不動産・住まいに強い弁護士が3698名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産に関するトラブル、相談では、遺産相続に関わるケースなどが挙げられます。また不動産を所有している場合、その住人が家賃を滞納しているケースや何か問題があり、立退きをお願いしたい場合などもあります。住まいに関するトラブルでは欠陥住宅に関わるトラブルも出てきています。地震などが起こった際にこうした問題が発覚することもあるようです。不動産絡みの問題の場合、弁護士だけでなく、その他の士業との連携が必要になるケースもあり、不動産分野に注力している弁護士に相談することでスムーズに対応してもらうことができます。
不動産問題で、弁護士を頼る方は入居者・買主サイドとオーナー・売主サイドに大別されます。入居者・買主側の方からの相談の多くは、立退き要求をされており納得できないケース、欠陥住宅・建築トラブル被害にあったケース、隣家とのトラブルなどです。オーナー・売主側の方からの相談は、さらに様々ですが、相続に関連する不動産問題、所有しているアパートの住人が家賃を滞納しているケース、所有地の境界にまつわるトラブルなどがあります。このように不動産問題に直面した方は「不動産・住まいに強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、不動産問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識・交渉力からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
ココナラ法律相談への回答の形で弁護士を探すことはできないです。そのため、お近くの弁護士会か、もしくはココナラ法律相談に登録された弁護士さんに直接連絡するなどして法律相談の予約をとり、契約書持参の上相談されることをお勧め致します。その際、注力分野の登録状況を参考にしても良いでしょう。
この質問の詳細を見る令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合の契約解除については、改正前の規定が適用されますが、基本的には同じような解釈になるかと思われます)。 ご投稿内容から伺われる事情からしますと、不履行の程度が軽微である等と争っていける可能性があります。ただし、家賃滞納が3か月以上続くと契約解除が認められてしまう可能性が高くなるので、これ以上滞納額を増やさずに、できる限り早めに滞納状態を解消•軽減させておくのが望ましいと言えます。 なお、賃貸人側(不動産屋)は、賃借人側に賃料滞納があったとしても、裁判を経ることなく力ずくで賃借人を追い出すことはできません。 また、仮に、賃貸人側から建物明渡しを求める訴訟を提起されてしまった場合でも、滞納金額の程度や支払可能性等によっては分割払い等を内容とする和解による解決の可能性もあります。 ご自身での対応が難しい場合には、できる限り速やかに、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討ください(お住まいの地域の法テラス等で無料相談が受けられる場合がありますので、問い合わせてみてもよいかと思います)。 【参考】民法 (催告による解除) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この質問の詳細を見る静岡の弁護士です。 相手の主張は信義則に違反するか、権利の濫用にあたると思います。 裁判が終わるまでずっと住んでいたわけで、離婚に伴い転居までの時間も必要でしょう。 そのことは相手も認識してるはずです。 そうであれば、離婚成立後も、転居までの間、自宅をあなたに無償で貸すという黙示の合意があったと解するのが素直です。 私であれば、支払いに応じる義務はないと回答します。
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