不動産・住まいに強い弁護士が3689名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産に関するトラブル、相談では、遺産相続に関わるケースなどが挙げられます。また不動産を所有している場合、その住人が家賃を滞納しているケースや何か問題があり、立退きをお願いしたい場合などもあります。住まいに関するトラブルでは欠陥住宅に関わるトラブルも出てきています。地震などが起こった際にこうした問題が発覚することもあるようです。不動産絡みの問題の場合、弁護士だけでなく、その他の士業との連携が必要になるケースもあり、不動産分野に注力している弁護士に相談することでスムーズに対応してもらうことができます。
不動産問題で、弁護士を頼る方は入居者・買主サイドとオーナー・売主サイドに大別されます。入居者・買主側の方からの相談の多くは、立退き要求をされており納得できないケース、欠陥住宅・建築トラブル被害にあったケース、隣家とのトラブルなどです。オーナー・売主側の方からの相談は、さらに様々ですが、相続に関連する不動産問題、所有しているアパートの住人が家賃を滞納しているケース、所有地の境界にまつわるトラブルなどがあります。このように不動産問題に直面した方は「不動産・住まいに強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、不動産問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識・交渉力からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
合意のうえ更新することができる、とだけ書いてあり、「法定更新でも更新料を払う」といった文言もないのであれば、合意なく更新期限が経過した時点で法定更新(借地借家法26条に基づく更新)となっている可能性が高いと思われます。その場合更新料を支払う義務はありません。 また、法定更新後は期間の定めのない賃貸借契約となりますので、今後も更新料は発生しないことになります。
この質問の別回答も見るお答えいたします。賃貸物件について既に弟さんに所有権移転登記がなされているのであれば,賃貸人の地位も弟さんに移転しております。従って,賃貸借契約において何か問題が発生したとしても,相談者の方が責任を問われることはありませんのでご安心下さい。なお,覚書については,当然のことを記載するので作成しておいても余り意味はありませんが,安心のために作成しておくのもよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る一般的な賃貸借契約を締結されている場合,貸主は自由に契約更新しないことは認められず,借地借家法という法律で,貸主側に正当事由がないと更新拒絶ができないと定められています。 ご相談の件では,まず,締結されている賃貸借契約がこの借地借家法の適用を受ける契約かが問題となります。そして,その場合に,「築35年以上経過し,ひどく老朽化している」という点が正当事由に当たるか,が問題になります。 一般論としては,築35年経過しているというのみでは容易に正当事由は認められませんので,交渉の余地はあるように思われます。 具体的な交渉方法については,賃貸借契約書,建物の外観写真等を準備の上,弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
この質問の別回答も見るご質問の件に関しては、 「手付金を渡し、重要事項の説明や署名などをしました」 「資料を見たら契約が締結したことになっていました」 とのことですので、おそらく売買契約が成立しているのであろうと思われます。 売買契約が成立している前提で解除されたいとのことでしたら、通常、手付解除ができるでしょうから、手付解除をすることが考えられます。 その場合、買主側は、その手付を放棄して契約を解除しますので、手付金は戻ってきません。 ただし、いずれも契約書等を確認してみないと何とも言い難いので、まずは解除に関する条項などを確認されるのが良いかと思われます。
この質問の別回答も見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 明確にいつまで利用するのかという点や、途中で退去した場合に費用負担をどうするのか、という点を決めていなかったのであれば、使用分について払うのが原則かと思います。 ただ、退去日当日に言われると残された方が困るという点はあるでしょう。 使用分+αを支払うというところが落としどころかと思います。
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