現況測量費用を自社持ちで!と申し出た不動産会社の信用性
仲介会社と相談者の間で利害が対立しているわけではないので、相談の状況自体には特別不審な点は感じないですね。
仲介会社と相談者の間で利害が対立しているわけではないので、相談の状況自体には特別不審な点は感じないですね。
既に紛争性も高いので、個別のご相談をご検討ください。 営業マンからの説明に関してもきちんと裏を取る必要がありますし、今後も引き渡しが伸びる可能性や、電気系統などで不備がある状態で引き渡されるといったトラブルが考えられます。
家賃を支払って住んでいるので不法侵入ではありません。また、貸金の問題も民事上の話ですので、警察は介入しませんから安心して大丈夫です。 ただ、通報を受けて警察がご自宅に来てしまうとご近所の目もあるでしょうから、やはり冷静に話し合いをす...
借家法に照らして、客観的に見ると、あなたの権利が勝っていますね。 立ち退く必要はありません。 裁判で和解する時も、あなたの意向を優先した和解になると思います。
管理会社は、大家の債務履行の補助者として行動しているので、管理会社の行為は 大家の行為と判断していいですよ。
契約書の中に鍵の扱いについての規定がないのであれば請求することはできませんね。 セキュリティ的にも、鍵が揃っているか否かにかかわらず購入後に交換するのが妥当かと思います。
修繕が必要な程度等、現地を確認していないのでお伺いした事情からの一般論程度しかご案内できませんが、 お伺いする限り、現実に住んでいる状況で、一部支払いの意思表示をしていても、現実に支払わずに長期間済み続けることは、こちらに不利になりか...
荷物を撤去、鍵を返却した上で、それ以降の清掃や修繕、賃貸をしなかったのは家主の責任だから賃料支払義務は発生しない、という主張をすることになりますね。 話がつきそうには思えないので、明渡後早々に調停や訴訟で敷金返還を求めてもよいでしょうね。
詳しい契約内容、法改正の内容にもよってきますが、もともとの金額で工事を行うことを請求することになるでしょうね。 金額的にも内容的にも個別の法律相談に行って交渉を依頼した方がよいと思います。
こちらの件につき、最終的に受任できるかや法的見通しについては、当事者情報・経緯の聞き取りや契約書の確認等をする必要があるところ、掲示板上で書きこまれた内容のみで何かしらのお約束や表明等は致しかねます。 ついては、お近くの弁護士事務所...
1 認知症といっても幅があります。意思能力を喪失している常況とは限りません。これをご自身側で立証するのは困難ですし、立証したところで、後見人なりをつけて同じ対応をするだけですので、実益があるか疑問です。 2 契約解除の有効性を争うこ...
大阪地裁平成19年3月30日の裁判例では、「賃貸人が賃借人に無断で賃貸目的物となっている建物に立ち入った場合には,住居侵入罪も成立しうるものであり、民事上も原則的には不法行為ないし債務不履行に該当する」と判示しています。 したがって、...
書かれている事情だけでは詳細がまったく分かりませんので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談すべきです。
契約書は作成する側が有利な条項をいれて作成しますし、 法律に関する知識のない方は、条項をみても、何が問題となるかを把握できません。 契約書の内容確認、場合によっては契約締結交渉をご自身側で依頼することを検討なさってみてください。 ...
具体的な部位を示して、修繕を申し入れることでしょう。 今のところ、履行不能等で居住困難、契約解除までは、認められないでしょう。
二人で住むために部屋を借りたのであれば負担する可能性があるかもしれないですね。 ここは経緯や当初の約束次第になります。 ただ、彼氏の態度を前提にすると弁護士の代理人を立てた方が良いかもしれませんね。 紛争と関係のない職場にそのような...
賃貸借契約次第です。 家主との関係では、契約内容にしたがって、契約名義人が賃料も違約金も全額の責任を負います。 ルームシェアの相手とは、ルームシェア時の約束にしたがって支払った額の一部を請求することになります。 何も決めていなかったの...
これまでの賃料を支払い続けることで問題ありません。 補足しますと、法律上(借地借家法32条)、賃料が土地・建物の価格の上昇などの経済事情の変動や、近隣の同種建物の賃料と比較して「不相当となったとき」は、「契約条件にかかわらず」、当事...
郵便局でしょう。 違法な転送届が出されていることを、申告します。 だれが、どこの郵便局から、出したのか聞いて見るといいでしょう。 また刑事事件になるので、警察にも申告しましょう。
まずは、騒音測定して、違法騒音の確認ですね。 あとは、カメラの位置が防犯に適した位置と言えるのかどうかの確認ですね。 弁護士が間に入っても、解決できる問題ではないでしょうね。 入ることは可能でしょう。
法律上の請求を行うためには、請求の根拠を示す客観証拠を相手方に提示する必要があります。 また、民法416条1項は、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする」と規定しています...
エアコンの交換、エアコン代:エアコンが設備であると契約書等に記載されていれば請求余地があります 慰謝料:無理です 弁護士費用:無理です
10年以上別居状態をという希望に関しては、非現実的だと思われます。現時点では難しくとも数年以内に離婚訴訟により離婚が認められる可能性が高いです。 また、相手はローンの支払いは資産運用に繋がるからと主張すれば通るというのは理解ができま...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様は、風除室の鍵を管理されていなかったのですから、 その鍵の紛失に起因するシリンダー交換のための費用を負担する法的義務はないと考えます。 あとは、交換費用の半額がどの程度の金額かにより、相手との...
このまま振込を続ければよいでしょう。 なお供託については相手が受け取りを拒否していなければできません。
契約、代金支払い、登記移転、などいくつかの段階があることを前提に説明いたします。 工事中の物が自然災害などに遭うことは相談者としてはあまり心配ないと思います。 それよりも、工事が開始した後で、買主が代金を支払えないような事態が発生し...
契約書の該当条項につき、権利として請求できる条項なのかどうかを相談者さんの方で精査されてみてください。 具体的な内容についての判断になりますので、もし専門家の意見を聞きたい場合、最寄りの法律事務所でお尋ねくださればよいかと思われます。
すでに他の弁護士にご依頼済みということで、詳細な聞き取り等しないまま安易に助言をすることは、 今ご依頼されている弁護士の先生の業務に悪影響になり、ひいてはご相談者様の不利益にもなりかねないので、 匿名の掲示板上ではご回答致しかねます。...
サブリース契約を解除しているのですから、入居者への請求は「賃料」ではなく、「賃料相当損害金」となります。「賃料相当損害金」であれば、事情を話して直接徴収することもできます。 ただ、不法な状態になっていますので、あらためて入居者と賃貸借...
住宅ローン契約を締結した金融機関がわかるのであれば、一度ご相談してみていただくとよろしいかと存じます。 契約名義や残債について答えていただけないようであれば、弁護士にご相談ください。 そもそも住宅ローン契約を締結した金融機関がわから...