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おぎす しげお
荻須 茂生弁護士
荻須総合法律事務所
知多半田駅
愛知県半田市昭和町1-3 森半田ビル3階
対応体制
  • 初回面談無料
  • WEB面談可
注意補足

初回面談は30分無料です。ビデオ面談は2回目以降からの対応となります。

不動産・住まいでの強み | 荻須 茂生弁護士 荻須総合法律事務所

【名鉄 知多半田駅 西口階段降りてすぐ】【原状回復トラブルも円滑に解決】オーナー側/家賃・賃料滞納者への対応、立退き・明渡し。借主側/退去時の賠償金獲得など実績豊富。自身の経験を活かし、親身に対応いたします【初回相談30分無料】
◆自分の体験も踏まえ親身に対応いたします
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不動産に関するトラブルは弁護士の荻須にお任せ下さい。
私が弁護士を目指すきっかけとなったのは、実は不動産トラブルを自分自身が経験したことなのです。
当時の私は不動産に関する専門知識も契約に関することもなにもわかりませんでした。
話し合いといっても相手の思うがままの状態でした。
「瑕疵?」「手付?」なんだそりゃと、疑問だらけのまま、話は進んでいきます。
「知識がないだけでこんなに損や嫌な思いをしてしまうんだ」とそのとき、身を持って体験しました。
困っている方や不安な気持ちは痛いほどよくわかります。

家賃・賃料滞納者への対応、立退き・明渡しをさせたいというオーナ側の対応も可能です。
賃貸の場合は、トラブルが長期化するとお互いにデメリットしかありません。
できるだけ早めにご相談ください。


◆原状回復のもめごとを円満解決するポイント
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賃貸物件では、明渡し時に、原状回復が求められます。
入居前後での居室の状態がどれほど変化しているかは、それが自然劣化であれ、損傷させた場合であっても、認識の違いによるズレが発生しがちです。
実は、こうしたあいまいさに起因する賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するため、国土交通省がガイドラインを作成しています。
あくまでも妥当と考えられる一般的な基準をまとめたものであり、法的な拘束力はありませんが、交渉の際、有効に活用できる指標といえます。
また、賃貸住宅の場合、大家さんには言いづらい関係性の場合もあると思います。
弁護士に依頼いただければ、上記のガイドラインも踏まえ、的確に意見を述べ、対等な交渉をサポートいたします。


◆解決事例「建物明渡等請求事件」
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アパートの一室の明渡訴訟です。
借主が行方不明になり、訴状の送達など困難をきわめましたが、明渡に成功しました。


◆互いの立場を尊重し最善の解決へ
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一般的な賃貸物件に関するトラブルは、弁護士に依頼することでスムーズに解決につながるケースが多いです。
たとえばオーナ側では、賃料未払いがあった場合、弁護士が内容証明を送付しただけであっさりと解決することもあります。
一方、退去を要求された借主側が、居住権などを主張することなどで十分な賠償金を獲得するケースも珍しくありません。

互いの立場を尊重し、利害をうまく調整することで最善の解決策がみえてくるのです。
弁護士はまさにそれができる存在ですから、オーナ側でも借主側でも、不動産トラブルに見舞われたらまずご一報ください。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
電話でお問い合わせ
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。