不動産・住まいの賃貸契約トラブルについて詳しく法律相談できる弁護士が3604名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人本江法律事務所の瀬戸山 大雅弁護士や池袋若葉法律事務所の佐藤 生弁護士、川崎さくら法律事務所の木村 洋平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した賃貸契約トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『賃貸契約トラブルのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で賃貸契約トラブルの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
増額請求に応じる義務はございません。期間満了までに合意できなければ法定更新となるので、無理に協議する必要もないと思います。契約書に「法定更新時も更新料を支払う」との明記がない限り、更新料を払う必要もありません。法定更新後は「期間の定めのない賃貸借」となるため、今後の更新手続き自体が不要になります。 リスクとして、大家側から賃料増額の調停や訴訟を起こされる可能性はゼロではありません(賃料が周辺相場より著しく低い場合は増額が認められることもあります)。また、修繕等が必要となった場合に十分な対応をしてもらえなくなるなど、事実上の不利益が生じる恐れもあります。
この質問の詳細を見る法定更新の場合でも家賃値上げはできます。 ただし、値上げが相当かどうか、相当として値上げの額は、物件の土地と建物の固定資産税、物件の借入金利上昇、メンテナンス代、点検費用、電気代、近隣家賃の上昇などのほか、さまざまな点を考慮して決められます。 裁判所は、不動産鑑定士の鑑定書を基にして決めることが多いと思います。
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