家賃滞納で起訴された場合、支払いで退去回避は可能でしょうか?

体調不良と身内の不幸が重なり、
半年ほど家賃を2ヶ月滞納しています。
滞納額が3ヶ月を超えないように支払いをして2ヶ月滞納を続けている形です。
滞納分の完済にはあと2ヶ月は掛かりそうです。
長いこと滞納が続いてるのでそろそろ保証会社から契約解除通知(明渡起訴通知?)が来る気がします。
もし起訴されても実際裁判が行われるまでに滞納分を支払えば住み続けることは可能なのでしょうか。
一度起訴されたらもう退去はほぼ確定ですか?

もし起訴されても実際裁判が行われるまでに滞納分を支払えば住み続けることは可能なのでしょうか。
一度起訴されたらもう退去はほぼ確定ですか?

退去は裁判時でなく解除の時点で考慮されます。
ですので、解除の通知が来た時に解除相当であれば、後で補っても、解除になるでしょう。

連続で3か月程度が退去の一つの目安ですが、細切れで、そういうことが多ければ2か月で退去もありうるでしょう。
結局は総合的に見て、信頼関係を破壊するような義務違反をしているかどうかですから。

提訴されても、必ずしも強制退去にはならず、和解で終わることも多いです。その場合は、当然ながら和解条件を守る必要があります。
今できることとしては、滞納解消までの計画を示すなどして、なるべく提訴を避けることが考えられます(相手次第なのですが)。