不動産・住まいの立ち退き交渉について詳しく法律相談できる弁護士が3652名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人大手町法律事務所 北九州ヘッドオフィスの眞子 幸人弁護士や飯沼総合法律事務所の成井 佑綺弁護士、弁護士法人若井綜合法律事務所の若井 亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した立ち退き交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『立ち退き交渉のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で立ち退き交渉の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士の吉岡一誠と申します。 特に相手方が法的に有効な根拠をもって住み続けることを主張するのは困難でしょうから、裁判を起こして退去を求めることができるでしょう。 ただし、裁判を起こす場合の時間やコストを考慮すると、2、3か月程度の猶予を与えて、場合によっては引っ越し費用を少し援助するといったあたりで円満に解決した方が良いという考えもあるでしょう。 一般的にも、一ヶ月の猶予だとなかなか転居先を見つけるのが困難だったりするので、2、3か月程度の猶予を設けることはよくあります。 あとは、合意書を作成して、退去期限を過ぎた場合には1日あたり○○円の違約金を支払うといった条項を置くのも有効でしょう。
この質問の詳細を見る