妹の無断居住に対する退去措置の法的適法性は?
出ていってほしいと交渉すること自体に違法性はないと思われますが、法的には追い出すことは困難な状況のため、妹様が拒否すればそれまでです。 鍵を変えて残置物を処分することには違法性がある場合がございます。 率直なところ、解決が容易な事...
出ていってほしいと交渉すること自体に違法性はないと思われますが、法的には追い出すことは困難な状況のため、妹様が拒否すればそれまでです。 鍵を変えて残置物を処分することには違法性がある場合がございます。 率直なところ、解決が容易な事...
室内を確認した上で敷金を返還してもらった、その確認の書類にサインもしたということであれば、すでに襖の問題も含めてすべて確認済みであるし、その後すでに他人が部屋に入っているという状況では、クリーニング業者が破った可能性もあるということで...
競売を中止できますか 対処方は ・・・弁護士に相談し 相手と交渉してもらえれば 買主もみつかり 90万円程度の債務であれば 中止・取り下げを求めることが可能でしょう。
不動産会社に連絡をとり交渉を継続することを試みることは有用でしょう。不動産会社が何らかの対応をする可能性はあります。 他方で、すでに訴訟提起されているので、交渉が奏功しない場合も見据える必要があります。 滞納している家賃の速やかな支払...
訴状等の内容を見ていないので、確定的なご案内等はできませんが、伺っている事情からすると、賃料を受け取れていないオーナー側が、このまま貸していてもらちが明かないので、実際に住んでいるあなたに訴訟を提起したのかと推察します。 こちらと貸主...
たしかに契約書上は解除権が発生します。しかし、家賃の滞納等がないのであれば、事実上解除権は発動しないです。また、破産の事実は官報に掲載されますが、一般の方で官報を閲覧される方はほぼいないと思います。破産の事実が発覚することもほぼないで...
滞納繰り返しの評価によりますが、お書きの程度であれば、訴えても、信頼関係が破壊されたとはいえないと判断される可能性が高いです。(客観的な信頼関係の破壊があるかどうかが判断基準です。) 契約解除通知が届いても、上記の理由から、解除は無効...
取り外せるものであれば、執行官が強制執行の際に保管しますし、取り外せないということはすなわち、造作として建物と一体化していることになって、賃借人の所有物ではないということになるのでしょう(通常の退去時に原状回復工事をすべきかどうかとは...
提訴されても、必ずしも強制退去にはならず、和解で終わることも多いです。その場合は、当然ながら和解条件を守る必要があります。 今できることとしては、滞納解消までの計画を示すなどして、なるべく提訴を避けることが考えられます(相手次第なので...
支払証明書がないとのことですが、家賃滞納で訴えられた場合、支払証明がないのは厳しいところです。そもそも認知症があって滞納したということであれば、1人で生活させることに問題が生じているということになります。家族が家賃を支払うように言って...
何の身元引受人ですかね。 契約書はありますかね。 勝手にされたのであれば、あなたに責任はないですね。 有印私文書偽造・行使であれば、刑事事件になることもありますね。
契約書の内容や契約締結時のやりとりを確認する必要があります。 (特に、引渡日に関する規定や、損害賠償額の予定に関する規定) そのうえで、交渉次第というところになろうかと思います。
以前も投稿されていた方だと思われますが、 明け渡し請求するのであれば、 大家がすべきであり、早期に確実にということであれば訴訟を選択することになります。 管理会社ができる範囲を超えています。
訴訟によらずにということになると、自力救済として問題となる可能性があります。 とはいえ訴訟となると時間も費用も相当かかりますし、残置物処理・保管の問題もあります。 そのため、 残置物を別の場所で保管するよう交渉して、明け渡しに同意を...
裁判に行かれて交渉しかないです。 3か月程度の滞納から解除が認められることが増えますので4か月なら解除明け渡しもありうるでしょう。 しかし、明け渡しについても費用が掛かりますし、判決後にさらに時間がかかります。 その費用と手間がなく、...
当初、Aさんが「家賃は払う」と言って住み始めたのですから、この時点で使用貸借契約は成立していないですよね。 実際に住み始めると全く家賃を払ってくれない。ということですから、住み始めた後の時点で、大家であるBさんが、Aさんに対し、家賃を...
義母(養子縁組をしているので養母ですね。)と義兄に対して、建物明渡請求訴訟を提起することになります。今のままだと、同居している家族と、長期にわたって裁判で争うことになりますので、なるべく、引っ越したうえで訴えたほうがよいと思います。 ...
契約内容は契約内容です。 入居者としては一度、UR側の条件に同意した上で入居しているはずです。 事後的にひっくり返すことができる可能性が0、ということはありませんが、相当な労力を要します。
入居者が明け渡しを拒んでいる状況と、管理にすぎないという点からすれば、 不動産会社に請求というのは筋違いです。 責任を負っているのは父親(貸主)です。 法的紛争となっている以上、不動産会社は原則として対応できません(非弁行為)。
実際に訴訟が提起された後、答弁書に「分割支払をお願いします」と書くことによって対応することになるでしょう。応じてくれるかどうかは未知数ですが。
定期借家契約の契約時の説明で不動産屋から「大家の意向で2年の定期借家契約になっているものの、大家と再契約できるので長く住んでいただけます。」という説明をされ、再契約条項を盛り込んだ定期借家契約を結びました。説明を受けたという同意書にサ...
息子との関係では、使用貸借関係にあると考えられますので、 どういった使用目的であったか否かを検討する必要があるのですが、 ご自身のケースでは、第三者(嫁)に対しては、何らの契約関係にもなく、 端的に退去を求めるのがよいと思われます(応...
1,可能ではないですね。 見る限り、あなたのほうが正しいと思いますね。 2,人格否定言動等で少額ですが、慰謝料請求も可能でしょう。
>これは立ち退き料をもらうかわりに部屋に必要な防音カーペットの現物を請求することは可能ですか? もちろん請求(要求)すること自体は問題ありません。 また、費用にもよりますがそれほど過大な請求ではなく交渉の余地はありそうです。
間違っていないでしょう。 国交省ガイドラインにしたがって、該当箇所を調べて、交渉の材料に するといいでしょう。
①言えません。5か月分も滞納ということであれば、 既に信頼関係が破壊されているので、解除を争うことはできないでしょう。 未払の賃料に関する遅延損害金の元本が減るという影響があるに留まります。 ②あります。今後も滞納することが予想され...
金額が大きいので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 過剰請求の有無を判断するために、内訳を出させる必要がありますね。
離婚して18年ということは、お子さんは既に成人しているということですね。 離婚時に何も取り決めをしていなかったということであれば、基本的には相手方の言い分が認められやすいです。 養育費を相手が払っていなかったことは、その時点であなたが...
強制執行まで状況が至っているのであればこれまでも交渉を行う機会はあったのではないでしょうか。 延期などの可能性は一般論として想定できません。 お住まいの地域の市役所と社会福祉協議会への相談を必ず、直ちに進めてください。それ以外にで...
損害賠償請求をすること自体は可能です。 ただ、実際に請求が認められるどうかは証拠の有無などによりますので、↑の記載だけでは何とも言えません。