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まつもと ただし
松本 匡史弁護士
松本法律事務所
さっぽろ駅
北海道札幌市中央区北2条西2丁目4 マルホビル5階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可

不動産・住まいでの強み | 松本 匡史弁護士 松本法律事務所

【元不動産ディベロッパー】「不動産業界や現場の実情をよく知っている点が強み」売買取引・賃貸借処理におけるトラブル予防、スピード対応が可能!不動産業者とのネットワークもあり、幅広い事案に対応!宅建資格保有【オンライン相談可】【休日夜間面談可】
◆不動産開発事業に従事していた経験のある弁護士です
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弁護士になる前、不動産開発会社に勤務して集合住宅用地の買付業務を行っておりました。
不動産取引の専門知識があり、不動産業界の実情や、企業活動について実体験がある点に強みを持っています。

法律論だけではなく、慣習や企業内の実情なども踏まえたご提案をいたします。
また、事案に応じて隣接関連業や顧問先の不動産会社等との連携を行っております。


◆例えばこのようなご相談はお任せください
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・土地・建物の明渡しを請求したい。
・賃貸物件の立退きを求められている/求めたい。
・売買や賃貸借等の契約をするにあたって内容を相談したい/見直したい。
・不動産の相続について相談したい。
・未払賃料の支払いを請求したい。
・工事の請負代金が支払われない。
・所有不動産を売却したい。
・買い取りたい不動産がある。
・売買した不動産に欠陥があった。
・共有不動産について共有者間の問題を解決したい。

※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。


◆早期のご相談もご遠慮は不要です
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不動産トラブルは、取引時までの予防的対応で避けられるものが少なくありません。
契約であれば事前に契約書を戦略的に作成しておくことで、可能な限り不利な結果の回避を図ることができます。
取引後、トラブルが発生してしまった場合でも、問題が拡大する前に弁護士に相談することで、以後の対応方針を整理してリスクを最小限に抑えることができます。
もちろん、ご相談だけでなく弁護士が代理人として就任した場合は、以後の相手方対応は弁護士が窓口となって行いますので、依頼者の方が相手方に直接対応する必要がなくなります。

ご相談を頂いたからといって必ず依頼(委任契約)をしなければならないわけではありません。
弁護士への相談は早いに越したことがありませんので、なるべくお早めのご相談をご検討ください。


◆ 顧問弁護士をお探しの方へ
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不動産トラブルでは金銭的に大きな損失につながる可能性が高く、そのために当事者間で感情的対立が激しくなる場合もあるため、トラブルを未然に防ぐ予防法務が重要です。
当方では予防法務として、売買や賃貸借契約書、退去手続の際の書類など、不動産に関するあらゆる書類の作成やリーガルチェックにも対応しております。
都度のご依頼を承ることも可能ですが、特にオーナーの方、管理会社様、仲介会社様へは、顧問契約をお勧めしております。
定期的なリーガルチェックや書類作成等のご依頼、ご相談がスムーズになるだけでなく、顧問契約を結び、日頃情報を共有しておくことで、より迅速な対応が可能となります。

気軽に相談できる顧問弁護士をお探しの方は、一度ご相談ください。


◆オンライン相談も可能(2020.3.2~)
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新型コロナウイルスの流行など昨今の時勢に応じて、zoom等のビデオ会議を利用したオンライン相談も可能です。
オンライン相談は、事前にメールやお電話でご予約をいただき、日時の調整を行ったうえでの実施(初回相談を除き前金制)となります。


◆特に力を入れている案件
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・不動産売買
・土地・建物明渡し
・不動産の相続
・建築請負代金
・賃料請求(増額・減額を含む)
・任意売却
・サブリース
・マンション管理
・欠陥建築
・契約書作成、チェック


◆HP
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http://matsumoto-law.com/


◆解決事例の一部紹介
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【1】賃料を滞納している賃借人等に退去してもらいたい

【2】借主に原状回復費用を請求したい

【3】手付金を放棄して中古不動産の売買契約を解約したら、売主側から解約は認められないと言われた

【4】土地の売買契約書類をチェックしてほしい

※上記の詳細は、私の「事例紹介ページ」をご覧ください。

不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
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050-7587-2351
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。