松本 治弁護士 リリーフ法律事務所
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- 父の遺産分割で弟とのトラブル。
- #遺産分割
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- #相続の揉め事の対応・代理交渉
- #遺産分割協議書の作成
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松本 治 弁護士ご長男の依頼の仕方(事情の説明の仕方)によると思います。 こちらからは、少なくとも負担付死因贈与(葬儀を、費用も含めて引き受ける代わりに、土地建物を引き継がせる)であるという主張になると思います。しかし、お父様の言葉を都合よく切り取ることができれば、負担の部分を「ごまかして」依頼に持ち込むことも可能でしょう。 ただ、「ごまかして」とかはこちらからの見方なので、もっと整った主張がされてくると思います。裁判官がどちらに軍配を上げるかまでは分かりません。
- 入居トラブルについて
- #近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
- #住民・入居者・買主側
松本 治 弁護士借りた後にことさらに貼り紙がされて入口等分かりにくくなったのであれば、共用部ということもあり、不法行為となる余地はあるでしょう。調停などをお勧めするケースと思われます。 逆に、そもそも借りた時点で入口が分かりにくかったということであれば、そういう条件で借りたことになります。ですので、いくら客が間違うといっても、そういう証拠を集めても、単に借りる前の調査不足とされるでしょう。判断を誤らせた人はいないので、「迷惑」とも扱ってもらえないように思います。契約上も民法上も、どうしようもありません。 なお、店として貸すからといっても、それは店として使っていいということであって、現状を変えてまで店としての利便性を備えさせる義務を貸主側に負わせることはできません。現状が店として期待を満たすものであるかは、借りる時点で判断しなければなりません。その意味で、冒頭に書いたとおり、事後的に現状を変えられてしまったのであれば、契約上許されていたとしても、民法上の不法行為となる可能性はあります。 また、貸主に、借主を完全に平等に扱う義務はないです。賃料をはじめ条件はもともと違うことが当然の前提です。契約書に第三者である他の入居者のこと(契約上誰が何を許されているか)を書くこともありません。
- 暴行事件の被害者が損害賠償請求中、過失と認定される可能性は?
- #被害者
- #暴行・傷害罪
- #刑事裁判
- #示談交渉
- #名誉毀損罪・侮辱罪
- #冤罪・無実・正当防衛
松本 治 弁護士客観的に「挑発」と認められる行為があれば、過失相殺事由(被害者側の過失)となる可能性はあるでしょう。逆に、普通の行為であって、加害者の虫の居所が悪かっただけの場合は、被害者側の過失にはならないでしょう。
- 数ヶ月連続で家賃の支払いが遅延、退去をお願いされています
- #明渡し・立退交渉
- #不動産賃貸借契約
- #定期借家契約
- #不動産契約の解除・違約金請求
- #住民・入居者・買主側
- #告知義務違反
松本 治 弁護士滞納繰り返しの評価によりますが、お書きの程度であれば、訴えても、信頼関係が破壊されたとはいえないと判断される可能性が高いです。(客観的な信頼関係の破壊があるかどうかが判断基準です。) 契約解除通知が届いても、上記の理由から、解除は無効とされるでしょう。 強制的に退去させるには、貸主勝訴の判決等、一定の手続きが必要です。なので、それのない現状では、自主的に退去するのでなければ、退去の必要はありません。
- 家賃滞納で起訴された場合、支払いで退去回避は可能でしょうか?
- #明渡し・立退交渉
- #不動産契約の解除・違約金請求
- #住民・入居者・買主側
松本 治 弁護士提訴されても、必ずしも強制退去にはならず、和解で終わることも多いです。その場合は、当然ながら和解条件を守る必要があります。 今できることとしては、滞納解消までの計画を示すなどして、なるべく提訴を避けることが考えられます(相手次第なのですが)。