賃貸家賃滞納による訴訟対応と答弁書作成のアドバイス
賃料の滞納自体には争いはなく、口頭弁論で一定の滞納の解消があれば、和解成立の余地ありといった状況であると思います。 答弁書に何を書くかというよりも実際に支払ったかどうかが重要になるとは思いますが、現状を素直にお伝えすることがよいよう...
賃料の滞納自体には争いはなく、口頭弁論で一定の滞納の解消があれば、和解成立の余地ありといった状況であると思います。 答弁書に何を書くかというよりも実際に支払ったかどうかが重要になるとは思いますが、現状を素直にお伝えすることがよいよう...
家賃や光熱費等の生活費を折半するという同意が、口頭以外でも証明できる場合には請求が認められる可能性はあるかと思われます。
可能性としては、息子さんも生活保護を申請することが考えられます。同居によって当然に二人分の保護費が出るということはありません。 また、先の回答のとおり、単身世帯の住宅であれば同居をすることは契約違反なのでそこを退去せねばならず、その費...
>私に支払い義務はあるのでしょうか? おそらくないと思います。 この場合に支払い義務が発生する根拠として考えられるのが、1「約定(合意)に基づく請求」2「不法行為に基づく損害賠償請求」3「債務不履行に基づく損害賠償請求」だと思いま...
お困りのことと思います。 家賃の滞納があり、催告を受けていても支払い不能ということですので、家については特にできることは無いと思います。 生活保護を受けることができない理由が良く分かりませんが、管理会社が分割の支払いに応じないのであ...
前回の回答と重複しますが、 管理会社との契約内容を確認するのが先決です。 個別のご相談をご検討ください。
ご自身の名義が勝手に使われただけで、契約を自分はしていないということを証明できるかどうかが重要でしょう。ただ、ご両親もすでに亡くなられているとなると、その証明が困難なようにも思われます。 相続の際に未払いの家賃があることを知らず、知...
1)ケースワーカーには守秘義務があり、他に伝わる可能性がないこと 2)保証会社から見れば、貴殿は滞納した上に予告なく連絡を絶ったのであり、ケースワーカーへの連絡が、強制退去から貴殿を守るための緊急の窮余の策であったと考えられること な...
嘘をつき続けられたことで苦痛を受けていますのでそちらを問題としています。 少なくとも不法行為にはできません。金銭請求もできないでしょう。 一括返済は何を持って無理とされるのでしょうか。 そういう人はまとまったお金を持っていないこ...
旧民法と新民法にまたがりますが、不当利得の場合は一般債権の時効が適用されるので、2015年から2020年までの部分が時効にかかりません。 詐欺の場合には、不法行為の時効が適用されるので2005年から2020年までの部分になります。
家賃滞納が3ヶ月に満たない場合はそれ以前に滞納が度々あったりすると、債務不履行解除される可能性があります。そうでは無い場合は3ヶ月滞納が一つの目安です。 ですが、実際に大家さんが裁判を起こしてご質問者様を追い出すには、それ以上の期間...
>弁護士から合意書を作りたいとメールがきて、内容を確認したところ弁護士費用が急に33万になっていました。 → 亡くなった親の管理費の支払いとありますので、亡くなられた親が所有ないし賃貸借していた不動産に関する管理費を債権者側の代理...
離婚できるかどうかという点については、離婚は当事者の意思によって決めることができるので、双方が合意されば離婚は可能です。 相手が同意しない場合、調停に移行することになりますが、ここでも不調となった場合裁判離婚を目指すことになります。た...
1)「強制的な支払請求」という用語が法的にあいまいなため、はっきりさせる必要があります。 権利を主張して請求すること自体は、いかに断定的な口調であれ、全くの架空請求や行き過ぎて恐喝などに当たらなければ、適法です。口調が有無を言わさず断...
妥当でない場合、債権回収受任通知が届いた後でも減額交渉をし交渉成立する可能性はあるのか又は異議申し立て等は可能なのか 状況にもよりますが可能です。具体的には、敷金を差し入れている場合、原状回復費用が発生していないか、敷金の範囲内であ...
賃料相当額の損害賠償と賃料は別物です。 6月まで契約が続くためその分の賃料を支払う義務があるのと、 損害賠償として1か月分を支払うという規程であり、この1か月分は7月分という趣旨ではありません。
返還義務は実際に移管を受けるか否かによって結論は変わりません。 1年以上の方に関して、不返還の条項が有効であるか否かが争点となります。 別途徴収していることからすると、無効のように思われますが。 1年未満の方に関しては、返還を拒否...
前の少額訴訟の判決が生きていると思われますので、再度の訴訟提起は不要です。ただ、差し押さえる財産を特定しなければなりません。再度、財産開示請求→告発という流れになりそうです。ただし、今回も同じような経過になるとは限りませんし、ないとこ...
弁護士に関係書類を見せて状況を整理してもらった方がいいでしょう。必要以上に恐れることはありません。介入してもらえば、職場への連絡等も避けられる可能性が高いです。
管理契約がどのようなものとなっているかは不明ですが、契約の解除自体は可能かと思われます。もっともそれまでに発生した管理費については支払い義務が生じてしまうでしょう。
基本的に契約(署名押印)していない契約の債務を負担する必要はありません。なので、あなたが見知らぬ契約についてその責任を負わされる理由は法律上ありません。確かに契約(署名押印)した覚えがない場合でも、息子さんがご相談者の署名押印を代行す...
借地借家法(借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは...
解約をしていなかったのであればガス会社との関係ではあなたに支払義務がありますが、現在の住人との関係ではあなたが料金を支払ってあげる理由はないはずですので、あなたが支払いをした金額については、現在の住人に対して、支払いを求めることができ...
不動産会社に連絡をとり交渉を継続することを試みることは有用でしょう。不動産会社が何らかの対応をする可能性はあります。 他方で、すでに訴訟提起されているので、交渉が奏功しない場合も見据える必要があります。 滞納している家賃の速やかな支払...
動機の錯誤の問題かと思われます。動機の重要性、錯誤者における重過失などに問題がないことはともかく、契約上その契約動機が表示されていることが必要で、その点が一番難しいところですが、それらが認められば取消主張できるという話になります。でき...
刑事・民事両面で動く必要がある事件かと思います。 刑事的には契約書に名前が無断で書かれていた件は、有印私文書偽造罪・同行使罪に該当しえる行為です。 民事的には無権限の第三者が契約を代わりにしているということで、契約の無効等の確認を...
つまり、 >延滞分は毎月の家賃に数万円上乗せする形で、分割で保証会社に返済しています。 と過去に更新料(延滞分)の返済を少なくとも1回以上してきたように見えますが、延滞分は今回まで一回も支払っていなかったということですね。 となると、...
取り外せるものであれば、執行官が強制執行の際に保管しますし、取り外せないということはすなわち、造作として建物と一体化していることになって、賃借人の所有物ではないということになるのでしょう(通常の退去時に原状回復工事をすべきかどうかとは...
特約の有効性については、いくつかの条件があるので、弁護士に 調査をしてもらい、調停や訴訟も覚悟で争われるといいでしょう。
上の階に住んでいると分かっているなら郵便受けに手紙を入れればよいので、示談の申し込みは可能だと思います(相手方が示談に応じるかどうかわかりませんが。)。 ところで、blueさんは賃貸で居住しているのだと思いますが、クリーニングが必要...