賃貸契約、本人署名してないのに支払い義務あるんでしょうか?

一昨日、弁護士事務所から受任通知がメールできました。18になった息子が部屋を借りると聞いていたんですが、連絡がとれなくなった途端、私の名義になっているから払えと保証会社から言われました。私は契約した覚えはありませんし、もちろん署名もしていません。契約の際にも確認の連絡も一切ありません。
再三私は契約してないと伝えても、契約者があなたになっているから払うようにと言われました。
支払う義務があるんでしょうか。

追記します。メールは携帯のショートメールに送られ、番号も実際の弁護士事務所さんのようです。直接の電話は1度だけで出れず、その後受任通知、約定履行が出来ないから次の手続きに移らなきゃいけないから速やかにとの内容がショートメールできました。

弁護士からの受任通知がメールで来るということは一般にありません。弁護士の受任通知で一番多いのは、内容証明郵便で住所宛に届きます。契約書において住所が記載されていてもメールアドレスは記載されないからです。メールには時効中断効もありません。契約していないのにメールで請求が来たという点から詐欺の可能性も十分にあります。無視して構わないと思います。訴状やその他の手続きなど裁判所からの郵便物があった時点ですぐに弁護士に法律相談をすれば対応可能です。

基本的に契約(署名押印)していない契約の債務を負担する必要はありません。なので、あなたが見知らぬ契約についてその責任を負わされる理由は法律上ありません。確かに契約(署名押印)した覚えがない場合でも、息子さんがご相談者の署名押印を代行することにご相談者が事前事後に同意・承諾した場合には、ご相談者の契約となり責任となる場合もありえますが、本件においてご相談者は息子さんがどこに住むかもわからなかったとのことなので、そのような署名代行の事前事後の同意や承諾は考えにくいので、今からでもその契約を認めない限り、ご相談者の責任負担はありません。基本的に弁護士からのメールやショートメッセージによる督促は特に気にする必要はありませんが、弁護士からの内容証明郵便や裁判所から書類が届いた時点で弁護士に面談相談するようにしていただければと思います。