賃料滞納の強制執行時、内装品の処理方法についての相談
賃料滞納で建物明け渡し訴訟を起こし、判決が出た後に強制執行の際の動きについて質問があります。
物件は飲食店舗で内装(カウンターやトイレ、扉などの造作物)や冷蔵庫などは被告(賃借人)の所有物です。
強制執行の際、運び出せるものはよいとして、店舗の内装部分など運び出せない物はどのように処理していけばよいでしょうか?
お知恵をお借りできますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
取り外せるものであれば、執行官が強制執行の際に保管しますし、取り外せないということはすなわち、造作として建物と一体化していることになって、賃借人の所有物ではないということになるのでしょう(通常の退去時に原状回復工事をすべきかどうかとは別の問題)。