賃貸契約更新拒否と大家の不法侵入についての法的対処方法は?
普通賃貸借契約ということであれば、大前提として賃借人は借地借家法により保護されているため「正当事由」がなければ、賃貸借契約の更新を家主側は拒否することができません。 上記を拝見する限り、通常どおり賃料を支払い続けている状況であれば、単...
普通賃貸借契約ということであれば、大前提として賃借人は借地借家法により保護されているため「正当事由」がなければ、賃貸借契約の更新を家主側は拒否することができません。 上記を拝見する限り、通常どおり賃料を支払い続けている状況であれば、単...
契約書がお手元にないということで判断が難しいところはありますが、通常の賃貸借契約であれば、借主に原状回復義務があります。 ただ、土地を借りて、そのうえで借主が建物を建てて住んでいたケースとは異なり、地付き一戸建て住宅(貸主所有)自体を...
現在の契約は普通借家契約であり、更新拒絶や退去要求には借地借家法28条上の「正当事由」が必要です。貸主の一方的な希望だけでは、直ちに退去義務が生じるものではありません。 普通借家契約から定期借家契約への切り替えは、既存の普通借家契約...
立ち退き交渉になると、ケースバイケースであり、その立退料も各種事情を考慮してかなり幅があるかと思います。 一般的に ・引越費用の実費 ・新居の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料等) は固い部分かと思われ、後は、現在の家賃6か月分前後の金...
建物賃貸借契約は引渡を受けたときには、建物所有者が代わっても有効です(借地借家法31条)。つまり大家さんから建物を買い取った新所有者も貸主の地位を引き継ぐのが法律のしくみです。 おそらくは、新所有者から立退料の提示があることかと思い...
そこまで対応して無理ということであれば、法的措置しか現実的には考えられないと思われます。 あらゆる策を講じた上でこうなっていますので。 詳しいご相談はお問い合わせください。
賃貸人からの更新拒絶には、 契約満了の1年前から6か月前に更新拒絶の通知をすることの他に、 「正当事由」というものが必要になります。 そしてこの「正当事由」は、裁判例上、認められる場合が非常に厳しく限定されています。 したがって、賃貸...
現在の法律関係を整理しますと、夫と義母との間で、建物所有目的で土地を使用貸借していることになります。あくまでも当事者は夫ですから、あなたは義母からの金銭要求等に応じる法的義務はありません。 他方、義母が夫に対して法的手続を取った場合...
賃料増額を任意で応じてくれない場合、法的手続きとしては賃料増額調停手続きを行う必要があります。 賃料増額に応じてくれないのであれば、調停手続きの申立てをなさった方が良いでしょう。 手続きについてやり方がよくわからないのであれば、お近く...
まず管理会社および賃貸人に対し、現状の被害(睡眠障害等の診断結果を含む)を具体的に伝え、賃貸人が負う「平穏な使用収益をさせる義務」および管理業者が負う「誠実な業務遂行義務」に基づき、迷惑入居者へのより厳格な対応(最終的な契約解除を含む...
調停条項の内容がよく分かりませんが、例えば、令和8年3月までにマンションを明け渡すこと、期限までに退去しなかった場合は毎月違約金を支払うことが調停条項に定められているのであれば、違約金はあくまで約束を守らなかったことに対する損害賠償(...
立退は住居を利用する必要性の有無を判断した上で、賃貸人に必要性があるとされた場合において、立退料を考慮することでその可否を決するとされています。ざっくりとした説明になりますが。具体的な事情いかんによっては要求が通る可能性はあり得ます。...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、地方にお住まいであっても、必ずしも東京地方裁判所へ直接足を運ばなければならないわけではありません。 書面の提出や手続きによって対応できる方法が考え...
現時点で,契約の解除がされておらず,また私物も残り使用している最中となると,建造物侵入やプライバシー権侵害等に該当し,慰謝料請求等が認められる可能性はあるでしょう。
売却が決まっている自宅の占有を続けたことにより売却を破談にした責任を問える場合はありますが、本件では、叔父は施設に入ったものの子供は自宅の居住を続けてきたという経緯があるため、何らかの占有権原があった(親子間の扶養義務や使用貸借関係が...
ご質問に書かれた内容だけでは正確な検討は難しいですが、なぜ家賃をB管理会社へ支払っていたのかといった事情次第では、家賃未払いと評価できないという判断になる(つまり勝てる)可能性はあるように思われます。生活保護受給中のようですので、法テ...
ご質問を拝見する限り、貴殿には弟に対し家の明渡しを求める権利はなさそうなので、お父さんが弟へ立ち退きを請求できるかどうかというご質問になるかと思いますが、固定資産税や借金(これは弟が借りた借金と言うことでしょうか)を支払っているからと...
家賃滞納の額や、滞納解消の時期(解除の前か、後か)によっても結論は異なると思います。 もっとも、和解によって賃貸借契約を存続させられる場合もあります。
強制退去が可能なのは裁判において判決が出され、強制執行がなされるタイミングです。 和解が可能どうかの交渉を行い、退去のタイミングや未払い賃料等の支払いについて和解交渉が必要でしょう。
大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、...
1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退き...
そもそも定期借家契約を締結すると、次の期間満了時には無条件で立ち退くことになるリスクを負うので、例えば、ある程度の賃料減額などがなければ、応じるメリットはありません。 普通借家契約であれば、貸主は訴訟で正当事由があることを裁判所で認め...
1 結論 基本的に待ちの姿勢でよいと思いますが、あらかじめ今後の方針や見通しについて法律事務所にご相談されることをお勧めします。 2 理由 まず、大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が賃貸借の期間満了の1年前から...
借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 その正当事由の事情の一つとして、立退料の金額や建替えの必要性が考慮されます。 方針としては、納得できる条件の...
早急に弁護士に訴状等を見せて相談するべき事案、状況です。 裁判所からすると、明け渡しを求める法的な理由が不十分で、修正すれば認められる可能性があると考えていそうです。 このままご本人として進めると負けてしまうかもしれませんので、取り...
賃貸借契約締結時に、子供不可という条件を付けること自体は、契約自由の原則がありますので基本的には有効なものと思われます。 問題は、質問文にもあるとおり、「子供不可物件に入居中に妊娠、出産し、世帯構成員として子供が増えた場合」にこの特約...
1 まず、借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 賃貸人側が...
オーナーに安全確保義務違反を問うには、 ①安全確保義務を基礎づける法律や法令、条例、契約などの根拠 ②具体的にどのような義務がオーナーに発生したか、 ③本件でその義務が、怠られたといえるか を少なくとも整理する必要があると思われます。...
ご相談内容では懲戒請求は難しいと思われます。 懲戒請求を行うには当該税理士の行為が税理士法上の懲戒事由に該当する必要があります。 税理士法上の懲戒事由は基本的には税務書類の作成における不正や脱税相談など税理士としての業務に関連した事...
新しいオーナー側の解除理由を鵜呑みにせず、しっかりと法的に精査すべきでしょう(その結果、合理的な根拠を欠いており、解除を争える可能性があるかもしれません)。 オーナーチェンジをしてきたこと、賃料を増額しようとしていたこと等の経緯から...