定期建物賃貸借契約・退去要請についてのご相談
今回の「2か月以内に退去してほしい」という要求については、直ちに応じなければならないとは考えにくいです。契約終了後も4年間居住を継続し、貸主も賃料を受領していた事情から、新たな普通借家契約が成立していると評価される余地があります。普通...
今回の「2か月以内に退去してほしい」という要求については、直ちに応じなければならないとは考えにくいです。契約終了後も4年間居住を継続し、貸主も賃料を受領していた事情から、新たな普通借家契約が成立していると評価される余地があります。普通...
現在の賃貸借契約がご相談者様のみの名義であり、元夫に独立した賃借権などがない場合には、退去を求められる可能性があります。ただし、離婚時の合意内容や、これまで同居を認めてきた経緯などによって法的な整理が異なるため、契約書や当事者間のやり...
使用貸借は通常、特別な人間関係を前提に行われることを踏まえ、目的に従った使用収益を終えたとき、または目的に従った使用収益をするのに十分な期間を経過したときには貸主から使用貸借関係は終了の主張ができます(民法597~598条)。 あな...
北里先生がご回答の通り、ご記載の内容では賃貸借契約を解除し退去を求めるということは難しいケースが多いように思われます。 ご自身で話を伝えてみて、それでも解除、退去を求めてくるようであれば弁護士を立てて交渉をする必要性も出てくるでしょ...
普通借家契約では、建物の老朽化や解体予定だけで当然に退去義務が生じるわけではなく、貸主側には借地借家法28条の正当事由が必要です。 そのため、立退きに応じる条件として、引越費用や新居の初期費用などを含む立退料を求めて交渉する余地があり...
退去時期や立退料について相手方から条件を提示されているようですが、少なくとも、相手方の要求をそのまますべて受け入れなければならないというものではないと思われます。 退去時期については、賃貸借契約の内容や、これまでに更新しない旨を伝え...
ご相談のケースでは、契約書がなくても、家賃を継続して受け取っている以上、基本的には賃貸借契約が成立していると考えられます。 今から契約書を作成することも可能です。ただし、既に長期間続いている賃貸借ですので、単純に新しい契約を結び直すの...
今回の退去理由は「耐震診断なしの老朽化建て替え」であり、法律上の退去要求理由としては弱いものです。一方で、あなたが転居することで「家賃が2〜3倍になり、生活水準が著しく低下する」という重大な不利益を被るため、生活再建に必要な費用として...
執行官が来ているということが建明訴訟の判決が確定しているということでしょうか。 仮に損害金についても債務名義となっているようであれば、強制執行できるため、交渉は難しいです。 仮に債務名義となっていないのであれば交渉の余地はあります。
破産・免責を受けなければ支払義務が生じてしまうことになりますが、それ以上に問題なのは、建物の明渡しを迫られる(転居が必要になる、住む家がなくなる)ことです。仮に破産するなら退去後の原状回復費用も含める必要がありそうです(原状回復費用の...
普通賃貸借契約ということであれば、大前提として賃借人は借地借家法により保護されているため「正当事由」がなければ、賃貸借契約の更新を家主側は拒否することができません。 上記を拝見する限り、通常どおり賃料を支払い続けている状況であれば、単...
契約書がお手元にないということで判断が難しいところはありますが、通常の賃貸借契約であれば、借主に原状回復義務があります。 ただ、土地を借りて、そのうえで借主が建物を建てて住んでいたケースとは異なり、地付き一戸建て住宅(貸主所有)自体を...
現在の契約は普通借家契約であり、更新拒絶や退去要求には借地借家法28条上の「正当事由」が必要です。貸主の一方的な希望だけでは、直ちに退去義務が生じるものではありません。 普通借家契約から定期借家契約への切り替えは、既存の普通借家契約...
立ち退き交渉になると、ケースバイケースであり、その立退料も各種事情を考慮してかなり幅があるかと思います。 一般的に ・引越費用の実費 ・新居の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料等) は固い部分かと思われ、後は、現在の家賃6か月分前後の金...
建物賃貸借契約は引渡を受けたときには、建物所有者が代わっても有効です(借地借家法31条)。つまり大家さんから建物を買い取った新所有者も貸主の地位を引き継ぐのが法律のしくみです。 おそらくは、新所有者から立退料の提示があることかと思い...
そこまで対応して無理ということであれば、法的措置しか現実的には考えられないと思われます。 あらゆる策を講じた上でこうなっていますので。 詳しいご相談はお問い合わせください。
賃貸人からの更新拒絶には、 契約満了の1年前から6か月前に更新拒絶の通知をすることの他に、 「正当事由」というものが必要になります。 そしてこの「正当事由」は、裁判例上、認められる場合が非常に厳しく限定されています。 したがって、賃貸...
現在の法律関係を整理しますと、夫と義母との間で、建物所有目的で土地を使用貸借していることになります。あくまでも当事者は夫ですから、あなたは義母からの金銭要求等に応じる法的義務はありません。 他方、義母が夫に対して法的手続を取った場合...
賃料増額を任意で応じてくれない場合、法的手続きとしては賃料増額調停手続きを行う必要があります。 賃料増額に応じてくれないのであれば、調停手続きの申立てをなさった方が良いでしょう。 手続きについてやり方がよくわからないのであれば、お近く...
まず管理会社および賃貸人に対し、現状の被害(睡眠障害等の診断結果を含む)を具体的に伝え、賃貸人が負う「平穏な使用収益をさせる義務」および管理業者が負う「誠実な業務遂行義務」に基づき、迷惑入居者へのより厳格な対応(最終的な契約解除を含む...
調停条項の内容がよく分かりませんが、例えば、令和8年3月までにマンションを明け渡すこと、期限までに退去しなかった場合は毎月違約金を支払うことが調停条項に定められているのであれば、違約金はあくまで約束を守らなかったことに対する損害賠償(...
立退は住居を利用する必要性の有無を判断した上で、賃貸人に必要性があるとされた場合において、立退料を考慮することでその可否を決するとされています。ざっくりとした説明になりますが。具体的な事情いかんによっては要求が通る可能性はあり得ます。...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、地方にお住まいであっても、必ずしも東京地方裁判所へ直接足を運ばなければならないわけではありません。 書面の提出や手続きによって対応できる方法が考え...
現時点で,契約の解除がされておらず,また私物も残り使用している最中となると,建造物侵入やプライバシー権侵害等に該当し,慰謝料請求等が認められる可能性はあるでしょう。
売却が決まっている自宅の占有を続けたことにより売却を破談にした責任を問える場合はありますが、本件では、叔父は施設に入ったものの子供は自宅の居住を続けてきたという経緯があるため、何らかの占有権原があった(親子間の扶養義務や使用貸借関係が...
ご質問に書かれた内容だけでは正確な検討は難しいですが、なぜ家賃をB管理会社へ支払っていたのかといった事情次第では、家賃未払いと評価できないという判断になる(つまり勝てる)可能性はあるように思われます。生活保護受給中のようですので、法テ...
ご質問を拝見する限り、貴殿には弟に対し家の明渡しを求める権利はなさそうなので、お父さんが弟へ立ち退きを請求できるかどうかというご質問になるかと思いますが、固定資産税や借金(これは弟が借りた借金と言うことでしょうか)を支払っているからと...
家賃滞納の額や、滞納解消の時期(解除の前か、後か)によっても結論は異なると思います。 もっとも、和解によって賃貸借契約を存続させられる場合もあります。
強制退去が可能なのは裁判において判決が出され、強制執行がなされるタイミングです。 和解が可能どうかの交渉を行い、退去のタイミングや未払い賃料等の支払いについて和解交渉が必要でしょう。
大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、...