サブリース解約に強い弁護士

不動産・住まいのサブリース解約について詳しく法律相談できる弁護士が3394名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の菊岡 隼生弁護士や弁護士法人水原・愛須法律事務所の福岡 宏保弁護士、法律事務所盛一の盛 一也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したサブリース解約のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『サブリース解約のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でサブリース解約の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

表示中の弁護士が回答したサブリース解約に関する法律Q&A

  • サブリ-スでの賃料滞納について
    • #サブリース解約
    • #契約解除
    • #オーナー・売主側
    • #賃料回収
    役にたった 1
    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    サブリース契約にも借地借家法が適用されます。 その結果、信頼関係破壊(=背信性がある)まで至っていないとサブリース契約の解除は認められません。また、催告(支払えと督促すること)も必要で、無催告解除(即時解除)は、滅多に認められません。 本件では、1週間の賃料の支払いが遅れているとのことですが、この事情だけですと、現時点では、サブリース契約の即時解除も催告解除はできないのではと考えられます。 なお、賃貸人から転借人(サブリース会社からの借主)に対する賃料請求は民法の規定に基づき原則として可能です(民法613条1項)。 詳しくは、サブリース契約の確認も必要と思われますので、一度、お近くの弁護士に相談されてください。

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