入居予定日が遅れたことで生じた費用の請求は可能か、可能ならその請求先はどこか(契約書作成前)

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以下の経緯で貸主都合で入居予定日が遅れたことで生じた費用(トランクルームレンタル費用、レンタカー費用、約10万円)を貸主側もしくは仲介業者に請求したいと考えております。他の質問等を拝見して「契約締結上の過失」に該当するのではないかと考えているのですが、該当するかどうかご意見を伺いたいです。また、もし該当する場合の請求先は管理会社、大家さん、不動産仲介業者のどちらになるでしょうか。 【当方と関係者のやり取り】 当方⇄不動産仲介業者⇄管理会社⇄大家さん ※不動産仲介業者経由で貸主と連絡 【経緯】 1月末 「3月中旬に入居可能」と物件情報に記載された物件を仲介業者に紹介され、申し込む※内見後でないと契約ができないと案内される。2月下旬の前住人の退去を待つ。 2月下旬 内見完了し、正式に申し込み。入居希望日を3/21(引越し業者「この日程で手配する)と伝える。この時点で入居予定日は未定と言われ、「3月中旬に入居可能」以上の情報が得られていない。 2月末  利用する引越し業者に諸事情で制限があったことから引越し業者を手配 3/6 入居日が決まっておらず、3/21より遅くなる可能性があると伝えられる。 3/8 入居予定日が3/29になるのでこの条件で契約書を作る旨を伝えられる。遅延の理由はクリーニング業者を手配できなかったためとのこと。引越し業者に確認するも日程変更は不可能だった。譲歩案を提示(引越し業者の手配日をずらせないため荷物のみ運び込みできないか)したものの受け入れられなかった。 契約書が作成されていなかったため、責任を問えないのかもしれません。しかし、当方は3月中旬に入居できると言われたため当該物件に申し込みました。それを期待して準備していたことが変更不可になっているタイミングで、先方の都合で入居日を変更され、損害が生じたことは、騙されたように感じて納得できません。契約書を作っていなければ何でも許されてしまうのでしょうか。

匿名希望 さん (被害者、請求)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    ご記載の内容では、契約締結上の過失にはあたらないと考えられます。 申込をされた時点で、「未定」と回答されている中で、ご自身側が一方的に日程を決めただけのように思われますので。
    役に立った 1
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    物件情報記載の入居可能日を信じてはいけないのですね。ご回答ありがとうございました。

この投稿は、2025年3月18日時点の情報です。
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