姉が住み続けるマンションの立ち退き法的手段について
姉に対して建物退去明渡を求める訴訟をする必要が出てくるかと思われます。どのような経緯で住まわせることとなったのか、どの程度退去の話をしているのか等具体的な事情が重要となるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
姉に対して建物退去明渡を求める訴訟をする必要が出てくるかと思われます。どのような経緯で住まわせることとなったのか、どの程度退去の話をしているのか等具体的な事情が重要となるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
滞納分を分割で支払う予定を伝えることで、訴訟手続を一定期間待ってもらえる可能性はあります。ただし、過去にも滞納履歴があるとのことですので、信用面から貸主側が強硬な対応を取る可能性も否定はできません。最終的に提訴するかどうかは貸主側の判...
結論から申し上げると、現時点で請求されている残金110万円について、直ちに支払義務があるとは言えない状況であり、また、「支払わなければキッチンやバスを撤去する」という業者の対応は、原則として認められません。 1 契約関係について →...
①強制退去 強制退去(=賃貸借契約を解除して出ていってもらう)ためには、賃貸借を継続するための前提となる、貸主と借主との間の信頼関係が破壊されたといえる事情が必要となります。 本件で信頼関係が破壊されたかを判断するためには、悪臭を放...
既に訴訟をされているということでしょうか。弁護士に依頼して対応しているのでしょうか。 内容的には、文面だけからでは判断できませんが、「嘘をついている証拠」があるのであれば、それを示して毅然と対応することになるのでしょう。
限られた情報に基づいて回答しているので、別の弁護士の回答が直ちに誤りであると判断できません。 ただ、第三者への譲渡につき、「営業譲渡、又は合併による場合も含む」(第12条かっこ書き)との記載があるので、賃貸人甲の承諾を得た上で、手続を...
今、住んでるアパートが立退きになりました。補償費用等で上手く話が進みません。アパートのオーナーは弁護士をつけているので、弁護士と話し合いをしています。あと、生活保護受給者です。持病の気分障害が悪化しているので、代理人なっていただける方...
現在のように、契約書を作成せず、口約束のみで長年土地を貸し続けている場合、貸主側には将来、次のような法的リスクや不利益が生じる可能性があります。 1「借地権」が成立していると判断されるリスク 契約書がなくても、長年にわたり土地を使...
>借地契約の残存期間は約25年となっている、借地契約自体が数十年前から継続している → ご投稿さんのご事案の場合、適用されるのはどの法律か(旧借地法か借地借家法か)、借地借家法が適用される場合だとして、一般定期借地権となっていないか...
通知を受領していないことを前提にしますと、更新拒絶が直ちに有効とは限りません。また、更新拒絶には「正当事由」が必要なのですが、老朽化や自己使用の説明など変遷している点については疑義が残ります。さらに、更新日後も8か月居住し賃料を支払っ...
一つの対応方法として、土地・建物等の借主が地主(家主)の死亡によりその相続人が分からなくなる等、自らに過失がないにもかかわらず賃借料等の支払うべき相手が分からなくなった場合には、当該賃料につき「債権者不確知」を供託原因とする弁済供託を...
転貸借契約の転借人は元夫ですので、相手に対して引き渡し義務があるのは元夫です。転居されているのであれば、すでに引き渡し済みです。元夫の相手は解約金を請求しているようですが、いかなる性質のものでしょうか。上記の事情からすると元妻には法的...
ご投稿内容からすると、旧借地法が適用されるご事案の可能性があります。 締結されていた契約書等の有無・契約内容、旧借地法との関係で存続期間、更新されている場合の更新後の存続期間、更新拒絶が可能な時期・正当事由の有無等、建物の客観的状況...
土地売買契約書を確認しないことには、アドバイスが難しいですが、勤続年数のやり取りのみを理由に、白紙解約にするのは難しいと思われます。
賃借人として、賃貸借契約が終了した建物の明渡し義務をあなたは負っていることになるので、 両親から承諾を得て、明け渡す必要はあるでしょう。 部屋の明渡と、保護責任者遺棄(刑法218条)に問われるかは全く次元の違う話です。 直接2つの事...
相手が行政であっても、契約を締結したのであれば、当該契約に関して判断することになります。 実際の争い方(主張や証拠)によっても大きく異なりますから、ここで意見を述べるのは難しいのですが、おそらく相手が行政だからというよりも、当初の契約...
より詳細な点については、現物を持参して面談の相談をうけることをおすすめします。 なお、ご記載の文章だけからすると、当該「解約申出書」には、原状回復については触れられていないので、特段新たな合意はされておらず、賃貸借契約書記載の条項が存...
結論から申し上げますと、本件を詐欺罪として警察に告訴する際には警察から抵抗を示される可能性が高いように思われます。 詐欺罪が成立するには、「最初から家賃を払う気が全くないのに、払うと嘘をついて入居した」ことを捜査機関が証拠によって...
実務的には、一律の「母性優先」は弱まっており、監護実績重視という傾向にあります。①乳幼児で母が有利とされやすい傾向は残りますが、現在の主たる監護者や今後の養育継続の可能性がより重視されます。②父が在宅勤務で起床・食事・送迎・看病・寝か...
賃借人が家賃増額に合意しない限り、大家側が一方的に家賃を値上げすることはできません。 その他の要望も応じない方が良いでしょう。
入居者から管理会社に対して賃料が支払われているものの、管理会社から相談者さまに対してその賃料が支払われていないと理解しました。 その場合、相談者さまから管理会社に対し、管理委託契約もしくは不当利得に基づき、受け取った賃料を引渡す(返還...
既に相談者さまが前オーナーとの間で賃貸借契約を締結済みであるとすると、仮にその後オーナーが変更となったとしても、 オーナー側が一方的に賃貸借契約を解除することはできず、相談者さまに契約どおり当該物件を使用させなければならないのが原則で...
強制執行自体を阻止するのは難しいですが、相手としてもできれば任意に明け渡ししてもらえた方がダメージが小さいものです。 場合によっては多少のお金を支払ってくれる場合もあります。 強制執行に伴う費用や期間が長引くリスクがあるためです。
「売主は地下のコンクリートについて、事前の告知無かったせで、土地の利用性能が下がったので、売主に土地代金減額請求出来ますか?」 可能性はありそうです。図面や契約書等を持参して法律相談を受けてみて下さい。
合意書の内容(書きぶり)や、当該土地の形状等などをみて判断すべきなので、文字によるネットの相談には適していないと思います。 資料を持参の上、弁護士に相談するのが望ましいと考えます。
娘さんは成人しており、貴方は契約当事者でも連帯保証人でもないということですで、親である貴方が家賃を支払う法的義務はありません。また、娘さんの名前が契約書に記載されていない以上、家賃債務は原則として契約者本人が負うものであって、同居して...
長男との関係でも使用貸借契約が締結されていたとしても、民法597条2項の解釈により、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」ものとされています。 また、使用...
今回の家賃増額請求については、現時点で直ちに要求どおりの金額を支払う義務はありません。賃料の増減は借地借家法32条に基づき、周辺相場の変動や経済事情、固定資産税の増減、従前の賃料が不相当になったかどうか等を総合的に考慮して判断されます...
大きな方向性としては、そのような理解でよろしいかと思います。 長年、営業•居住され続けてきた物件であり、生活の拠点•基盤かと思いますので、仮に新たに契約書を締結なさる場合にも、十分交渉し、有利な内容を目指されてください。
原則として、契約期間中の一方的な賃料増額は不可です。更新月が7月なのであれば、3月からの増額は契約違反となると考えられます。また、増額を拒否しても、正当事由がなければ更新拒絶や解約はできません。賃貸人が更新を拒否するには、建替等の正当...