福岡県の福岡市で法律相談できる弁護士が154名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所 福岡事務所の前田 貴史弁護士や天神ベリタス法律事務所の田中 克幸弁護士、春田法律事務所 福岡オフィスの神藤 貴弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。福岡市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる福岡市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「派遣・外資大手による不当解雇とパワハラ」とのことですが、具体的な事案の内容を伺わないと、未払賃金の請求が可能か否かもコメント致しかねます。 また、不当解雇ということであれば、解雇無効「地位確認請求」事件として争い、解雇後・現在までの賃金を請求することが通常です。 お近くの弁護士に具体的な内容をご説明なさった上でご相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る通常、消費者金融との間には、「基本契約」と呼ばれるものがあり、その基本契約に基づいて、借りたり、返したりを繰り返すようになっています。 弁護士を通じて、任意整理をした場合、支払いを停止する通知を送りますから、その時点で、解約という明示的な手続を取らなくても、その基本契約に基づく借入れはできなくなっているのが通常です。 したがって、任意整理で和解した金額を全額返済すれば、基本的には、それ以上の対応は必要ありません。
この質問の別回答も見るご質問に回答いたします。 「別途協議をして定める」とある以上は、相手方が合意しない限り請求することは難しいものになってしまいます。 月額養育費のように調停調書・審判書に金額が明示してあれば別ですが、あくまでも「協議」となっているためです。 そのため、残念ながら、ご認識のとおり調停を申し立てて請求せざるを得ないということになるでしょう。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る不倫の加害者にもかかわらず誠意ある対応が得られず、お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 どこまで大掛かりな手続をお考えかにもよるのですが、弁護士を代理人に立て、住所が分からなければ調査をし、通知書を送付して弁護士を通し交渉する、あるいは慰謝料請求の訴訟を起こすなどの手段は考えられるように思いました。 弁護士や裁判所から書面が来ているとなれば、不倫相手もさすがに対応しようと気持ちが変わることも多いためです。
この質問の別回答も見る相手方が請求をしてくるという場合には相手方から何らかの連絡があると思います。 その段階でご自身が加入されている任意保険会社に連絡すれば対応等アドバイスしてくれると思います。 基本的には修理費やその際の代車費用が主たる損害ではないかと思います。
この質問の詳細を見る同種の事件が全国で多発しています。 具体的な事情が分かりませんので絶対大丈夫とは言えませんが、弁護士が入って交渉すればほとんどのケースで請求が止まり支払わずにすんでいます。 費用はかかりますがお近くの弁護士に相談されたほうがいいと思います。
この質問の詳細を見るご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。 退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。 ご質問の情報を見るかぎり、 1) 出店禁止(競業避止)の期間も決められていない 2) 代償措置(出店禁止の対価の支給など)もない 3) 雇用契約時の合意にすぎず、退職時にあたらめての合意はなされていない などの事情では、そもそも競業禁止(出店禁止)の合意自体が有効と認められない可能性が高いと思います。 また、奥様自身が事業主になるのでなく、質問者の方に雇用されるというのであれば、その点で戦う余地も十分にあります。 そのため、諦めてしまわれる前に、当該契約書を弁護士に見せたうえで相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見るダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談者様配偶者→不倫相手の慰謝料請求 ④不倫相手→相談者様の求償権(③に関して) ⑤相談者様配偶者→相談者様の(離婚)慰謝料請求 ⑥不倫相手配偶者→不倫相手の(離婚)慰謝料請求 の6つです。 今後、合意書を作成する際もこの6つの法律問題を意識する必要があるので注意してください。 ※相談者様が現状として離婚を考えていない場合には、差し当たり上記⑤の検討は不要と思います。 本件のケースで、弁護士から助言を受けた「上限50万円ほど」という内容は、相談者様が不倫相手に対する求償権(上記②)を放棄することを前提にした金額の可能性があります。 相手方夫婦も修復の方向性で調整しているのであれば、求償権放棄をすることも考えられますが、別居後に離婚する場合には相手方配偶者は求償権放棄を求めない可能性が高いので、その場合、慰謝料額は「上限50万円ほど」というわけにはいかないと思います。 また、相手方夫婦が別居後、離婚に至った場合には慰謝料額はさらに増額される傾向にあります。 以上のように、ダブル不倫の場合には、相手方夫婦の離婚協議状況も把握しながら方針を検討する必要がありますので、一度、離婚問題を専門とする弁護士に相談してみることをおすすめします。 ご参考にしていただければ幸いです。
この質問の別回答も見る福岡市で最も弁護士が多い市区町村は福岡市中央区です。福岡市内には154名の弁護士が掲載されていますが、その68%を占める105名が福岡市中央区に所在しています。弁護士が少ない地域の方は面談に出向くことのできる弁護士が多い地域にて検索をするか、地域を絞らずに相談内容から絞り、オンライン面談可能な弁護士に問い合わせるのがおすすめです。
続いて相談内容の内訳を見てみましょう。
福岡市で最も取扱い弁護士が多い相談内容は相続・遺言です。福岡市内には154名の弁護士が掲載されていますが、その83%を占める128名が相続・遺言を取り扱っており相談し易いです。 一方で、借金・債務整理や刑事事件、債権回収といった分野は相談者が多い一方で取り扱っていない弁護士も一定数いるのでしっかりと相談内容を絞り込んで検索してから問い合わせることが重要です。