団地会計の委託契約は無効になる可能性があるか?
お答え致します。そもそも当該団地における役員の選任方法はどのようになっているのでしょうか。当該団地における規約において総会で選任する旨決められていれば,あくまでも会長と貴殿相互間における団地会計の委託契約であって貴殿が役員になることは...
お答え致します。そもそも当該団地における役員の選任方法はどのようになっているのでしょうか。当該団地における規約において総会で選任する旨決められていれば,あくまでも会長と貴殿相互間における団地会計の委託契約であって貴殿が役員になることは...
法定相続分と異なる遺産分割をするということなので、未成年の子について特別代理人を選任する必要があります(家庭裁判所の手続)。 ただ、特別代理人が選任され、分割協議ができるとなったとしても、不動産の名義の全部を自分にできるかどうかは別問...
>分割協議のやり直しの裁判を起こすと言われています。 伯母の主張通り協議書は無効なのでしょうか。 現時点では、遺産分割協議に基づく不動産登記がされている状況で、分割協議自体の無効を裁判所が認めたわけではないので、分割協議の効力に影...
質問1について 相続放棄の申述が受理されますと、相談者さんは、遡及的に(被相続人の死亡時にさかのぼって)相続人ではなくなります。 よって、相談者さんは訴訟の相手方にはならなくなるので(明け渡し請求の対象ではなくなるので)請求棄却となり...
約款等で特段の定めがなければ、法定相続人が受け取り権利があります。 もっとも、義母も法定相続人だった場合は、代表として返還を受けたということ になるのでしょうから、後日、法定相続分に基づいて精算を求めることは可能と思います。
まず前段の質問ですが、その従兄弟の方々を相手方とする遺産分割調停を(曾祖父の最後の住所地を管轄する)家庭裁判所に申し立てることが考えられます。裁判所からの呼出しがあれば応答する可能性がまだあるのではないでしょうか。 後段の質問につい...
・当初法定相続人に知らされなかった公正証書遺言は有効なものですか。 →有効です。知らせる必要はありません。 ・上記のような状況での遺言の書き換えは、叔父に瑕疵がありますか。→無いです。 ・分割する場合の比率は、現状で、客観的に見てどの...
子どもがいる方が亡くなった場合の法定相続人の範囲は民法887条に規定があり、あなたは代襲相続人として相続権があります(民法887条2項)。 また、配偶者は常に相続人となります(民法890条)。 「祖父の子供3人」の方の配偶者がご健在...
一般的な相続手続きの流れとして、 ・ご主人の相続人を確定する(戸籍を辿って、相続関係を整理)。 ・相続人全員で「遺産分割協議」を行い、家の持分をご自身に集約する内容の合意を書面にする。 ・その合意に基づき、不動産の相続登記を申請する(...
本相談内容だと対象となる不動産の評価額が不明なため、お答えできません。 また、弁護士報酬は自由化されているため、一律の金額というものはありません。 弁護士によって、専門分野、経験、対応方針及び業務範囲も異なります。 そのため、最終的に...
補足です。 仮に、今の弁護士と料金をめぐって意見の違いや不信感があったのなら、 そこは(公開の掲示板だとあまり詳しく言えないと思いますので)相談の際に率直に伝えた方が、 同じようなトラブルを避ける上で重要だと思います。
人間関係が理解しづらかったのですが、「一人っ子」をA、「お母さん」をB、「お父さん」をCとすると、BCが夫婦で、その子供がAということでしょうか。 以上を前提とすると、Bが亡くなった後、Cが相続放棄をせずに亡くなったという場合、 B...
Aさんのお父さんの相続財産状況を全体として確認しないとなんとも言えません。 重要な財産のことですから、相談料を支払い、適当な弁護士に相談に行くよう助言するのが良いと思います。
道義的な意味から姉の善意による金銭的援助を促す意味での交渉 それは無理でしょうね。 違法というわけではないですが、弁護士としては法的な解決が図れるところであるから、法律の専門家として介入するので。
父親の方は父の方で、遺言を検討して、遺留分を計算して、お母様の取得分を出すことになります。 そして、その取得分についてお母様の遺産分割協議をし、その中で寄与分を計算となるでしょう。 父は父、母は母と段階に分けて一つずつ検討となりま...
兄弟で訴訟等もしたくなく、また経費等も差し引いて構まわく、ちゃんと精算して欲しいのですが、やはり訴訟しかないのでしょうか。 姉が精算を拒否していて、あなたは精算してほしいと思っているのですから 訴訟で解決するほかないと思います。...
配偶者の場合、取得する遺産が1億6000万円または法定相続分のどちらか高い金額まで 控除が認められますので、仮に、奥様が数千万円の家を取得することになったとしても、 その程度では相続税に関しては心配する必要はありません。ただし、共同名...
>20人ほどの小さな町工場(株式会社ではありません) は誤りでしょうか。株式会社ということでよろしいですね。 少数株主なら排除する方法はありますが、90パーセント株主を排除する方法は現実的にありません。 事業承継や株譲渡を進めるに...
重要な勘違いをしたまま同意した場合や騙されて同意した場合は遺産分割協議を取り消せる場合があります。 再度の協議が調わない場合は、遺産分割調停、無効確認請求訴訟がありえます。 法律事務所で個別に相談されると良いでしょう。
これだけでは不明ですので 弁護士に直接相談されるのをお勧めします。 他の相続人の意向次第ですが いずれにせよ お父さんの成年後見人等の選任申立ての準備が必要でしょう。
叔父さんの息子さんの「住み続けたい」という主張が通るかどうかは、叔父さんによる土地売却の必要性と、息子さんの居住継続の必要性、およびこれまでの同居の経緯や息子の言動(第三者の関与を含む)を総合して、明渡請求が権利濫用に当たるか否かによ...
亡くなられた順番によって、相続人が変わります。 相続権がある可能性があるのは、母、私、長男の娘の子ども2人(健在)、それ以外に、長男の嫁の夫なども考えられます。 相続権がある者全員で、遺産分割協議をして、相続をする者を決めます。
家が法律上誰の所有物になっているのか教えていただきたいです。 →何も遺産分割協議がされていないのでしたら、現状家についての権利は、あなたとあなたの妹、叔母の共有状態となっています。 相続割合としてはあなた:妹:叔母=1/8:1/8:1...
1 名義が祖父のままということは、単なる共有ではなく、遺産として共有されている状態にあるのではないでしょうか。 どのような土地なのかにもよるのですが、相続人の方(亡くなった相続人がおられる場合は、代襲相続人)の連絡先等判明しているよう...
お答え致します。義母に無償で土地を渡す必要はありません。義母が土地を欲しがっているのであれば売却ということで構いません。価格の相当性については不動産鑑定士に確認するとよいのですが,知っている不動産鑑定士がいなければ,現在まで離婚につい...
弁護士を付ける方が主張はしやすいと思いますし、冷静な検討もしやすいでしょう。 もっとも、寄与分がある程度はありそうには思いますが、家の評価ほどにはならないと思います。 寄与分は、それを外部の介護サービスにたのんだ場合にかかる費用程度分...
奥様が被相続人の子である場合、原則として相続人であり、遺言等によって奥様の取得分がない、又は著しく少ない内容になっている場合には、遺留分侵害額請求を検討できる可能性があります。ただし、「相続は3年以内」という説明は、遺留分そのものでは...
遺留分減殺請求については、相談等せずに請求してしまって問題ありません。確実に請求の意思表示をしたことが証明できるよう内容証明郵便で相手は送っておくと良いでしょう。
① 遺産分割審判の見通し 長男が現在住んでいるのであれば、長男が代償分割で取得することとなると思われます。 もちろん、代償金が支払える前提となります。代償金は預金の取得分から支払うのでもかまいません。 ② 現状の清算と法的リス...
離婚後、相当期間経過しているため、裁判所関与の下で財産分与はできない状態です。 ただし、当事者間での合意があれば登記原因を「財産分与」として行うことは考えられます。 もっとも、現時点でローンが残っているようであれば金融機関が承諾しない...