強制退去による立退料について
大家と店子の一般論としては、契約書に書いてあったとしても、立退料もなしに、大家の一存で契約期間を短くすることは困難とされています。したがって、立退料を請求できる可能性はあります。 ただ、「社宅が足りなくなった」というやむを得ない事情...
大家と店子の一般論としては、契約書に書いてあったとしても、立退料もなしに、大家の一存で契約期間を短くすることは困難とされています。したがって、立退料を請求できる可能性はあります。 ただ、「社宅が足りなくなった」というやむを得ない事情...
建物の構造等にもよるとは思いますが、一般に築30年ということですと、老朽化を理由として立ち退きを求めるのは困難であるように思います。 相手から届いた書面をもとに、弁護士に直接相談されてみてください。
良からぬことをお考えなのか、質問の意図がわかりかねます。 ・「期限に返せなく成る様な使用はしてはいけない責任や義務」 用法順守義務が明文規定であります。 その関係で、期間満了前であっても、契約解除されることが考えられます。 ...
契約書支払日にそって供託するといいでしょう。 3,はそれでいいと思いますが、供託官に確認したほうがいいでしょう。 自治会費は、ほっておいて問題ないでしょう。
全く考慮されないでしょうし、正当事由には該当しないでしょう。 更新拒絶しなくても建物の売却はできるわけですから。
そのようなやり方はお勧めしません。次の物件を借りることで、二重に家賃が発生することになり、じっくり構えることができず、交渉上の立場が弱くなります。 また、もし相手にバレた場合には、立ち退きの正当事由の法的判断にも影響し、賃借人の居住...
お伺いしている限りの事情からすると、 法的には、使用貸借契約なり賃貸借契約なり、妹さんを住ませている根拠となる契約を終了させ、 契約が終了した以上は住むことは認めないから出て行け、というような筋で交渉・訴訟等進めることになるかと思いま...
賃料3か月滞納。 たびたびの無断駐車。 これで終わります。
事実関係を正確に記載された方がよいでしょう。 控訴状の補正命令を受けたのではないでしょうか? それを無視したため却下されたのであって、 文句を言った腹いせのような形で取り消されたのではないでしょう。 (第一審裁判所による控訴の却下)...
記載内容でよくわからない点があるのですが、 一度も家賃支払い実績がない状況で3か月滞納しているのであれば、 契約解除や明け渡しを回避することはまずできないと考えます。 明け渡しにより金額を確定させ、支払に関して分割での支払いを交渉す...
賃借人の同居人として立ち退きを求められているということでしょうか? 契約責任として請求されているのであれば、賃貸人が認めない限り、同居人でしかないご自身が交渉することはできないでしょう。 裁判に関しては、賃借人本人が対応しないと意...
裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。
1,捨てたあとにクレームが出ないように、内容証明で引き取り依頼、および 引き取らない場合は、姉の費用負担で廃棄する旨、通知するといいでしょう。 廃棄品の明細と写真を添付するといいでしょう。 2,期間を置いて3回ほど多少の文案を変更して...
管理会社には、賃借人が立退きを拒否した場合の交渉権限はありません。 管理会社が、賃借人が立退きを拒否しているにも関わらず、立退きの交渉を持ち掛けてくる場合、それは非弁行為となります。 また、非弁行為の結果、管理会社が何かこちらに有利な...
和解内容には「明け渡す」の文言はないので明け渡しの強制執行は無理として 支払の強制執行は可能ですよね? 和解条項の定め方によります。 弁護士に和解調書を見てもらった方がよいと思います。 また、明け渡しに関して再度訴訟を起こす...
弁護士を入れるレベルの考え方でしょうね。 これで終わります。
契約書を拝見してないので、あくまで一般論ですが、法定更新といって、異議がない場合は従前の契約書通りに契約が更新されます。 ですので、不法占拠となりません。 仮に貸主から解除する場合には、前述した正当な事由が必要になります。 そうでな...
契約書の記載に則っての計算となりますが、一般的には経済的利益の何%となっていることが多いかと思われます。基準となる金額についても契約次第ですが、ご記載の事案では、1400万円が基準とされることが多いのではないかと思われます。
まず、賃料の額や趣旨によっては、そもそも、賃貸借契約ではなく使用貸借契約と評価される可能性があると思います。使用貸借契約の場合、賃貸借契約と評価されるのかどうかを確認する必要があり、仮に、使用貸借契約である場合、解約は行いやすいですの...
修繕費が嵩んでくるからという理由では、立ち退きの正当理由は認められない可能性が高いと思います。 雨漏りの修繕義務は基本的に賃貸人にあります。 いくらまでという決まりは法律にはありません。 よほど、賃料に比べて修繕費用が高額過ぎる...
>管理会社を変えた場合、契約としては定期借家契約にもできてしまうのでしょうか? → 管理会社が変わっても、一方的に定期借家契約に変更することはできず、賃借人であるあなたの同意が必要となります。 >管理会社が変わると、新たに契約を結...
流れとしては、契約更新をしない旨を連絡し、任意の明渡交渉をするところから始まろうかと思われます。 ここで問題となるのが、相手方の連絡先ですが、相手方の情報を頼りに住民票や戸籍の附票を取り寄せたり、地代の振込口座情報から現在の相手方の住...
前提として、 宅建取引であったかどうかをまず確認する必要があります(該当しない場合は、相手方に義務がありません)。 適用がある場合で、重要事項説明を受けていないのであれば、争う余地はあるでしょう。
関係性からすると当事者同士での話し合いでは解決しないでしょうから、 調停・ADRや明け渡しの訴訟を検討すべきでしょう。
法的には明け渡し訴訟の提起を検討すべきことになります。 費用や時間の問題もありますので、一応任意交渉を行うことも選択肢にはいるかと思います。
ご質問の内容では具体的な状況が把握できないため、的確な回答ができませんが、 一般論として、大家の不当な対処により賃借物件の使用に支障をきたす等、完全な使用収益義務が履行されていないと認められる時は、その割合に応じて賃料の支払い義務がな...
月極駐車場の所有権が隣の敷地のブロックによって侵害されているという状況ですので、所有権に基づく妨害排除請求や土地工作物責任(民法717条1項)に基づく損害賠償請求など、民事上の訴えを提起することが考えられます。 また、訴え提起前に、弁...
「退去日」や「退去予定日」が具体的にいつを指すのか、「ケーブル改修業者の不手際」の原因は何か(どちらの責任とすべきか)、残置されたケーブルがどの程度のスペースを占拠していたか、あたりを明らかにする必要がありそうです。直接相談に出向かれ...
親子ローンと一口にいっても様々な形態(ペア、リレー)がありますので、 正確なご回答となると、契約書と登記の内容や残債と現在の不動産価額を確認する必要があります。 大雑把な見通しですが、相手方持分買取と残ローン支払ができるといったレア...
むずかしい問題ですね。 こころを鬼にして戦うしかないですね。 弁護士から退去通知を出す。 つぎは明け渡し訴訟をする。 その間に、退去条件が煮詰まるかもしれません。 いまでも30万円で出ていきますかね。 スマホの名義変更も条件になりますね。