- #相続放棄
- #不動産・土地の相続
- #相続や放棄の手続き
詳しい事情がわかりませんが、熟慮期間伸長申立てはできる場合があります。その点も含め、弁護士へ相談した方がよいかと思われます。
488件中 1-30件を表示
詳しい事情がわかりませんが、熟慮期間伸長申立てはできる場合があります。その点も含め、弁護士へ相談した方がよいかと思われます。
「お家」を遺すことが「跡継ぎ」の要素でしたら、結婚相手にご質問者様の氏を名乗ってもらう必要があります。里子を養子縁組に迎える場合でも、ご質問者様の氏にする必要があるでしょう。
兄に子がいないのであれば第1順位の法定相続人は父になります。兄が妹に遺言をすることが考えられますが、父には遺留分侵害額請求権が残存します。兄なので妹を養子にすることが考えられます。これにより第1順位が子である妹になります。生命保険は相続財産の対象でなく受取人が妹であれば受取が可能です。ご参考にしてください。
母の人権や、幸せ、それら全てを「財産搾取」の為に奪い取った長女と次男に、母の本意「長女、次男に1円も渡したくない」(音声有り)を実現する為に、お力を貸していただけませんか? →ご相談内容を拝見する限り、経緯が相当に複雑であり、資料も様々あるようであること、遺言書の有効性を実際に争いたいというご意向を踏まえると、この場での一般的な回答は困難ですし、ご意向を満たすことをできないように思われます。 ココナラ法律相談では、「弁護士検索」の機能もありますので、お近くの法律事務所などを検索の上、直接相談予約などを取られることをお勧めします。
養子縁組後に養親子関係を解消することは離縁といいいますが、協議で離縁が成立しない場合には、裁判上の離縁の要件がみたされるかを検討して行くことになります。 二世帯住宅建設後にお母様を追い出した経緯や7年間の経過等の事情が、悪意の遺棄や縁組を継続し難い重大な事由にあたるかが争点になるかと思われます。 なお、お母様が妹に土地を渡たしたとありますが、養子縁組の際に土地を贈与したということでしょうか。その場合、類似ケースの裁判例等を参考に、お母様の介護という負担付贈与がなされたものとして負担付贈与の解除やお母様の面談を見るという約束を反故にした忘恩行為による信義則上の贈与の撤回ないし解除という法的構成により、土地の贈与契約の効力を否定できる余地があるかもしれません。 弁護士費用については、法律事務所毎に異なるため、お問い合わせになる事務所に確認してみてください(なお、離縁の弁護士費用までホームページ上に掲載している事務所は多くはないかもしれませんが、離縁の弁護士費用としては、同じく身分関係の解消が問題となる離婚の着手金•報酬金が一つの参考にになるかと思われます)。なお、土地の贈与の効力も争う場合には、別途、弁護士費用がかかるものと思われます。 いずれにしても、この相談掲示板の守備範囲を超えるレベルに達しているご相談かと存じますので、お住まいの地域等の弁護士に直接お問い合わせ•相談なさってみて下さい。 【参考】民法 (裁判上の離縁) 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
お答え致します。結論として相手方に謝罪を求めることは法律上不可能です。また,既に遺産分割によって取得した土地について他の相続人に買取を求めることはできません。なかなか大変な状況とは存じますが,一旦結論がでた遺産分割については,基本的にやり直しはできないとお考え下さい。
①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。
被相続人の子が第一順位、被相続人の直系尊属が第二順位、被相続人の兄弟姉妹が第三順位となります。配偶者(義母)は常に相続人となります。義母の子は、お父さんが養子縁組をしていなければ相続権はありません。 本件では、あなたと妹さんが相続放棄した場合、(既に父方の直系尊属が全員亡くなられていると仮定して)父の兄弟が次順位の相続人として義母と共同相続することになります。なお、父のきょうだいの中で既に他界した人がいる場合、その人に子(あなたから見ていとこ)がいれば代襲相続人として相続権を有することになります。 義母を被相続人とする相続の場面では、あなたや妹さん、父のきょうだい(及びその子)は相続人ではありません。
この場合もろもろの相続はどのように、どのような割合で行われるのが一般的なのでしょうか。 例えば預貯金は完全折半としても土地建物はどう分けるのか。 また今回次男が住み続けているという状態。 →不動産の遺産分割の方法としては、①不動産を共有にする(共有分割)②売ってお金を分ける(換価分割)③単独所有としてその代わりに代償金を払う(代償分割)の3パターンがあります。 次男が住み続けたいという意向があれば、①共有分割か③代償分割のどちらかとは思います。
「理由は姉夫婦には子供がいないので、もし姉の名義で姉が先に無くなった場合に夫や義理の家族に相続の権利があるというのが嫌だから」 理由になっていません。 住宅ローンなどがついているわけではありませんので、住んでない人が名義人であっても問題はありませんが、税負担だけでなく、空き家となってしまった場合などに責任を追う可能性があります。 また、そもそも土地も含めて母親の名義なのでしょうか?借地であれば、借地代を支払う必要も生じます。 冒頭の件に戻りますが、ご自身(妹)名義にしたいというのは、姉夫婦が何らかの債務を負っていて、家を債権者に差し押さえられてしまう可能性があるからのように思われます。 巻き込まれたくない場合は、 お母様が亡くなられた際に相続放棄されるとよいかと思います。
ややこしい状況のためインターネット上の法律相談では解決をすることも具体的な指針を決めることも困難です。 なるべくお近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
ご長男の依頼の仕方(事情の説明の仕方)によると思います。 こちらからは、少なくとも負担付死因贈与(葬儀を、費用も含めて引き受ける代わりに、土地建物を引き継がせる)であるという主張になると思います。しかし、お父様の言葉を都合よく切り取ることができれば、負担の部分を「ごまかして」依頼に持ち込むことも可能でしょう。 ただ、「ごまかして」とかはこちらからの見方なので、もっと整った主張がされてくると思います。裁判官がどちらに軍配を上げるかまでは分かりません。
難しい状況で、大変お悩みのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 弁護士を代理人に立てて協議を行ったり、家庭裁判所に調停を申し立てるなどして、法律に則った遺産分割を図るのが解決策の一つとなりそうです。 今回は、おそらくお父様より次男さんの方が遺産につき多くを知っているという情報の偏りもありそうですから、預貯金の照会や名寄帳の請求など相続財産調査からスタートすることもあり得ると思われます。 弁護士が代理人になるとしても、当事者であるお父様が動く気になっていただく必要があります。 弁護士への依頼に関心をお持ちでしたら、お早めにお父様ご本人が面談にて法律相談をされることをおすすめします(お父様一人では難しければ、ご相談者様が法律相談に同席するということも考えられるかと)。
質問①過分所得が減っているのでローン金2100万をこの5000万から先にもらい受け、残りを分けるという事は可能でしょうか? 建物の建築代金はいくらで、あなたと父がいくらずつの負担としたか、 その負担と現在残っているローンとの関係がわからないので、回答することは難しいです。 ローンがあなたの負担分だとすると、売却代金5000万円は、ほとんどは両親の物なので、 そこから優先的にあなたのローン全額を引くのは難しいと思います。 質問②わたくしは上記住宅に暮らしていますが、居住権を主張し住み続けることはできますか? 父母の生前から、建物持ち分をもって、その分は無償で使用してきたので 元々の建物持ち分については、土地を無償で利用できることとなる可能性はあります。 それを超えた分(土地の2分の1の建物の4分の1の分と建物の4分の1の分)については 姉に賃料を支払って利用する必要がある可能性があります。 ローンや共有がある相続は、複雑で、わかりにくいので 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
>なぜ裁判官の心証開示を求めたのでしょうか(素人としては原告側が裁判を進めることに不安を感じているのではとも思っていますが)? → あくまで推察にはなりますが、例えば、以下のような確認動機があるのかもしれません。 •今後の訴訟追行の参考にするために、裁判官がこれまでの訴訟追行についてどのような心証を抱いているのかを確認しようとした •自分の思いどおりに訴訟が進行しておらず、裁判官の心証が気になり出している •裁判官の心証次第では和解の可能性も検討するつもりで確認しようとした
弟さんがお母様の財産を処分するのはお母様の許諾がない中でしているので、生前贈与ではありません。 対策としては、成年後見の申し立てをして、今後の弟さんによる不正な財産利用を防ぐことが考えられます。 その場合、裁判所が第三者(弁護士など)を成年後見人に指名し、以後お母様の財産は成年後見人が管理することになります。
一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しませんので、家庭裁判所に調停の申立てをしなくてはなりません。 また、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所でしなくてはなりませんので、現時点ではできません。ただし、遺産分割協議の中で、特定の相続人については遺産を取得しないというような内容で合意することはできますし、その場合は期限もありません。 それから、お母様の居住については、これまでの経緯や事実関係が明らかでないので確実なことは申し上げられませんが、例えば使用貸借契約(無償で居住できる契約)が相続人との間で成立していたと主張することもあり得ます。
遺産は法定相続分で割るのはやむを得ないとして、あなたの貸付けとか求償債権があるので、それは別の問題として請求するという流れでしょうか。 親の代わりにローンを払ったのなら親に求償でき、その求償権も相続されることになります。お兄さんへの貸し付けは別の問題ですが時効の問題などがあるかもしれません。 いずれにせよ、あなたも、法的事実関係を整理して、対抗していく方が良いです。
>建設会社が間違えたということでしょうか? 母と私(だけ)の共有であれば、他の人(弟)の承諾は不要でしょう。 他の事実関係で何か問題があったのかも知れません。そうでなければ、弟の実印は不要でした。
紛議調停も検討していますが、時間がかかるのが嫌で、まず弁護士と交渉できるものなのかご教示いただけましたら幸いです。 弁護士は、事件が途中で終了した場合、やった事件処理に応じて費用を清算する必要があります。 相手は弁護士なので、紛議調停等でなければ解決しない可能性が高いと思います。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
補足ですが、後見人選任申立の際に資料として提出する診断書は、裁判所によって様式が規定されています。 以下、ご参考ください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_09_02/index.html
①その通りだと思います。 ②可能性といのはゼロとは言えません。 ただ、公証人役場の印を押した贈与契約書、贈与税の支払事実、登記に「贈与」と記載されていること、の証拠からして、兄の主張は通らないようには思います。 ③④その通りだと思います。 話し合いで折り合わなければ、遺産分割調停を申し立てて進めるのがベターのような気がしますね。
正確には、契約書の内容を確認する必要がありますが、ご相談者さんのケースでは、おそらく、借地借家法上の法定更新が成立している可能性があります。 借地権の存続期間が満了する場合に、借地人が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなすものとされています(借地借家法第5条1項)。これを法定更新といいます。 借地人が更新請求をしなかった場合でも、借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合も同様に契約を更新したものとみなされます(借地借家法第5条2項)。 そのため、更新の契約書が締結できていなかったとしても、法定更新により、借地契約が継続しているものと思われます。 なお、更新された後の借地契約の期間は、最初の更新のときは20年、それ以降は更新の日から10年とされます(借地借家法第4条)。 新たに借地契約書を締結し直す方法が考えられますが、お父様が不利にならないよう、締結予定の契約書等を弁護士にリーガルチェックしてもらうとよいでしょう。 いずれにしましても、より詳しくは、お手もとの契約書等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接確認してもらい、適切なアドバイスを仰いでみて下さい。 【参考】借地借家法 (借地契約の更新請求等) 第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。 2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。 3 略 (借地契約の更新拒絶の要件) 第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。
主治医による認知症の診断記録もあるにもかかわらず、どの弁護士に相談しても、ハードルが高い案件として引き受けてくれない 認知症であっても、判断能力が無く遺言が無効となるわけではありません。また、遺言作成時点の前後で判断能力が無いと言える診断書や診療記録の記載がある必要があります。 診断書にどのように書かれているかわかりませんが、遺言作成の近接した時点で、日常の会話や意思疎通ができないなどの記載があれば遺言は無効となる可能性はあると思います。 弁護士がハードルが高いと言っているということは、診療記録や診断書にそのような記載がないので弁護士は受任しない可能性があります。 具体的に無効の根拠となる診断書を見せてどうしてハードルが高いのかの説明を聞いて相談されたら良いと思います。
「認識に誤りがあった」ということの具体的内容と法的な意味、「撤回」の法的な意味によるのでしょう。 単に、後で気が変わったというようなことで撤回が出来ないのはその通りです。 重大な事実誤認があったというような場合に錯誤で取り消しという可能性はあります。
成年後見制度を利用すべきなのか、今回の遺産分割についてだけの代理人を個人的に弁護士さんにお願いすべきか迷っています。どちらが叔母にとって安全なのか悩んでいます。専門家の方々のご意見を伺いたいです。お願いします。 医師の診断書を取得してもらい、叔母さんの判断能力の程度によって、叔母さんが直接弁護士に依頼するか、成年後見を利用するか決められたら良いと思います。 叔母さんが自分では何も決められないような状態であれば、成年後見を利用された方がよいと思います。
叔父の直筆の遺言がない場合、チャットGPTで調べた方法としては、 「祖母、母が放棄すると、甥っ子に遺産が渡る可能性があります」との回答でした。 祖母が放棄すると兄弟である母に行くこととなりますが 母が放棄したら、甥っ子であるあなたに相続されず、相続人はいないこととなって 国が取得することとなってしまいます。 遺言書を書いてもらう相談を叔父さんにした方がよいかもしれません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
持ち戻しが出来るのかできないのか?どちらなのでしょうか? 生前贈与した財産の他に遺産が残っている場合、残った遺産について遺産分割協議を行うこととなります。 その場合、生前贈与は特別受益として持ち戻しがなされます。 生前贈与した財産の他に遺産はない場合、遺産分割ではなく、 遺留分が請求できるかということが問題となります。 この場合、特別受益として持ち戻しされるのは、原則として10年以内に贈与したものとなります。 ただし、贈与する時点で他の相続人の遺留分を侵害しているとわかる場合には 持ち戻しがなされることとなります。 今残っている遺産の明細や、生前贈与された遺産の明細などをもって 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
水利組合の規約の提示を求めることで、脱退に関する条件などが明らかになる可能性があると考えます。 近くに住んでおらず、しかも、土地が休眠状態というのであれば、隣地の耕作者などに売却・譲渡してしまう方法が一番有効だと考えます。 もし、土地を保有し続けたいが水利費の支払はしたくない、というのであれば、事実上支払をしない方法しかないと思います。
お答え致します。ご実家についてお母様名義で相続を原因として所有権移転登記をした方が。各種控除を受けられる場合に多いと思われますので,まずはお母様名義に移転登記をするのがよろしいでしょう。三人兄弟で売ることを前提に三人兄弟のうち誰か一人が相続したのであれば,単独所有であっても売却はしやすいと思われます。