◆離婚・男女問題
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・協議、調停、訴訟
・財産分与
・親権
・不貞の慰謝料請求
・年金分割
・婚姻費用
・養育費
・面会交流
総回答数
24
92
8
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- #ダブル不倫
- #不倫・浮気
- #慰謝料請求された側
- #有責配偶者
- #協議・交渉
離婚・男女問題に強い弁護士米盛 太紀 弁護士ダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談者様配偶者→不倫相手の慰謝料請求 ④不倫相手→相談者様の求償権(③に関して) ⑤相談者様配偶者→相談者様の(離婚)慰謝料請求 ⑥不倫相手配偶者→不倫相手の(離婚)慰謝料請求 の6つです。 今後、合意書を作成する際もこの6つの法律問題を意識する必要があるので注意してください。 ※相談者様が現状として離婚を考えていない場合には、差し当たり上記⑤の検討は不要と思います。 本件のケースで、弁護士から助言を受けた「上限50万円ほど」という内容は、相談者様が不倫相手に対する求償権(上記②)を放棄することを前提にした金額の可能性があります。 相手方夫婦も修復の方向性で調整しているのであれば、求償権放棄をすることも考えられますが、別居後に離婚する場合には相手方配偶者は求償権放棄を求めない可能性が高いので、その場合、慰謝料額は「上限50万円ほど」というわけにはいかないと思います。 また、相手方夫婦が別居後、離婚に至った場合には慰謝料額はさらに増額される傾向にあります。 以上のように、ダブル不倫の場合には、相手方夫婦の離婚協議状況も把握しながら方針を検討する必要がありますので、一度、離婚問題を専門とする弁護士に相談してみることをおすすめします。 ご参考にしていただければ幸いです。
- 不倫の証拠であるか?
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- #異性関係(不貞等)
- #裁判
- #調停
- #離婚すること自体
- #不倫・浮気
離婚・男女問題に強い弁護士米盛 太紀 弁護士ご参考にしていただければ幸いです。 世間的にいう「不倫関係」とは、親密なメールのやり取りや頻繁に食事などを一緒に行く関係性を指すこともありますが、法的には、配偶者及び不倫相手に慰謝料請求を行う場合に「不貞行為」として認められるのは、あくまでも肉体関係・性的関係を持った場合とされています。 そのため、ご事情を拝読した限りですと、裁判で争われた場合に慰謝料請求が認められる可能性は低いと考えられます。 もっとも、協議段階では相手方が慰謝料の支払いに応じる可能性もありますし、また、異性と親密な関係にあったという事情がその他の離婚条件(離婚原因や婚姻費用など)に派生する可能性もあります。 また、その他に証拠があれば、総合考慮して「不貞行為」が認められる可能性もあります。 ですので、具体的なご事情について一度、離婚問題を専門とする弁護士にご相談してみることをおすすめします。
- 離婚後の退去時費用について
- #協議・交渉
離婚・男女問題に強い弁護士米盛 太紀 弁護士ご参考にしていただければ幸いです。 離婚調停で離婚が成立したという理解でよろしいでしょうか? 仮に、離婚調停で離婚が成立している場合、裁判所が調停調書を作成していると思います。 通常、その調停調書の条項(取り決め)として、清算条項(調停条項の他に相互に債権債務がないことを確認する内容です)が記載されることが一般的です。 つまり、清算条項がある場合には、その後に相手方へ請求できる権利が判明した場合であっても、清算条項によって請求が棄却される可能性が高いと考えれらます。 そのため、本件でも清算条項が記載されている場合には、退去費用の半額を元配偶者へ請求することは法的には難しいと思います。 もっとも、相手方が任意に支払いに応じる場合には、もちろん問題ありませんので、一度相手方にその旨をお伝えしても良いかと思います。
- 元夫に親権を取られる可能性
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- #不倫・浮気
- #親権
離婚・男女問題に強い弁護士米盛 太紀 弁護士ご参考にしていただければ幸いです。 すでに離婚が成立しお子様の親権者はすでに相談者様が持っているとのことですので、元旦那様がとり得る手段としては、親権者変更の調停・審判の申立てです。 元旦那様が上記申立てを行った場合、裁判所は監護能力や監護実績などの諸般の事情を考慮して親権者変更がお子様にとって最善かを判断することになります。 ※上述の事情のみでは、正確な見通しをお伝えすることは困難ですが、以上の事情をみる限り、親権者変更が認められる可能性は低いと思います。 また、養育費の支払いがないとのことですので、逆に相談者様から養育費請求調停の申立てを検討しても良いかと思います。 合わせて、元旦那様が不倫をしていたということであれば、慰謝料請求をすることも可能です。 なお、具体的な方針や進め方については、離婚問題を専門とする弁護士に一度、相談することをおすすめします。
- 個人事業主の規約、契約書作成について
- #契約作成・リーガルチェック
- #フリーランス・個人事業主
企業法務に強い弁護士米盛 太紀 弁護士ご参考にしていただければ幸いです。 これまで使用していた契約書などや参考になる契約書などはございますか? もし、このような雛型があれば、法律相談の時間内で問題となりうる条項を指摘してもらうだけで解決できるかもしれません。 仮に、一から契約書などを作成する場合には、スポットでの依頼でも、それなりの弁護士費用がかかってしまいます。 ですので、弁護士を探すことと合わせて、ご自身でも契約書などを準備しておくと費用が抑えられ、また、スムーズに進められると思います。