ながの たつや
永野 達也弁護士
永野総合法律事務所
錦糸町駅
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
不動産・住まいの事例紹介 | 永野 達也弁護士 永野総合法律事務所
取扱事例1
- 明渡し・立退交渉
【建物明渡】【強制執行】家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除し、建物明渡の強制執行をした事案
依頼者:30代 男性
【相談前】
依頼者は、所有する不動産を賃借人に賃貸していました。
ところが、賃借人はいつしか賃料を支払わなくなり、催促しても連絡がつかなくなってしまいました。
【相談後】
長期間の家賃滞納があったため、すぐに訴訟を提起し、賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除するとともに建物明渡を求めました。
裁判は、当方の主張が全面的に認められ、勝訴判決が確定しました。
そのため、すみやかに建物明渡の強制執行の申立てをしました。
執行官とともに貸室を訪れたところ、賃借人はおらず、若干の残置物があるだけの状態でした。
強制執行手続きのなかで、残置物を適宜処理し、依頼者は貸室を取り戻すことができました。
【弁護士からのコメント】
家賃を滞納した賃借人が居座ってしまうと、賃貸人は、家賃収入も得られず、貸室を第三者に貸すこともできなくなってしまいます。
賃借人を速やかに退去させ、また賃貸に出せるようにするためには、速やかに訴訟を進める必要があります。
家賃滞納でお困りの賃貸人は、ぜひお早めに弁護士に相談することをお勧めします。
依頼者は、所有する不動産を賃借人に賃貸していました。
ところが、賃借人はいつしか賃料を支払わなくなり、催促しても連絡がつかなくなってしまいました。
【相談後】
長期間の家賃滞納があったため、すぐに訴訟を提起し、賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除するとともに建物明渡を求めました。
裁判は、当方の主張が全面的に認められ、勝訴判決が確定しました。
そのため、すみやかに建物明渡の強制執行の申立てをしました。
執行官とともに貸室を訪れたところ、賃借人はおらず、若干の残置物があるだけの状態でした。
強制執行手続きのなかで、残置物を適宜処理し、依頼者は貸室を取り戻すことができました。
【弁護士からのコメント】
家賃を滞納した賃借人が居座ってしまうと、賃貸人は、家賃収入も得られず、貸室を第三者に貸すこともできなくなってしまいます。
賃借人を速やかに退去させ、また賃貸に出せるようにするためには、速やかに訴訟を進める必要があります。
家賃滞納でお困りの賃貸人は、ぜひお早めに弁護士に相談することをお勧めします。