不動産・住まいの借地権について詳しく法律相談できる弁護士が3430名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に田靡法律事務所の田靡 裕基弁護士やAuthense法律事務所 横浜オフィスの堅田 勇気弁護士、法律事務所羅針盤の本田 真郷弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した借地権のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借地権のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で借地権の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
現在のように、契約書を作成せず、口約束のみで長年土地を貸し続けている場合、貸主側には将来、次のような法的リスクや不利益が生じる可能性があります。 1「借地権」が成立していると判断されるリスク 契約書がなくても、長年にわたり土地を使用させている、毎年地代を受け取っている、借主が土地上に自分の建物(物置小屋など)を建てているといった事情がある場合、法律上はすでに「土地の賃貸借契約(借地)」が成立していると判断される可能性があります。 もし「借地権」が成立していると判断されると、貸主の都合だけでは土地を返してもらえない、契約を終わらせるには、正当な理由が必要、実質的に、半永久的に土地を使われ続ける可能性があるという非常に強い権利が、借主側に認められてしまいます。 2 契約内容が曖昧なことによるトラブルリスク 契約書がないため、いつまで貸すのか、いつ、どのように解約できるのか、地代を将来上げられるのか、土地の使い方に制限はあるのかといった重要な点が一切はっきりしていません。 将来トラブルになった場合「長年この条件で使ってきた」「それが当初の約束だった」などと借主に主張されると、貸主側が不利な判断を受けやすくなります。 3 土地を売却しにくくなるリスク 将来、土地を売却しようとした場合、借地権が付いた土地として評価される、更地として売るより大幅に安くなる、買い手が見つかりにくくなるといった不利益が生じる可能性があります。
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