6年以上前の賃貸更新手数料未払いに関する支払義務と時効について
ご自身が担当なさっていない時期のものであったことや、関係資料が残っていないことからすると、 対応としては、とりあえず、時効援用の通知をするという対応になるかと思います。 支払に関してのお話をされてしまうと、 上記対応ができなくなる可能...
ご自身が担当なさっていない時期のものであったことや、関係資料が残っていないことからすると、 対応としては、とりあえず、時効援用の通知をするという対応になるかと思います。 支払に関してのお話をされてしまうと、 上記対応ができなくなる可能...
弁護士を入れるレベルの考え方でしょうね。 これで終わります。
法的には、相談者さんが利害関係者(被相続人の債権者)として、相続財産清算人の選任申立てを家庭裁判所に行い、建物引き渡しや残置物等の処分を相続財産清算人と交渉することになると思われます。 申立ての際には予納金の納付を裁判所から求められ、...
大家に、大量に発生する虫を駆除する義務はあるでしょう。 大家には賃借人に対して、平穏に使用収益させる義務がありますから、放置すれば義務違反ですね。 大家の債務不履行なので、契約解除、賃料減額も可能でしょう。 書面や写真で補修を通知すれ...
確信はないのですが、詐欺の可能性があります。 まずは、分かっている管理会社や貸主に、その保証会社が使われているか確認するのがいいでしょう。それでも不明であれば、書かれている番号に電話をして、物件名を問い合わせれば、詐欺かどうか分かりそ...
①離婚前の支払ってきたローンは共有財産として認められるのか? 支払った金額をストレートに計算するのではなく、 現在価額を基にした割合的な計算で検討する形でしょう。 ただ、そもそも公正証書の際に取り決めをなさっているのではないでしょうか...
話が見えない部分が多いので、弁護士に直接相談して下さい。 退去日がなぜ確定したのか。 23万は退去費用なのか。 いろいろと経緯を確認する必要があるので、近くの弁護士に 相談されるのがいいでしょう。
相手を退去させたいのであれば、建物退去明渡訴訟を起こす必要があるでしょう。未払い賃金の支払いのみを求めても、建物退去明渡を実現することはできません。
個人的には適切でないように思いますが、弁護士・事務所ごとに様々なスタンスがあると思います。LINEの内容が弁護士の意向等を踏まえたものであれば、不適切とまではいえないという考え方もあり得るでしょう。
賃料不払いの場合の連帯保証人への連絡、更新や大規模修繕等の賃貸借契約の重要事項について、ご主人と連絡がつかないためにやむを得ず配偶者に連絡しているという状況が考えられます。
転居先がわかっているのであれば、 そちらに賃料の請求書と鍵の返還又は鍵交換による損害賠償請求書を送付するという対応になるでしょう。 転居先がわからない場合ですが、知人ということで、連絡がつくのであれば、そちらに連絡をしてという形ですが...
まずは大家側と交渉をし、契約の継続ができないかについて話し合ってみると良いでしょう。
お困りのことと思います。多少順番を変えてご説明します。 1・まず、和解は難しいかの点ですが、何とも言い難いところがあります。 どの程度の額を滞納したのか分かりませんが、3ヶ月分以上滞納したり、これまで繰り返し賃料滞納があったりすると、...
契約書の条項は、共益費の用途を例示しているだけであり、法的に貴社が「毎月1回の定期清掃を行う」義務を負っているとまでは解されないので、たとえ1か月間清掃を行っていなかったからといって、直ちに共益費の支払いを免除しなければならない…とい...
当初から家賃負担についての合意がなされていたのでなければ、相手の合意が取れない限り家賃を負担させることは残念ながら難しいでしょう。
退去とありますが、賃貸ではなく区分所有であれば、未納金の回収という名目で競売等の手続きによる必要がありますが、予納金負担など様々な手間と費用がかかります。 親族が第三者弁済をしてくれるというのであれば、債務者の同意を得て、 回収を図...
大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。
「本契約に関する訴訟については、本物件の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とすることに合意する」 →この規定であれば、専属的合意管轄の規定ではないので、金銭請求の原告の住所地の裁判所にも提訴できます。 >本物件の所在地を管轄す...
録音、メモ、有効ですよ。 これで終わります。
少額訴訟というのはあまり良い手ではありませんね。建物明渡は請求できませんので。 賃料も高額ですし、一度、面談の上で弁護士に正式に相談することをお勧め致します。
・「1. 店舗営業を開始することができるのか 2. できない場合どこまでを返金されるのか(敷金礼金、保証会社への支払い、仲介手数料、それまでの家賃など)」 1については、管理組合側との交渉次第と思われます。賃貸借契約書や管理会社との...
2年前に賃料の値上げに合意されたという前提でよいのですよね。 そうであれば、2年では時効にもかからないので支払い義務は消滅せず、支払い義務はあるということになるかと思います。
まず現在の所有者を特定するために、登記簿の所有者の戸籍をたどっていって相続人を見つけるという作業が必要になるでしょう。 個人ではできないので、弁護士に依頼することを勧めます。費用はいくら請求するかによっても異なるので、ここではお答えで...
別店舗を2店舗営業しているのであれば、未払い家賃分の回収できる可能性はあるでしょう。交渉の段階では、分割での回収についても譲歩できるのであれば、月々の支払い額、滞った場合のペナルティ等を定め合意書を交わしておくと良いでしょう。 まず...
一応、使用貸借か賃貸借かは金銭のやりとりで決まるのではなく、夫と、妻の連れ子との間の契約内容や合意内容で決まります。 特に何も合意していなければ使用貸借とされる可能性が高いとは思います。ただ、夫と連れ子の協議や合意の内容(必ずしも書面...
高額にはなりませんが、弁護士によって異なるので、直接、 問い合わせてください。
同居されている方が保証をされたのでない限り、法的な支払義務はありません。 今後同居されている方に電話が来た場合には、録音したうえで、債務者以外に請求しないこと、連絡しないことを求めるといいと思います。 ※相談者様と連絡を取りたいので連...
名義人でなければ、基本的に話に応じないでしょう。また、借主の名義があなたである以上、未払い賃料の支払義務も一次的にはあなたにあります。残念ですが、お母様ではなくご自身が対応を行う必要があります。
家賃の未払いについては、法的に支払い義務があるため、支払う必要があるでしょう。 それとは別に大家の行為は違法行為です。住居侵入や恐喝等の刑事事件となり得る行為です。今後も継続するのであれば警察への相談も視野に入れる必要が出てくるでしょう。
未払い家賃分が1ヶ月程度であれば、そもそも契約の解除が認められない可能性も十分あり得ます。 いつまでに払えるかを伝え、引き落としについてできていなかった事情を説明し、納得してもらうよう交渉する必要があるでしょう。