アパートクリーニング代
金額が大きいので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 過剰請求の有無を判断するために、内訳を出させる必要がありますね。
金額が大きいので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 過剰請求の有無を判断するために、内訳を出させる必要がありますね。
離婚して18年ということは、お子さんは既に成人しているということですね。 離婚時に何も取り決めをしていなかったということであれば、基本的には相手方の言い分が認められやすいです。 養育費を相手が払っていなかったことは、その時点であなたが...
強制執行まで状況が至っているのであればこれまでも交渉を行う機会はあったのではないでしょうか。 延期などの可能性は一般論として想定できません。 お住まいの地域の市役所と社会福祉協議会への相談を必ず、直ちに進めてください。それ以外にで...
損害賠償請求をすること自体は可能です。 ただ、実際に請求が認められるどうかは証拠の有無などによりますので、↑の記載だけでは何とも言えません。
いろいろためすしかないですね。 ホームセンターで教えてもらう。 YouTubeで先人の知恵を調べる。 市の害虫駆除係にも問い合わせて見る。 終わります。
大家が一方的に決めた期限が来ても強制的に立ち退きする義務はありません。 強制的に立ち退きする義務が生じるのは裁判に負けた場合のみです。 裁判は怖いものではありません。裁判されても受けてたちましょう。将来裁判に負けたとしても裁判中は住み...
記載の文言を見る限り、①「敷金を支払った場合」に該当するので、契約書の記載のとおり、「敷金より充当」するべきである、②そのため現金は支払う必要がないということになりそうです。
不正な目的ではなく、正当な理由があるので、住居侵入罪に該当することは ありません。 かりに、警察に行くことになったとしても、すぐに解放されるでしょう。
罪に問われることはありません。 賃借物件ではないでしょう。 新所有者は、カギを変えますから、あなたが所持しているカギは不要ですね。
法テラス利用で今のうちに弁護士に相談して下さい。 国交省作成のガイドラインおよび消費者契約法10条で、 多くの契約条項を争うことができるでしょう。
契約書の内容や訴状の内容等を直接確認していないため、あくまでご投稿内容限りの情報に基づく精度が荒めの回答となりますが、そもそも、賃貸人側からの解除が有効といえるかが検討のスタート地点と思われます。 解除が有効でなければ、賃貸借契約は...
直接相談に出向かれてください。
すでに3か月滞納している以上その家に住むことはどうにもならないですね。 また、収入と支出などの生活状況に問題がありそうですので、役所での相談、収入で生活できる家に引っ越す、債務整理を行うなど、生活再建を検討する必要がありますね。
騒音が法的な許容範囲にとどまっているという前提になりますが、基本的には相手にしないという対応になるでしょうね。 警察や行政が介入した場合には適切な対応をして適切な範囲に収まっていると、説明(警察や行政に対して)することになります。 あ...
1年の家賃滞納となると、裁判においても勝ち目はほぼないと言って良いでしょう。 裁判とは別に、滞納家賃を一括で支払するなどして、今後も居住することでお互い合意できれば、立ち退かなくてもよい場合はあります。
強制的に明け渡しの執行をするためには、一定の手続きを履む 必要があるため、あと半年程度の時間はあるでしょう。 滞納分を早く払って、裁判所から来る書類を待ちましょう。
本来は合意で定められるものですが、今回は何も決めていないということですね。 迷惑料という名目の意図は分かりませんが、ルームシェアのためにその部屋を借りているような場合には、解約して引っ越すのに必要な期間(例えば相手が言うように12月ま...
家主が変わったからと言って、家主から一方的に立退きを求めることはできません。 立退きを拒絶してもよいですし、有利な条件で立ち退けるように交渉してもよいでしょう。 立退き料の交渉などを弁護士に依頼しても良いかもしれません。
1月分の家賃を支払っていないのであれば支払義務があります。 2~8月分は双方の言い分が食い違っているようですね。家賃として支払ったことを理解してもらいましょう。そのうえで、食費をどうすればよいかも話しあってみてください。
相手方の弁護士が強気のようですが、ご相談内容の限りでは、相手に勝算は少ないと考えて良いでしょう。 調停は、裁判所を介した話し合いの場に過ぎませんので、相手の一方的な要求に応じる必要はなく、妥協もしてはいけません。調停委員から意に沿わな...
修繕が必要な程度等、現地を確認していないのでお伺いした事情からの一般論程度しかご案内できませんが、 お伺いする限り、現実に住んでいる状況で、一部支払いの意思表示をしていても、現実に支払わずに長期間済み続けることは、こちらに不利になりか...
荷物を撤去、鍵を返却した上で、それ以降の清掃や修繕、賃貸をしなかったのは家主の責任だから賃料支払義務は発生しない、という主張をすることになりますね。 話がつきそうには思えないので、明渡後早々に調停や訴訟で敷金返還を求めてもよいでしょうね。
こちらの件につき、最終的に受任できるかや法的見通しについては、当事者情報・経緯の聞き取りや契約書の確認等をする必要があるところ、掲示板上で書きこまれた内容のみで何かしらのお約束や表明等は致しかねます。 ついては、お近くの弁護士事務所...
1 認知症といっても幅があります。意思能力を喪失している常況とは限りません。これをご自身側で立証するのは困難ですし、立証したところで、後見人なりをつけて同じ対応をするだけですので、実益があるか疑問です。 2 契約解除の有効性を争うこ...
二人で住むために部屋を借りたのであれば負担する可能性があるかもしれないですね。 ここは経緯や当初の約束次第になります。 ただ、彼氏の態度を前提にすると弁護士の代理人を立てた方が良いかもしれませんね。 紛争と関係のない職場にそのような...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様は、風除室の鍵を管理されていなかったのですから、 その鍵の紛失に起因するシリンダー交換のための費用を負担する法的義務はないと考えます。 あとは、交換費用の半額がどの程度の金額かにより、相手との...
1,違反しないですね。 2,違反しないですね。 3,弁護士になるでしょう。 とくに娘さんとの争いが予想されますからね。
損傷の状態や契約内容等の詳細は分からないのですが、結論から申し上げますと、大家さんの主張は法的に認められないものが多く、弁護士を入れることで費用負担の軽減が期待できると思います。 最近お母様がお亡くなりになったということは、令和に入...
よく誤解されている点があり注意が必要なのは、 法律に「立退料請求権」というようなものは定められていないことです。 いくら、立退料の額を積もうと、そもそも大家側に立退きを求める正当な事由(建物が老朽化し維持管理に多大な費用がかかるとか...
契約の解除が有効になされているなら、賃料相当損害金ですね。 解除が有効になされていないなら、家賃ですね。