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管理契約がどのようなものとなっているかは不明ですが、契約の解除自体は可能かと思われます。もっともそれまでに発生した管理費については支払い義務が生じてしまうでしょう。
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管理契約がどのようなものとなっているかは不明ですが、契約の解除自体は可能かと思われます。もっともそれまでに発生した管理費については支払い義務が生じてしまうでしょう。
基本的に契約(署名押印)していない契約の債務を負担する必要はありません。なので、あなたが見知らぬ契約についてその責任を負わされる理由は法律上ありません。確かに契約(署名押印)した覚えがない場合でも、息子さんがご相談者の署名押印を代行することにご相談者が事前事後に同意・承諾した場合には、ご相談者の契約となり責任となる場合もありえますが、本件においてご相談者は息子さんがどこに住むかもわからなかったとのことなので、そのような署名代行の事前事後の同意や承諾は考えにくいので、今からでもその契約を認めない限り、ご相談者の責任負担はありません。基本的に弁護士からのメールやショートメッセージによる督促は特に気にする必要はありませんが、弁護士からの内容証明郵便や裁判所から書類が届いた時点で弁護士に面談相談するようにしていただければと思います。
借地借家法(借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。 上記の通り、拒否可能です。 最終は裁判や調停で白黒つけます。 しかし、ご記載の事情は日常の賃料の問題とはストレートにはつながりません。その事故が起きた時の期間の賃料減額請求の理由にはなりますが、平時の賃料の増減とは別でしょう。
解約をしていなかったのであればガス会社との関係ではあなたに支払義務がありますが、現在の住人との関係ではあなたが料金を支払ってあげる理由はないはずですので、あなたが支払いをした金額については、現在の住人に対して、支払いを求めることができます(このような請求は不当利得返還請求と呼ばれます)。
不動産会社に連絡をとり交渉を継続することを試みることは有用でしょう。不動産会社が何らかの対応をする可能性はあります。 他方で、すでに訴訟提起されているので、交渉が奏功しない場合も見据える必要があります。 滞納している家賃の速やかな支払ができなければ、分割払いの申し入れをしたとしても、裁判の期日における和解が成立せずに、請求認容判決に至る可能性は十分にあります。 滞納家賃の支払の目処をつけることと並行しながら、任意交渉を継続することが必要だと考えます。
動機の錯誤の問題かと思われます。動機の重要性、錯誤者における重過失などに問題がないことはともかく、契約上その契約動機が表示されていることが必要で、その点が一番難しいところですが、それらが認められば取消主張できるという話になります。できる場合には入居に必要な費用は取消により返還請求できる可能性はありますところ、引っ越し費用などの損害賠償請求は難しいところです。欺されたと詐欺であることの立証までできれば損害賠償請求まで可能にはなりますが、本件ではそこまでは難しいかもしれません。一つ疑問なのですが、そもそもJCOM光はテレビ回線から専用モデムをつなげるものだと思います。つまり、その賃貸物件がJCOM経由で(アンテナではなくケーブル)テレビが見れるようになっていれば、特に壁に穴を開けずにネットができると思われます。電気会社のネットは電線から引くので壁に穴を開けるという話は聞いたことがありますが、近時、テレビはテレビ用のアンテナを設置せずにJCOMなどのケーブルテレビ経由で見れるようになっているのが主流だと認識していましたので、確認してみてください。あと電話回線がひいてあれば、もっと幅広くネット環境を探せると思います。
刑事・民事両面で動く必要がある事件かと思います。 刑事的には契約書に名前が無断で書かれていた件は、有印私文書偽造罪・同行使罪に該当しえる行為です。 民事的には無権限の第三者が契約を代わりにしているということで、契約の無効等の確認を求めていく必要があります。この時、刑事事件として動いていることも考慮される可能性があります。 そのため、早めに依頼も視野に弁護士への相談をされた方がよいでしょう。
つまり、 >延滞分は毎月の家賃に数万円上乗せする形で、分割で保証会社に返済しています。 と過去に更新料(延滞分)の返済を少なくとも1回以上してきたように見えますが、延滞分は今回まで一回も支払っていなかったということですね。 となると、1月から毎月の家賃の口座引落しを停止する合意があったかどうかということになります。ただ、書面で残っている話ではなさそうなので、相手がそんなこと言ってないとなるとその合意があった事実の立証はかなり難しいと思われます。いずれにせよ、個別具体的事実や事情の確認が必要な内容ですので、掲示版ではなく個別の法律相談をお薦めします。
取り外せるものであれば、執行官が強制執行の際に保管しますし、取り外せないということはすなわち、造作として建物と一体化していることになって、賃借人の所有物ではないということになるのでしょう(通常の退去時に原状回復工事をすべきかどうかとは別の問題)。
特約の有効性については、いくつかの条件があるので、弁護士に 調査をしてもらい、調停や訴訟も覚悟で争われるといいでしょう。
上の階に住んでいると分かっているなら郵便受けに手紙を入れればよいので、示談の申し込みは可能だと思います(相手方が示談に応じるかどうかわかりませんが。)。 ところで、blueさんは賃貸で居住しているのだと思いますが、クリーニングが必要な状況にもかかわらず、長期間放置して、住むことができないのは、上の階の住人の責任ではなく、貸主の責任になると思います。 貸主がクリーニングしないことによって、住むことができなくなったり、引っ越しを余儀なくされたのであれば、貸主の債務不履行ですから、それによって生じた損害は貸主に請求すべきと考えます(管理会社の対応が悪いのも貸主の責任です。)。 家具が濡れたことや、異臭によってホテル暮らしせざるを得なくなったことによって生じたホテル代や慰謝料等の損害は、漏水の責任が誰にあるかによって賠償義務を負う人が変わります。上の階の住人の責任かもしれませんし、配管が古くて漏水したのであれば上の部屋の所有者の責任かもしれませんし、両者の連帯責任かもしれません。
当初、Aさんが「家賃は払う」と言って住み始めたのですから、この時点で使用貸借契約は成立していないですよね。 実際に住み始めると全く家賃を払ってくれない。ということですから、住み始めた後の時点で、大家であるBさんが、Aさんに対し、家賃を払わなくてよいという意思表示(明示でも黙示でも構いません。)をしたかどうかです。 ご記載いただいた事情によると、Aさんが「タダで一生住んでいいと言われた」と言い張っているだけで、BさんはAさんの言い分を認めていないように感じます。 賃貸借でも、使用貸借でもなければ、不法占拠ではないでしょうか? いずれにしろ、裁判で占有の理由(使用貸借?)を立証するのはAさんですから、Bさんとしては、使用貸借契約が成立していないことを推認させる事情を主張・立証していけばよいのです。
当初(2021年)時点の契約はどうなっているのでしょうか。申出がなければ自動更新となっていませんでしょうか。 仮に、契約終了が前提で、再契約は可能という内容であれば、ご記載の事情からすると、相手の対応が不当という可能性は高まります。
設備故障、使用ができない点について、補修を求めても補修されないときは、 家賃の減額が可能です。 違法取り立ては、慰謝料請求できます。 証拠保全ですね。
大家側と交渉をして契約更新のタイミングで連帯保証契約更新しないことを含め話し合いをする必要があるでしょう。別の連帯保証人を要求される可能性もあるかと思われます。
①言えません。5か月分も滞納ということであれば、 既に信頼関係が破壊されているので、解除を争うことはできないでしょう。 未払の賃料に関する遅延損害金の元本が減るという影響があるに留まります。 ②あります。今後も滞納することが予想されなかで、 一部支払しかしない借主に対して猶予を与えてしまうと解除が認められにくくなりますので、解除が容易な現時点で解除するというのが通常でしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご相談内容を拝見いたしました。 管理会社変更の通知が届いた後に支払期限が到来する賃料について、新管理会社に振込をした場合、それは賃料の支払いとして有効になります。 他方で、旧管理会社に支払った分は、本来旧管理会社が相談者様に対して返金しなければいけないものであり、任意に返金されない場合は、相談者様から旧管理会社に対して、不当利得金として返還請求をする必要があります。貸主には責任はないと思われるので、旧管理会社に支払った分を貸主に請求することは困難でしょう。 なお、記載いただいているとおり、旧管理会社が破産手続に入って免責(=法人の資産を債権者に配当した後に残った借金の支払義務がなくなる)が確定してしまうと回収ができなくなるため、ダメ元で配当を狙うなら急ぎ旧管理会社に対して訴訟提起するべきかと思います。
法的な理屈はいくつかありえますが、とりあえず、従前通り支払っていた(振り込んでいた)ことを証明することになるでしょう。
事件の内容によっては、親族や学校、職場等に捜査機関が事情を聴取する可能性は否定できません。 また、少年事件は原則非公開ですが、逆送されて公判手続に移行した(起訴された)場合、特定少年の事案は報道される可能性もあることに留意ください。
強制執行まで状況が至っているのであればこれまでも交渉を行う機会はあったのではないでしょうか。 延期などの可能性は一般論として想定できません。 お住まいの地域の市役所と社会福祉協議会への相談を必ず、直ちに進めてください。それ以外にできることはありません。
すでに退去費用として、請求額を大家側から受け取っているのでしょうか? もし、そうであるならば、あなたの見解を伝えた上で、返金意思はないと伝え、 あとは、相手の出方をみるという方法が検討できます。 他方、まだ支払ってもらっていない場合、こちらが積極的に合意の中身を主張立証して請求権があることを主張していかねばならないので、すでにお金を受け取っているか否かで、証拠関係により見通しが変わってくるかと思います。
あなたにも落ち度があるので、1年分程度は払う必要があるかもしれないですね。 詳細な情報がないので、私見ですね。
「私は母が払えなかった支払いに応じなければならないのでしょうか。」 単に緊急連絡先にされているだけであれば、支払いをする必要はありません。
方法としては、契約解除、初期費用全額返還と転居費用請求でしょうね。 お金をもらうのを先履行にする必要がありますね。
すでに3か月滞納している以上その家に住むことはどうにもならないですね。 また、収入と支出などの生活状況に問題がありそうですので、役所での相談、収入で生活できる家に引っ越す、債務整理を行うなど、生活再建を検討する必要がありますね。
仲介会社と相談者の間で利害が対立しているわけではないので、相談の状況自体には特別不審な点は感じないですね。
こちらの件につき、最終的に受任できるかや法的見通しについては、当事者情報・経緯の聞き取りや契約書の確認等をする必要があるところ、掲示板上で書きこまれた内容のみで何かしらのお約束や表明等は致しかねます。 ついては、お近くの弁護士事務所等に直接お問い合わせいただき、弁護士との面談をご予約等されることをお勧めします。
具体的な部位を示して、修繕を申し入れることでしょう。 今のところ、履行不能等で居住困難、契約解除までは、認められないでしょう。
二人で住むために部屋を借りたのであれば負担する可能性があるかもしれないですね。 ここは経緯や当初の約束次第になります。 ただ、彼氏の態度を前提にすると弁護士の代理人を立てた方が良いかもしれませんね。 紛争と関係のない職場にそのような態度で連絡をしてくることについても問題があります。
サブリース契約を解除しているのですから、入居者への請求は「賃料」ではなく、「賃料相当損害金」となります。「賃料相当損害金」であれば、事情を話して直接徴収することもできます。 ただ、不法な状態になっていますので、あらためて入居者と賃貸借契約を締結することをお勧めします。