家賃滞納2ヶ月3ヶ月目突入
破産・免責を受けなければ支払義務が生じてしまうことになりますが、それ以上に問題なのは、建物の明渡しを迫られる(転居が必要になる、住む家がなくなる)ことです。仮に破産するなら退去後の原状回復費用も含める必要がありそうです(原状回復費用の...
破産・免責を受けなければ支払義務が生じてしまうことになりますが、それ以上に問題なのは、建物の明渡しを迫られる(転居が必要になる、住む家がなくなる)ことです。仮に破産するなら退去後の原状回復費用も含める必要がありそうです(原状回復費用の...
法律的に正しい言い方をすれば、連帯保証人だからといって賃貸借契約を解約する権限はありません。解約できるのは亡くなられた本人の法定相続人だけであるのが一応の建前です。他方、法律論はさておき、事実上であれ明渡が完了すれば賃貸人としてはそれ...
居住用の建物所有が賃貸借契約の目的ですので、現在の契約を前提としても賃借人がそれ以外の目的で土地を使うことは禁止されています。 上記をより際立たせる意味で、新しい契約書に事業用として用いることを禁止する旨を明記することは理に適ったも...
1ヶ月分だけの滞納が約半年間続いていたとの由、滞納額が3ヶ月分まで積み上がると契約解除が認められる可能性が飛躍的に高まりますので、過去の支払額を確認なさった上で全保連の説明が正しければ、全部又は一部を支払うのが最善の方法です。 約半...
住宅用として土地を借りておられるわけですから、会社を設立して本店として事業を実際に営む場合、形式的には契約違反に該当します。 なお、不動産屋さんが「大丈夫」と言ったのは「登記だけなら実務上トラブルになることは少ない」という経験則に基...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、地主の許可なく借地の庭にお骨を埋めることは避けるべきであり、無断で埋めた場合、将来的に撤去請求や退去時の損害賠償(原状回復費用)を求められるリスク...
法律事務になりますので弁護士法72条が問題となります。弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑...
普通賃貸借契約ということであれば、大前提として賃借人は借地借家法により保護されているため「正当事由」がなければ、賃貸借契約の更新を家主側は拒否することができません。 上記を拝見する限り、通常どおり賃料を支払い続けている状況であれば、単...
法人登記に際して、借地を本店とする場合に地主の許可が必要という決まりはありませんので、登記自体は可能です。 そのため、用法違反を理由として借地契約の解除や損害賠償等が認められるかどうかが問題になると思われます。具体的には、「住宅用」と...
契約書がお手元にないということで判断が難しいところはありますが、通常の賃貸借契約であれば、借主に原状回復義務があります。 ただ、土地を借りて、そのうえで借主が建物を建てて住んでいたケースとは異なり、地付き一戸建て住宅(貸主所有)自体を...
現在の契約は普通借家契約であり、更新拒絶や退去要求には借地借家法28条上の「正当事由」が必要です。貸主の一方的な希望だけでは、直ちに退去義務が生じるものではありません。 普通借家契約から定期借家契約への切り替えは、既存の普通借家契約...
特に法的には問題がないかと思います。ただ別の問題として、嫌がらせ行為をしている者がマンション住民の中に高い確率でいることが懸念されますので、その予防についても注意喚起等して貰うと良いかと思います。ご参考にしてください。
賃料の値下げを拒否して、相手方が賃料減額について調停をして貰い、そこで対応すれば良いかと思います。この場合、不動産鑑定士など専門家の意見も踏まて決まるので減額するにしろしないにしろ公平性は図れるかと思います。相手がそこまでしないのであ...
11,000円であれば払ってもいいというのであれば、相手が合意書に署名押印するまではそのままでいいでしょう。こちらが差し入れた合意書以外の請求は一切受け付けないとして、相手が合意書を作成するまでは支払いをしない方がいいと思います。 他...
権利者が反社ということであれば、弁護士会の民暴委員会で活動されている弁護士へ依頼して対応するのが適切かもしれません。 弁護士事務所のホームページを検索する等して民暴対策に強い弁護士を探すか、あるいは弁護士会で弁護士を紹介してもらえない...
1. このようなケースでは、修理が完了するまで家賃減額を求めることは可能でしょうか。 共有部だけならばあってもごく少額でしょう。 2. 管理会社の対応は法的に問題があると評価される可能性はありますか。 オーナーの対応の問題かと思...
立ち退き交渉になると、ケースバイケースであり、その立退料も各種事情を考慮してかなり幅があるかと思います。 一般的に ・引越費用の実費 ・新居の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料等) は固い部分かと思われ、後は、現在の家賃6か月分前後の金...
> 1.詳細な経緯整理資料をすべて事前に相手方へ渡すことで、相手方が調停までに対策を講じるリスクについて、先生はどのようにお考えになりますか。 調停は話し合いの場であり、不調に終われば訴訟で解決せざるを得ません。 訴訟では「裁判所に...
建物賃貸借契約は引渡を受けたときには、建物所有者が代わっても有効です(借地借家法31条)。つまり大家さんから建物を買い取った新所有者も貸主の地位を引き継ぐのが法律のしくみです。 おそらくは、新所有者から立退料の提示があることかと思い...
現状(原状)回復とは3DKの間取り全体を新品の状態にしなければならないといけないという義務があるのでしょうか?との点はありません。経年劣化は貸主負担です。原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを国交省が出していますのでご参考にしてください。
貸主(賃貸人)の債務不履行であるので、清掃費については支払う必要がないです。 エアコンの修繕は賃貸借契約に特約がない限り、貸主負担です。 以上のような事情があるので、短期解約違約金を支払う必要はないと反論できる可能性があります。
そこまで対応して無理ということであれば、法的措置しか現実的には考えられないと思われます。 あらゆる策を講じた上でこうなっていますので。 詳しいご相談はお問い合わせください。
賃貸人からの更新拒絶には、 契約満了の1年前から6か月前に更新拒絶の通知をすることの他に、 「正当事由」というものが必要になります。 そしてこの「正当事由」は、裁判例上、認められる場合が非常に厳しく限定されています。 したがって、賃貸...
先行して敷金返還請求の訴訟を行っており、既に先方との紛争が顕在化しているようですので、内容証明を送って原状回復費用または損害賠償の請求をするということでよいかと思います。
現在の法律関係を整理しますと、夫と義母との間で、建物所有目的で土地を使用貸借していることになります。あくまでも当事者は夫ですから、あなたは義母からの金銭要求等に応じる法的義務はありません。 他方、義母が夫に対して法的手続を取った場合...
「やぶさかではない」という表現は、一般的の用語法としては、「応じることを全く拒否しているわけではない」「検討の余地はある」という程度の意味合いです。したがって、分割払いについて、直ちに拒絶されているわけではないと受け止めてよいと思いま...
建物の引渡は鍵の受渡をもって完了とみるのが通常ですので、後者すなわち、引渡は6/9にいったん完了している(同日中に返却されたのは事後的な事情に過ぎない)とみるのが自然(万が一争いになったときの裁判所の自然な判断)と思います。
増額請求に応じる義務はございません。期間満了までに合意できなければ法定更新となるので、無理に協議する必要もないと思います。契約書に「法定更新時も更新料を支払う」との明記がない限り、更新料を払う必要もありません。法定更新後は「期間の定め...
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したり、訴訟提起の上、和解又は判決等により債務名義を取得した場合には、強制執行を行うことが可能です。 また、強制執行の前提として、財産開示手続や第三者からの情報取得手続等により、財産調査を行うことも...
定期借家契約を有効に締結するためには、公正証書など書面によって契約を締結するほか、 更新がないことを記載した書面を契約書とは別に交付して説明しなければならないこととされています。 当初の契約条項がどのようになっているのかは分かりませ...