姉との相続分配についての相談と弁護士費用の見積もり
遺言書や多額の生前贈与がない事案では、「遺留分」ではなく「法定相続分」が遺産分割協議における遺産分配割合の基準になります。相続人全員が合意すれば、この基準と異なる取得割合での分け方が可能です。 弁護士費用は各弁護士ごとに異なります。...
遺言書や多額の生前贈与がない事案では、「遺留分」ではなく「法定相続分」が遺産分割協議における遺産分配割合の基準になります。相続人全員が合意すれば、この基準と異なる取得割合での分け方が可能です。 弁護士費用は各弁護士ごとに異なります。...
相続放棄は原則として撤回できず、錯誤による無効主張や、詐欺・脅迫・未成年者の単独の放棄などの事情がある場合の取り消しが認められるにとどまります。 ただし、錯誤による無効主張は、判例によれば、民法95条の錯誤の無効主張と同様の要件を要求...
実父の成年後見申立てをした後、成年後見人が実家の売却と兄の立ち退き、それができない場合は、賃貸借契約を締結して、賃料の支払をさせることが考えられます。ご参考にしてください。
>①義兄含む相続人は、申立人の希望を組んだ話し合いを望んでおり「紛争になった経緯がある」という表現には違和感があります。こちらについて、経緯も含め主張書面に記載する事は出来ますか? 記載することはできますが、遺産分割調停にてそれほど...
質問1 被相続人と長男との間に成立していた使用賃借を、相続人である次男が解除することは可能でしょうか。できないとすると、それはどのような理由からでしょうか。 前提として、長男が住んでいる建物が長男名義ということでよろしいでしょうか。...
お答えいたします。まず,それぞれの書類に記載されている事件番号をよくご覧下さい。事件番号が全く同じであれば,一つの書類だけを作成してもよろしいですが,異なる事件番号が記載されていれば別事件ですのでそれぞれの書類をそれぞれの封筒に入れて...
元警察官の弁護士です。 民事・刑事告訴ともに幾つかの問題があると思います。 <民事上の請求> ・不当利得返還請求とする場合 ①旧民法適用時点では10年の時効にかかっているリスク ②現行民法適用時点では主観的起算点の5年の時効にかか...
祖父の相続においてご質問主が相続放棄をしたとしても、将来の叔父の相続において相続権を主張することは可能です。
具体的な財産状況や身分関係を踏まえての遺言書作成などが有効な手段になろうかと存じますが、まずは法的に離婚を成立させることが法的にも税務的にも第一です。離婚の成否が現パートナーの立場に大きな影響を及ぼします。
成年後見人選任前ですが家の売却をスムーズに進めるため、不要となった家具や電化製品、仏具などを事前に売却・処分しようと思います。廃棄にかかる費用、売却での収入を合算するとほぼゼロになる見込みですが選任前に進めてしまっても問題ないでしょう...
通常は、当初に「送達先」を裁判所に届けでるので、それが手続代理人事務所になっていると思います。 したがって、裁判所は、必ず代理人事務所に送達します。 その後当該弁護士がどうするかは、弁護士次第です。 ただ、その後抗告するかどうかを決...
従弟5人の具体的な陳述書、当時の従弟とのラインのやりとりや従兄弟のために他の方とのやりとりのメールやラインの記録、病院の対応した記録、お見舞いなどの記録、保証人や立ち合いに人なっていればその記録、保険会社や金融機関の代理人の書類などが...
代理人を変えて抗告することを決めているのであれば、お早めに次の代理人を決めて、その代理人の意見を聞きながら現在の弁護士との費用清算をするのが良いと思います。
一般論としては、以前交わした契約書と同じ条件での契約が復活したものと推認されるのではないかと考えられます。
当職の使用している委任契約書には「甲は、本件事件終了時に、次の報酬金を支払う。(消費税込み)」と記載されています。「報酬金の支払時期」がどのようなことか分かりかねますが、「本件事件終了時」以外に書きようがないと思います。 請求の際、日...
結局は委任契約の内容次第ですが、委任契約上の事務範囲が審判確定までである場合は、審判確定前の契約解消は途中解約であると思われます。 審判確定直前での解約の場合は、成功報酬も請求される可能性があります(みなし報酬と呼ぶことがあります)。...
相続放棄すると、数万円の現金の相続はできなくなります。 他方で、未支給年金は、遺族固有の財産です。相続放棄をすることにより相続できなくなる関係にはありません。順位としては配偶者が第一順位ですのでご質問主のお母様が受給できます。
登記がすでに兄単独名義となっている状況で、実家を兄妹の共同名義に戻すことが可能かどうか。はどのようして登記が兄単独になったか問題です。遺言があり、遺言によって登記を移転している場合は、その遺言が有効か無効かによります。次に、兄妹が共同...
遺言がない場合、原則として財産の半分を配偶者が残りの半分を子どもが相続することとなりますので、不動産であれば共有となり、預貯金については現在残っている金額を半分ずつに分けることとなります。子どもが3人であれば、半分を3分の1ずつわける...
「生前相続」という概念はなく、もし売却金をローンに充当するのであれば、生前贈与を受けたことになります。相続の際、生前贈与された分は持戻しされることになります。
・共有建物 概要からすると、使用貸借だと思われますので、それを前提に回答しますが、 借地権がないのであれば、換価はあまり現実的ではないように思われます。 築年数や甥との交渉次第だと思われます。 ・後見 判断能力に問題がない以上後...
土地自体が兄のものとして所有権登記がされているのであれば、他人の土地に対してご自身が負担する必要はないでしょう。
消費貸借契約書として特に問題はないかと思います。個人間の貸し借りとしては遅延損害金が低いのが気になりますが、税務署との関係では問題にならないかと私は思います。宜しくお願い致します。
【マンションの査定額(700万円)】と【他2社で査定を取ったら1200〜1300万円】の平均額というのが貴方の主張になると思われますが、資料追加提出や追加主張は特に遮られるものではありません。相手方からも不動産評価に関する資料が提出さ...
・「相続放棄をして占有をしていなければ保存する義務を負う必要はない」 そういう条文です。 ただ、「現に占有」というのは解釈がはいります。 空き家などでも、生前管理をしていた場合は、占有が及んでいると判断されることもあるでしょう。
下記の条文ですので、年数はありません。相続人か相続財産管理人に引き渡すまで継続します。ご参考にしてください。 民法第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者または相続財産管理人に対して、自己の占有に属する相続財...
口約束のみですと請求は容易ではありませんが、葬儀の際に一筆書いてもらっているとのことですので、当該書面をもとに、先方に土地の評価額の半分を請求することが考えられます。評価額の計算は、ご相談者の方でも可能です。また、支払いに応じない場合...
父親の意思能力がない状況で引き出された預金は不当利得返還請求の対象になる可能性があります。取引明細とお父さんの意思能力に関するカルテなどを証拠を収集して検討するのは如何でしょうか。また、私は母の貸家を相続しましたが父が管理し、家賃は使...
現状、お母様名義の土地がいとこへ譲渡されたのか不確定であること、未登記であることが問題点かと思います。そのため、今後の進行としては、まず、法的な墓地にあたるかの確認、契約関係についてお母様といとこへの事情確認、その後、土地所有者の確定...
まずは、相続財産の使い込みに関する証拠を収集し、自己の法定相続分について先方に支払い請求することが考えられます。ご指摘のとおり、弁護士に依頼した場合には、弁護士報酬が相応にかかりますので、場合によりマイナスになる可能性もあります。 ...