母親の遺産相続の際、それ以前の父親の相続まで遡る必要はありますか?
昨年母が亡くなり姉と遺産相続の件で揉めています。
母の財産は不動産、私名義と姉名義の保険です。
不動産は父から母に相続されており、会社+居宅が繋がっている建物です。姉夫婦が居住し、自営業を営んでおり、母の生前は姉が母に毎月家賃を支払っていました。
今回、母が亡くなった際、私としては不動産も折半して代償金相続を…と思っていたのですが、姉から「父が亡くなった時に不動産はお前に譲ると言われていたから自分のものだ」と言い張られています。遺言書など証拠になるものはありません。
遡ると、父の遺産相続の際に、父は私だけに遺言書を作成しこちらが多く相続したため、姉としては恨みがあるようで「父の相続の時に多くもらったのだから今回は欲張るな」という言い分です。(この件で姉から恨まれており10年以上に渡り言葉の暴力を受けています)
父としては、私の方に多く残したいという意志があり遺言書を作成してくれました。私が父の身の回りの世話をしていましたし、姉には家業を譲ったんだから…という考えがあったと聞いています。
このような場合、母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか?
姉から、弁護士からの依頼で父の遺言書のコピーを出してくれと言われていると連絡があったのですが、目的がわかりません。弁護士を正式に立てているのかもわかりませんが、弁護士がこのようなことを指示することはあるのでしょうか?
お答えいたします。以前のお父様の相続の際に多くもらったからといって,お母様の遺産分割にそのことが反映されることはありません。ご相談の内容によれば,あなたとお姉様との間では話し合いができそうもないので,家庭裁判所に遺産分割調停を申立て,そこで話し合いがつかなければ裁判官に審判してもらうのが解決の早道であろうかと存じます。
>母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか?
→ 法的には、そのような主張は通りません。
お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。
お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。
関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。
ご回答ありがとうございます。
姉から、弁護士からの依頼で父の遺言書のコピーを出してくれと言われていると連絡があったのですが、目的がわかりません。弁護士を正式に立てているのかもわかりませんが、弁護士がこのようなことを指示することはあるのでしょうか?
弁護士に本当に相談・依頼しているかは分かりませんが、弁護士がそのような指示をすることはあり得ると思います。
遺言書の存在について,弁護士が確認しようとすることはあり得ます。