相続人14人。マンションを買い取りたい。
1.について 問題ありません。 2.について 他の相続人から印を貰えるのであれば、ご指摘の方法が一番いいでしょう。 3.について 交渉自体は、代理人として可能でしょう。 4.について 法的な遺産分割手続を経れば、最終的にはなんとかなる...
1.について 問題ありません。 2.について 他の相続人から印を貰えるのであれば、ご指摘の方法が一番いいでしょう。 3.について 交渉自体は、代理人として可能でしょう。 4.について 法的な遺産分割手続を経れば、最終的にはなんとかなる...
①従前の経緯等により、相続人を貸主、母を借主とする使用貸借契約が成立していると評価される可能性があります。その場合、原則として賃料を請求する事はできません。 ②使用貸借契約が成立していると評価される場合、無条件での立退きは難しいです。...
こどもではなく孫に全部を相続させることは可能でしょうか? 孫にも遺言書で遺贈すれば孫に全部相続させることができます。 遺留分の点や相続税の点で、孫を養子にして遺言書で全てを相続させるとした方が 有利になると思います。 ...
民法第九百四十条によって、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、...
既に10年ほど前に滅失している建物に、法定地上権等の土地利用権は無いと思います。 滅失登記だけが残っている状態で、そんなに困ることもないかと思いますが、きれいにしておきたいということであれば、建物所有者の相続人を探して、滅失登記の委...
固定資産税の支払いすらできていない状況となると、譲渡は難しい気もしますが、 ご対応としては、賃貸借契約の解除ないし使用貸借契約の終了を通知して、立退きか買取を求めることになろうかと思います。 単に話し合いに応じるよう求める内容では、宙...
出納長を作っておいたほうがいいですよ。 終わります。
本当は遺産分割協議書なるものを作ってもらえば良いのでしょうか? 遺産分割協議書を作成し、土地は4人の共有にして売却して代金を4分の1ずつ分ける と記載してもらうのが良いと思います。
相続人の調査をするために、戸籍をとりよせる必要があります。 亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍をとり、さらに、相続人が存命かどうかなども戸籍をたどっていく必要があります。 それを通常は郵送で各役所に請求するので、...
リフォーム代全額と言うことにはならないですが、だれが退去か、当事者間で売却か、 第三者に売却かによっても評価が変わるでしょう。 私の回答はこれで終わります。
>父が元気な時に自筆遺言書を書いたのですが今は身体が不自由で公正役場に行く事が出来ず >保管してもらえません。 公証役場に連絡をして相談し、自宅や病院などに公証人に出張してもらって公正証書を作成するという方法もあります。また、相談し...
相続時精算課税制度を検討なさるとよいと思います。この制度は、親や祖父母からの贈与額のうち最大2500万円まで贈与税が非課税になる制度です。ただ、貴方のケースの場合、夫が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上であること、お子様が贈与を受...
法務局で申請書類を、謄写可能なら謄写あるいは写真を撮ってくるといいでしょう。 委任状や原因証書が本人の筆跡かどうか、確認します。 本人の筆跡でなければ、公正証書等不実記載罪の可能性が出てきますね。
①配偶者居住権と配偶者短期居住権、②遺留分に注意が必要です。 義母側から居住権主張があると、一定期間は売却ができませんし、 又、居住権が認められるとその後も売却は困難です。 また、子からの遺留分請求もありえます。 実際の不動産価...
納得したとおもってたのに遺言で書いてなかった土地があるのでそれを渡すつもりだったのですが いらないと言われました。 どうゆう解決方法がありますか? 遺言がどういう内容で、遺産はどれくらいあったのか、遺言に書いていなかった土地の価値...
・私も夫もアパートの経営には全く興味がなく、負担に感じています。アパートを畳む場合、入居者に出てもらわなければならず、引っ越し費用など何らかの補償も必要になるように思います。アパートの所有権と経営権を第三者に売却して、入居者にそのまま...
民法が改正されて、遺留分の基礎となる財産に持ち戻す相続人に対する生前贈与(特別受益)は、10年以内のものに限られることになりました。 なので、30年前のものはノーカウントですから、遺留分の基礎となる相続財産は3,000万円となり、弟さ...
婚姻無効確認調停・訴訟を提起する必要があります。婚姻届が代筆だった場合は、婚姻自体は無効となりませんので、婚姻届が本人自筆でないこととともに、婚姻意思がなかったことを立証する必要があります。婚姻届の証人に対する聞き取りや、婚姻届が出さ...
そこで質問ですが、もし子が任意後見人になったら、親が死んだあと、親の財産を相続放棄できますか? また、任意後見人とは、死後事務もしなければならないのでしょうか。 →後見人も相続放棄は可能ですし、任意後見契約の契約の内容に含まれていない...
祖父がなくなった際の遺産分割協議等がどのようになされたかによります。 そのため、当時の協議書などが残っていないかを聞いてみてください。
更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。
登記費用と税負担を考える必要があります。 税負担に関しては特例適用を受けることができれば低減することができます。 なお、生前贈与によった場合でも、遺留分請求を受ける可能性は残ります(遺言の場合とは少し状況が変わりますが)。
不動産を売却することについてサインをしているのであれば150万円の支払いを求める事は可能かと思われます。また、離婚という事であれば財産分与等についても話し合いを行う必要があるでしょう。 細かい事情をお伺いする必要もあるかと思われます...
可能です。 解約の事情を簡単に述べて、失礼のないように解約するといいでしょう。 会話は録音したほうがいいでしょう。
合意書作成時の、口約束は有効ですね。 約束に沿った処理をすべきでしょうね。 したがって、あなたは解体費用に充てるか、折半のいずれかを選択する ことになるでしょう。
相続を契機に子供に移転することに期待をしてというかなり気の長いお話のようですが、 夫側のローン返済が滞ればそれまでですし、借金がある状況で相続となれば、結局自宅は売却か相続放棄かという話になる可能性もあります。また、遺言で他者へ相...
先の弁護士さんと同様、対立しないように注意すべきという点は同意見です。 ただし、どうしてもということで法的な手続を取るのであれば、遺産分割調停を申し立てることになるかと思います。 また、さらに徹底的にということであれば、駐車場の賃貸...
養子縁組をしていない様子なので、姉は、母親の相続人にはなりません。 長男と妹さんが2分の1ずつの相続人ですね。
本来、祖母が亡くなった後に、相続についての相談があって然るべきだったと思います。 勝手に、相続を進められるのでしょうか? 一つ前の代の相続になりますが、不服申し立てできるのでしょうか? 祖母の相続について、祖母の遺言があった可能性...
まさしく相談者の方のご心配の通りで、Aさんに名義変更すればAさんに所有権がありますので、特に契約書等とりかわさなければ、Aさんがご両親にただ貸し(=使用貸借)していることになるかと存じます。 その場合、期間も利用目的も合意していなけれ...