法テラスを利用し家賃未払い訴訟に対抗したい
ご質問に書かれた内容だけでは正確な検討は難しいですが、なぜ家賃をB管理会社へ支払っていたのかといった事情次第では、家賃未払いと評価できないという判断になる(つまり勝てる)可能性はあるように思われます。生活保護受給中のようですので、法テ...
ご質問に書かれた内容だけでは正確な検討は難しいですが、なぜ家賃をB管理会社へ支払っていたのかといった事情次第では、家賃未払いと評価できないという判断になる(つまり勝てる)可能性はあるように思われます。生活保護受給中のようですので、法テ...
ご質問を拝見する限り、貴殿には弟に対し家の明渡しを求める権利はなさそうなので、お父さんが弟へ立ち退きを請求できるかどうかというご質問になるかと思いますが、固定資産税や借金(これは弟が借りた借金と言うことでしょうか)を支払っているからと...
家賃滞納の額や、滞納解消の時期(解除の前か、後か)によっても結論は異なると思います。 もっとも、和解によって賃貸借契約を存続させられる場合もあります。
強制退去が可能なのは裁判において判決が出され、強制執行がなされるタイミングです。 和解が可能どうかの交渉を行い、退去のタイミングや未払い賃料等の支払いについて和解交渉が必要でしょう。
大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、...
1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退き...
そもそも定期借家契約を締結すると、次の期間満了時には無条件で立ち退くことになるリスクを負うので、例えば、ある程度の賃料減額などがなければ、応じるメリットはありません。 普通借家契約であれば、貸主は訴訟で正当事由があることを裁判所で認め...
1 結論 基本的に待ちの姿勢でよいと思いますが、あらかじめ今後の方針や見通しについて法律事務所にご相談されることをお勧めします。 2 理由 まず、大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が賃貸借の期間満了の1年前から...
借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 その正当事由の事情の一つとして、立退料の金額や建替えの必要性が考慮されます。 方針としては、納得できる条件の...
早急に弁護士に訴状等を見せて相談するべき事案、状況です。 裁判所からすると、明け渡しを求める法的な理由が不十分で、修正すれば認められる可能性があると考えていそうです。 このままご本人として進めると負けてしまうかもしれませんので、取り...
賃貸借契約締結時に、子供不可という条件を付けること自体は、契約自由の原則がありますので基本的には有効なものと思われます。 問題は、質問文にもあるとおり、「子供不可物件に入居中に妊娠、出産し、世帯構成員として子供が増えた場合」にこの特約...
1 まず、借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 賃貸人側が...
オーナーに安全確保義務違反を問うには、 ①安全確保義務を基礎づける法律や法令、条例、契約などの根拠 ②具体的にどのような義務がオーナーに発生したか、 ③本件でその義務が、怠られたといえるか を少なくとも整理する必要があると思われます。...
ご相談内容では懲戒請求は難しいと思われます。 懲戒請求を行うには当該税理士の行為が税理士法上の懲戒事由に該当する必要があります。 税理士法上の懲戒事由は基本的には税務書類の作成における不正や脱税相談など税理士としての業務に関連した事...
新しいオーナー側の解除理由を鵜呑みにせず、しっかりと法的に精査すべきでしょう(その結果、合理的な根拠を欠いており、解除を争える可能性があるかもしれません)。 オーナーチェンジをしてきたこと、賃料を増額しようとしていたこと等の経緯から...
姉に対して建物退去明渡を求める訴訟をする必要が出てくるかと思われます。どのような経緯で住まわせることとなったのか、どの程度退去の話をしているのか等具体的な事情が重要となるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
①強制退去 強制退去(=賃貸借契約を解除して出ていってもらう)ためには、賃貸借を継続するための前提となる、貸主と借主との間の信頼関係が破壊されたといえる事情が必要となります。 本件で信頼関係が破壊されたかを判断するためには、悪臭を放...
今、住んでるアパートが立退きになりました。補償費用等で上手く話が進みません。アパートのオーナーは弁護士をつけているので、弁護士と話し合いをしています。あと、生活保護受給者です。持病の気分障害が悪化しているので、代理人なっていただける方...
通知を受領していないことを前提にしますと、更新拒絶が直ちに有効とは限りません。また、更新拒絶には「正当事由」が必要なのですが、老朽化や自己使用の説明など変遷している点については疑義が残ります。さらに、更新日後も8か月居住し賃料を支払っ...
ご投稿内容からすると、旧借地法が適用されるご事案の可能性があります。 締結されていた契約書等の有無・契約内容、旧借地法との関係で存続期間、更新されている場合の更新後の存続期間、更新拒絶が可能な時期・正当事由の有無等、建物の客観的状況...
強制執行自体を阻止するのは難しいですが、相手としてもできれば任意に明け渡ししてもらえた方がダメージが小さいものです。 場合によっては多少のお金を支払ってくれる場合もあります。 強制執行に伴う費用や期間が長引くリスクがあるためです。
娘さんは成人しており、貴方は契約当事者でも連帯保証人でもないということですで、親である貴方が家賃を支払う法的義務はありません。また、娘さんの名前が契約書に記載されていない以上、家賃債務は原則として契約者本人が負うものであって、同居して...
長男との関係でも使用貸借契約が締結されていたとしても、民法597条2項の解釈により、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」ものとされています。 また、使用...
結論から申し上げますと、住み続ける可能性はあると思われます。 お伺いしている事情のみでの判断にはなりますが、4カ月分の滞納があるものの、当該滞納分をお支払いする用意があるようですので、滞納分をお支払いすれば、契約を解除され明け渡しを求...
① 更新拒否の現実的な可否について 更新拒否が現実的に可能か否かは、最終的に「正当事由」が認められるかどうかによります。 借地借家法第28条によれば、正当事由の有無は、以下の事情を総合的に考慮して判断されます。 建物の賃貸人及び賃...
お母様を亡くされた悲しみの中で、内縁の夫からの理不尽な要求や威圧的な言動に晒され、精神的に追い詰められている状況とお察しします。ご自身の家でありながら息の詰まる思いをされていること、心中お察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り、話...
有効な解除ならそうですし、信頼関係を破壊する債務不履行がないとか正当事由がないとかの場合は、そうはならないでしょう。 事案次第にはなってしまいます。
ご相談のように駐車場が店舗の営業に不可欠であり、店舗の賃貸借と一体のものとして長年利用されてきた場合には、法的な保護が及ぶ可能性があります。裁判例の中には、店舗と駐車場の一体的な利用が社会経済上望ましく、当事者の合理的な意思にも合致す...
管轄の簡易裁判所に対して、該当不動産の明け渡しを求める「建物明渡調停」を申し立てることが選択肢としてあり得ます。 調停手続では、調停委員(多くは不動産鑑定士や司法書士等)が間に入って解決策を話し合い、相手方(店子さん)との間で合意が成...
賃料の滞納自体には争いはなく、口頭弁論で一定の滞納の解消があれば、和解成立の余地ありといった状況であると思います。 答弁書に何を書くかというよりも実際に支払ったかどうかが重要になるとは思いますが、現状を素直にお伝えすることがよいよう...