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お答えいたします。次男の方の建物を差し押さえることは理屈としては可能ですが,建物を取得した第三者が土地を使用する権原がないので,実際上は次男の方に対して1100万円の貸金債権を有しているお祖母さまと次男の方で話し合いをして,建物を相当の価格で評価し,弁済の一部に充てるかたちで所有権を次男の方からお祖母さまに移転するのが現実的と思われます。
この質問の詳細を見る借地借家法により、家主からの解約には正当事由が必要です。 正当事由は、通常は、家主側の必要性+立退き料支払いでようやく出来上がります。 ご相談の事案では、家主側に正当事由は見受けられないようです。 なので、更新拒絶については、毅然と拒否して下さい。 看板とシャッターは、契約内容で特約されている場合は、代替措置をやんわり請求するのがよいでしょう。 いったん承諾されているとのことですので、正面から争うことは難しいと考えますが、解約拒否の交渉と併せて行うのがよいでしょう。
この質問の別回答も見る弁護士も、訴訟提起の目的などがないと住民票を取得することはできません。単なる所在調査はできないことになっています。 なお、仮に大家さんの所在が掴めたとしても、介護施設に入っているということですと、大家さんに意思能力(契約の内容を理解して判断する能力)がないことが心配されます。 こうなると、大家さんと契約を結び直すことはできません。大家さんの子どもとの間で他人物賃貸借契約を締結することは一応考えられますが、子どもが応じてくれるかどうかはわかりません。 また、大家さんに意思能力があったとしても、賃貸借契約の結び直しに応じれくれる保証はありません。 今まで口頭でも賃貸借契約があり、それに従って賃料を支払ってきたのであれば、今まで通り賃料を支払うか供託し、その証拠を残しておくことで、 賃貸借契約があったということ自体は立証が十分に可能だと思います。
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