駐車場契約解除するという大家の嫌がらせに対抗する法的手段は?
駐車場の契約は、もともとどのようなものでしょうか。 期間が決まっていると思いますが、原則としてその期間内であれば一方的に解約されません。 例外的に、契約期間中でも解約が出来るという特約があれば、それに従います。
駐車場の契約は、もともとどのようなものでしょうか。 期間が決まっていると思いますが、原則としてその期間内であれば一方的に解約されません。 例外的に、契約期間中でも解約が出来るという特約があれば、それに従います。
可能性としては、息子さんも生活保護を申請することが考えられます。同居によって当然に二人分の保護費が出るということはありません。 また、先の回答のとおり、単身世帯の住宅であれば同居をすることは契約違反なのでそこを退去せねばならず、その費...
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります(古くから借りている建物の場合、借...
賃貸物件の原状回復義務については、国土交通省がガイドラインを出しています。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html ...
定期賃貸借契約ではなく、普通賃貸借であれば、契約期間満了しても更新することが出来ます。その場合は出て行く必要はありません。 賃料の減額、増額の申入れをして承諾してもらえなかったこと(合意が出来なかったこと)は、強制的に退去を求められる...
>この場合、妻の会社が実費分だけ相手方に請求しない、と言ってしまえば、こちらは何もできないのでしょうか? そうですね。賃貸借契約についての当事者は賃借人である会社ですから、金銭請求等も会社が判断決定することがらとなります。 ただ、お...
法的には退去する義務がある可能性が高いです。ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。良い解...
裁判になっても、賃貸人が現在と同様に、正当事由の具体的事情を説明しないのであれば、裁判所は立退料にかかわらず正当事由に欠けると判断すると考えられます。 ただし、賃貸人としても、裁判を始めるのであれば、耐震診断をする、補強工事の見積を取...
立ち退くか、対抗していくか2つに一つでしょう。 判決が覆る可能性はそれほど高くないようにも思いますが(判決文を見ていないので、あくまで一般論で高裁で逆転することは少なめという程度の話です)、今後も何度も争うことを考えると、金額次第では...
「家賃は4万円まで下がることになった。これ以上の値下げはできない。建物も老朽化しており、退去してくださってもかまわない」 単に家主の希望する契約条件を使者として伝えるものであって、非弁行為と解釈する余地はないように思います。
1)ケースワーカーには守秘義務があり、他に伝わる可能性がないこと 2)保証会社から見れば、貴殿は滞納した上に予告なく連絡を絶ったのであり、ケースワーカーへの連絡が、強制退去から貴殿を守るための緊急の窮余の策であったと考えられること な...
当該業者に連絡して、搬出してもらうのが基本でしょう。 レンタルということであれば、所有権は当該業者にあるので、勝手に処分はできません。 理屈で言えば、当該業者が何ら権限なく、そこを占有しているので、撤去せよという請求をすることになりま...
定期借家契約は、借地借家法26条の契約の更新及び29条の契約期間の下限に関する特例であり、中途解約とは関係ありません。 よって、ご相談の解約条項は、借地借家法30条により無効です。 中途解約が正当として認められるかどうかは、その理由と...
まず、会社からの社宅の借り受けが賃貸借契約に該当するのであれば、借地借家法が適用され、貸主(会社)は6ヶ月の猶予期間を置かなければ入居者を退去させられないことになります。 判例上、社宅の利用料が通常の賃料と比べて相当低額である場合はこ...
賃貸人がどのような理由で立退きを求めているのかは相談内容からは判然としませんが、居住用のアパートを賃借していることや、相談者様のお母様の経済状況や年齢等に照らすと、新たな居住先を見つけることは難しく、退去の条件の話以前に、相手の立退を...
まず結論として、A氏からの土地買収および立ち退きの要求に法的な強制力はなく、明確に拒否することが可能です。 【土地について】 土地はお母様を含む各所有者様の固有の財産(単独所有)であり、売却に応じる義務は一切ありません。 A氏の土地...
ご質問に回答いたします。 以前家賃が支払われていたということであれば、義妹さんは、賃貸借契約に基づき居住しており、賃料支払義務を負うということになります。 それにもかかわらず、賃料を支払わないのであれば、債務不履行ですので、 賃貸借...
解約手続きをした証拠は残したいところなので、問題のない書面であれば、サインした方がいいです。見極めが難しければ、一旦預かって、弁護士に相談するといいです。事件として依頼しなくても、それくらいは相談料の範囲内で見てくれる弁護士が多いと思...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容からは、元妻は、おそらく不要である物を残していったのでしょうが、 残置している物の所有権は元妻にある可能性はありますので、 通常であれば、元妻に対し、残置物の所有権放棄と元夫が残置物を処分してい...
何割とは具体的に言えませんが、例えば、固定資産税分未満などです。 ①生活費の額や近隣平方メートル当たり賃料との比較になるのでお答えしようがありませんが、賃貸借契約にならない可能性もありえます。 ②イエスもノーも効力はありますが、契約...
定期借家契約では無い場合には、期間満了の一年前から半年前までに解約の申し入れが必要ですし、さらに、正当事由も必要です。 これが無いと、合意はなくとも法定更新されてしまいます。 なお、法定更新の場合には従前の内容で、期間については借地借...
大変お困りのことと存じます。 契約者名義も住宅ローンのご負担もご相談者様ですので、家を売ること自体は問題ございません。 とはいえ、家を立ち退かなければいけない妻(&お子様方)の対応によっては、売却に相当の時間が掛かるでしょうし、お勧...
当該マンションが値上がりしているので、自己破産の可能性があるのか疑問ではありますが、支払い期限を先延ばしにしようとしていることは、破産手続きを進めることができれば免責されるからであるというふうに読むこともできます。 競売に掛けられた場...
まず、あなたとお子様が現在居住しているマンションについて、たとえ夫の単独名義であっても、婚姻関係が継続中であり、夫婦共有の生活の場として使用されていた以上、正当な手続を経ずに一方的に立ち退きを求めたり、強制的に家財を撤去したりする行為...
お悩みのことと存じます。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 良い解決になりますよ...
家屋の所有者は、倒壊等によって他人に損害が生じた場合には損害賠償責任を問われる可能性があり、また、建物の解体義務を負う可能性も生じます。 本件では、土地の所有権は相手方に移転しているものの、家屋の登記状況は不明とのことですので、まず...
家賃滞納が3ヶ月に満たない場合はそれ以前に滞納が度々あったりすると、債務不履行解除される可能性があります。そうでは無い場合は3ヶ月滞納が一つの目安です。 ですが、実際に大家さんが裁判を起こしてご質問者様を追い出すには、それ以上の期間...
>個人事業主として特定商取引法、消費者保護法、個人情報保護法等に文面が抵触しないか確認してほしい。 文面を確認する必要がありますので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談した方がよいかと思います。
任意に出ていかないのであれば、家の所有者である婚約者から、また配偶者に対して建物退去明渡請求訴訟を行い、裁判になり強制に出ていかせることが必要となる可能性が高いでしょう。 また、その間に不当に占拠していた期間については、賃料相当額の...
貸主が一方的に退去期限を定めている点については、貸主側としてはあくまで合意解約の申し入れであり、この期間までに退去にご協力いただきたいという趣旨になるかと思われます。 また、立退料が含まれていないことについて、一般的に立退料の支払いと...