脅迫罪で副検事が担当する場合の起訴と裁判の違い

脅迫罪で逮捕され、担当検事が副検事だった場合

これは、起訴する場合、公開裁判ではなく略式起訴が前提であるということでしょうか?

罪の軽重で、検事か副検事か担当するかを決めるのでしょうか?

副検事が担当だから略式起訴が前提ということはありません。
脅迫罪の軽重で副検事が担当になるかを決めているということはないと思います。

脅迫罪を副検事が担当するか検事が担当するか、何で分けるのでしょうか?