不動産・住まいに強い弁護士が3690名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産に関するトラブル、相談では、遺産相続に関わるケースなどが挙げられます。また不動産を所有している場合、その住人が家賃を滞納しているケースや何か問題があり、立退きをお願いしたい場合などもあります。住まいに関するトラブルでは欠陥住宅に関わるトラブルも出てきています。地震などが起こった際にこうした問題が発覚することもあるようです。不動産絡みの問題の場合、弁護士だけでなく、その他の士業との連携が必要になるケースもあり、不動産分野に注力している弁護士に相談することでスムーズに対応してもらうことができます。
不動産問題で、弁護士を頼る方は入居者・買主サイドとオーナー・売主サイドに大別されます。入居者・買主側の方からの相談の多くは、立退き要求をされており納得できないケース、欠陥住宅・建築トラブル被害にあったケース、隣家とのトラブルなどです。オーナー・売主側の方からの相談は、さらに様々ですが、相続に関連する不動産問題、所有しているアパートの住人が家賃を滞納しているケース、所有地の境界にまつわるトラブルなどがあります。このように不動産問題に直面した方は「不動産・住まいに強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、不動産問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識・交渉力からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
お答えいたします。賃貸物件について既に弟さんに所有権移転登記がなされているのであれば,賃貸人の地位も弟さんに移転しております。従って,賃貸借契約において何か問題が発生したとしても,相談者の方が責任を問われることはありませんのでご安心下さい。なお,覚書については,当然のことを記載するので作成しておいても余り意味はありませんが,安心のために作成しておくのもよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る退去した賃借マンションについて、更新料を請求されておられる事案と理解しました。 退去して賃貸借契約が終了しているのならば、支払義務はありません。 退去の手続が取られているか、退去立会いがあったかなどは確認してください。 解約申し入れや退去の手続がされている場合は、もちろんその後の賃料や更新料の支払義務はありません。
この質問の詳細を見る判決当日に相手方代理人が辞任するという事態については経験がないため、判決が延期になるかについては正確な回答が困難です。 ただ、延期になったのであれば延期後の言渡の日がいつになったのかはお尋ねになった方が良いと思います。 裁判所に提出する書面については、基本的には事前に依頼者に送付して、当方の主張する事実関係等の内容に誤りがないか確認してもらうのが通常です。 また、相手方から提出された書類についても、基本的には依頼者にも共有して、相手方の主張する事実関係について間違いがないかを確認してもらうことになります。 代理人が裁判に提出した書類や、相手方から提出された書類をこれまでに一切見ていないということは、通常、考え難いと思います。 また、訴訟の期日が終わったら、速やかに期日の内容や今後の見通しなどについて、あなたが都度依頼しなくても代理人の方から報告・協議をするのが通常だと思います。この点は、電話で報告するというのもあり得ることだと思はいます。 その弁護士が信用ならないのであれば、少なくとも事件番号(例:令和●年(ワ)●●号)と訴訟が継続している担当部(●●地裁第●民亊部)を教えてもらい、裁判所に状況を確認したり場合によっては裁判所に赴いて記録を閲覧するなどして状況を確かめた方が良いと思います。 当事者であれば事件記録の閲覧が可能です。
この質問の詳細を見る自己所有の不動産をプライベートカンパニーに所有権移転登記するためには、不動産業者の仲介は必須でしょうか? 必須ではありません。 ご自身でできそうならご自身でされてもよいでしょうし、難しいと思われれば、司法書士に頼めばよいと思います。
この質問の別回答も見る時効取得した者は、時効完成後に、その土地について登記を経由した第三者に対しては、時効取得を対抗できないとされています。
この質問の別回答も見る