賃貸契約トラブルに強い弁護士

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賃貸契約トラブルに関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した賃貸契約トラブルに関する法律Q&A

  • 子供不可と言われている物件の賃貸契約後の妊娠・出産
    • #住民・入居者・買主側
    • #立ち退き交渉
    • #賃貸契約トラブル
    • #契約解除
    役にたった 1
    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    賃貸借契約締結時に、子供不可という条件を付けること自体は、契約自由の原則がありますので基本的には有効なものと思われます。 問題は、質問文にもあるとおり、「子供不可物件に入居中に妊娠、出産し、世帯構成員として子供が増えた場合」にこの特約をどう考えるのかという点に帰着します。 子供ができたら、即賃貸借契約の解除原因となり、退去するという条項と解されると、公序良俗に違反し、無効となる可能性があります。 そのため、子供ができたらただちにその物件から出ていく必要は生じないかもしれません。 ただし、物件の性質上、子供の居住が予定されていない以上、 大家からの賃貸借契約の解約の申入れが認められる可能性はありえます。 また、他の入居者から「子供不可物件のはずなのに赤ちゃんの泣き声がする」などのクレームが入り、不要なトラブルが頻発する可能性も 否めません。 そのため、法律的な話は別としても、 家族構成の変化を想定した物件探しをすることをお勧め致します。 (ex:近い時期に妊娠・出産を予定した家族計画がある→家族が増えることを前提にお部屋探し。    今はないが、将来おきるかもしれないとは思っている。今すぐという話ではない。→2人ほどで住める部屋をまずは探し、実際に妊娠・出産イベントが発生したら 家族の増加に見合った部屋を新たに探すことを前提に部屋を借りる等)

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  • 家賃か共益費の減額請求の効果的な手法
    • #契約解除
    • #管理会社・組合側
    • #契約不適合責任
    • #賃貸契約トラブル
    • #家賃交渉
    役にたった 1
    加藤 信
    加藤 信 弁護士

    1.法的な根拠 マンションの共用部分であるオートロックドアが故障し、防犯面で重大な支障が生じていたにもかかわらず管理会社が長期間放置した事案では、賃貸借契約上の修繕義務違反を根拠とした家賃減額請求が考えられます。民法では、賃貸人は目的物を契約の趣旨に従って使用収益させる義務を負っており、これに違反した場合は債務不履行責任(民法415条)を根拠として損害の賠償が請求できます。加えて、目的物の一部が使用できなくなった場合は、賃料の一部減額(611条2項)を主張できることがあります。 2.1日の故障につきいくらで請求するのが妥当か 賃料減額請求額を算定する場合、一般に「その不具合によってどの程度、居住目的物の使用が制限されたか」という程度に比例させるのが裁判実務の考え方です(参照:『日管協版「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」』https://www.jpm.jp/topics/72785)。防犯設備が機能しないことは居住の安全性に直結するため重要ですが、部屋そのものが全く使えなくなったわけではないので、減額率としては一部にとどまります。たとえば全賃料等(59,000円+8,000円=67,000円)の日割り分に対して、10%程度を目安に減額の請求をする方法が検討されます。1日あたりで換算すると、67,000円÷30日≒2,233円が日割りの目安で、その10%程度(約220円)を請求する形です。 以上を踏まえ、まずは管理会社やオーナー宛に内容証明郵便等の形で、故障期間と被害の程度を明示し、修繕義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償や賃料減額を主張する文書を送付し、誠実な協議を促すことが最初のステップとなるでしょう。

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  • 大家さんからの嫌がらせのような行為及び次回更新拒否通告(口頭)について
    • #立ち退き交渉
    • #賃貸契約トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 4
    丸山 紳
    丸山 紳 弁護士

    借地借家法により、家主からの解約には正当事由が必要です。 正当事由は、通常は、家主側の必要性+立退き料支払いでようやく出来上がります。 ご相談の事案では、家主側に正当事由は見受けられないようです。 なので、更新拒絶については、毅然と拒否して下さい。 看板とシャッターは、契約内容で特約されている場合は、代替措置をやんわり請求するのがよいでしょう。 いったん承諾されているとのことですので、正面から争うことは難しいと考えますが、解約拒否の交渉と併せて行うのがよいでしょう。

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