大家が認知症の賃貸物件で契約解除通知が送られた場合の対応は?
2023年11月から現在の賃貸マンション(RC)に住んでおります。
管理会社によると大家が認知症とのことで、3-4年前から建物の管理については息子さんとやり取りをしているそうですが、息子さんは代理人や後見人にもなっておらず、法的権利はないようで名前も教えてもらえません。
大家の認知症レベルは判然とはしないものの、マンションの施工会社の名前や場所が思い出せず(実は大家宅の至近に所在することが判明)、竣工図面もなくしたか、あるいは見つけられない(管理会社談)とのこと(このせいで後述の建物調査の際に大いに支障が出ました)とのこと。
住み始めて間もない頃から建物竣工時以来の構造・機能に起因した騒音問題が発生し、まともに眠れない日々を送ることに。
調査した専門家によると「ここまで響く物件は稀」、「RCなのに鉄骨か木造並み」とのこと。他の物件との比較データあり(管理会社も把握)。
管理会社(=契約を仲介した会社)は本件に関し、修繕工事をする→しない→する→しないと回答を変遷(5月下旬から8月上旬にかけて)。
この間、当事者ではない「トラブル窓口」(管理会社と提携)を介して修繕しない旨をこちらに伝えてきたこともありました。
更に、管理会社はこちらのメールに1か月あるいは数週間にも渡って回答してこなかったり、回答があってもこちらの質問に答えなかったり、「既に答えた」などと強弁することも多々ありました。
このような対応のせいでこちらは退去すべきかどうか判断がつかず、転居の機会を失ってきました。「そちらからの回答がないので転居すべきかどうか決められない」との旨を何度もメールで伝達済。
家賃の支払いについては、騒音が酷く通常の健康的な生活が送れないため、家賃の全額支払いは保留としてきました。4月分以降は全く支払っていません。ただし、修繕が終わるまでは家賃の全額は払わないと管理会社には伝達済で、これについては当初管理会社も了承済みでした。支払うべき額も交渉後に決めればよいなどとメールにも書いてありました。
その後、7月下旬に内容証明郵便(通知人は大家、代理人は管理会社)が届き、これまでの家賃を全額払えとのこと。
この際、金額に大きな誤りがあったのでメールで管理会社に対し指摘。その後、8月9日、こちらが家賃を払っていないという理由で修繕はしないと内容証明郵便で伝達あり(通知人は大家、代理人は管理会社)。当方は、1回目の内容証明郵便の内容に金額の誤りがあったことを理由に、家賃保証会社と大家のそれぞれにいくら支払うべきなのかきちんと毎月の家賃額などを書いた明細を明らかにするようにと管理会社にメールで伝達。その間も当然家賃は支払わず(ただし交渉後に必要額を支払うと常に伝達)。
その後、9月中旬、大家が通知人となっている内容証明郵便が届き、「本書面をもって契約解除とする」、「本書面到達の翌日から明け渡しの日まで損害金が発生する」との旨書かれておりました。
しかし、当方は7月下旬から帰省しており、9月22日まで戻れません。帰省前に転居できなかったのは管理会社や大家側の対応によるものです。それに、明け渡すとしてもマンションに戻ってから最低1-2週間はかかります。
そこで質問です。
1. 数年前から認知症を患っている人の所有物件について契約行為を仲介するというのは法的に責任が問われないのでしょうか。事実、普通は紛失しないはずの竣工図面が見つけられないとか、施工会社の名称や場所も思い出せなかったことにより建物調査に影響がでました。
2. 認知症を患っている人が通知人となっている内容証明郵便に法的効力はあるのでしょうか。特に直近(9月中旬)で届いた内容証明郵便には代理人名がありませんでした。
3. 貸主側はこちらが家賃を払わないことを理由に契約解除と即時明け渡しを通告してきましたが、そもそも修繕未実施であったために家賃の支払いを保留にしており、管理会社も当初は了承済みだったこともあるので、この通告の正当性は疑われるのではないでしょうか?
4. 管理会社の不誠実な対応(こちらの質問に答えなったり第三者を介して重要事項を伝達してくるなど)によっても転居する時期を逸しました。その状態で帰省したため、契約解除を通告されてもすぐにはマンションに戻れません。このような状況でも損害金を払わねばならないのでしょうか(家賃相当額の2倍)。
その他、何かお気づきの点がございましたらご教示いただけますと幸いです。
1 認知症といっても幅があります。意思能力を喪失している常況とは限りません。これをご自身側で立証するのは困難ですし、立証したところで、後見人なりをつけて同じ対応をするだけですので、実益があるか疑問です。
2 契約解除の有効性を争うことが考えられますが、後述の理由から状況が好転することにはならないでしょう。
3 賃料の減額であればともかく、全額を支払っていないというのは状況としてよろしくありません。管理会社が滞納を容認したと言えるかどうかは争いになるでしょう。
4 契約解除の有効性次第ですが、いずれにせよ未払い賃料に遅延損害金を付した形で支払う子にはなるでしょう。
ご回答ありがとうございました。
3についての補足です。建物調査等が終わり、大家側との交渉が一段落するまでは家賃保証会社(社長は管理会社の社長と同じ)に家賃の請求をしないようが管理会社側に伝え、管理会社は了承しました。その際、減額については調査や修繕が終わった後に交渉すればよいとのことでした。それがいきなり、調査後に修繕しないうちにこれまでの分を全額払えと言ってきたのです。
その後も違法と思われる行為が複数回あり、また不誠実な対応のせいでこちらは転居する機会を失ったということもあったので、こちらに対する慰謝料の分と相殺する意味もあって全額支払っていませんでした。ただ、繰り返しになりますが、管理会社には一部支払う意思はあると何度も伝達済です。
それから、管理会社には、こちらへの回答が著しく遅い(3週間~1か月)ことにより転居すべきかどうか決められないなど損害を被ると家賃の支払いに影響が出ると何度か伝達済です。それでも長期に渡り完全無視でした。
それに、初回の内容証明郵便に記載されている金額に家賃1か月分ほどの誤りがあったり、きちんと明細を書いて教えろと言っても(法的な証拠を得るためです)、「前回書いた金額のとおり」だと言って対応してくれなかったこともあって支払えていません。
このような状況であるのにこちらが損害金を支払わねばならないのでしょうか。