不動産・住まいの家賃交渉について詳しく法律相談できる弁護士が3596名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人エクセル国際法律事務所 九段南支店の榎本 哲也弁護士や加藤・轟木法律事務所の石戸 悠太朗弁護士、アレグロ法律事務所の飯田 亮真弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した家賃交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『家賃交渉のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で家賃交渉の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
増額請求に応じる義務はございません。期間満了までに合意できなければ法定更新となるので、無理に協議する必要もないと思います。契約書に「法定更新時も更新料を支払う」との明記がない限り、更新料を払う必要もありません。法定更新後は「期間の定めのない賃貸借」となるため、今後の更新手続き自体が不要になります。 リスクとして、大家側から賃料増額の調停や訴訟を起こされる可能性はゼロではありません(賃料が周辺相場より著しく低い場合は増額が認められることもあります)。また、修繕等が必要となった場合に十分な対応をしてもらえなくなるなど、事実上の不利益が生じる恐れもあります。
この質問の詳細を見るお困りのことと思います。 賃料の増額・減額は、合意しない限りは、一方的な引き下げ・引き上げはできず、合意しないとの意思を表明すれば、 一旦は、従前の賃料を払い続ければ足りるということになります(借地借家法32条2項)。 今回は、相手方が、賃料の増額を主張していますので、合意できなくても引き上げたいということであれば、相手が裁判所に 賃料増額についての調停等を申し立てるものと思います。 そのため、現状では、一旦、相談者さんとしては、「これまで求められる度、賃料の増額に応じてきたが、さすがにこれ以上の増額となると支払いが難しいので、できれば従前と同じ賃料でお願いしたい。」とお手紙で返答して、相手の出方を見るとよいのではと思われます。
この質問の別回答も見る騒音計を用いて実際に数値化して、程度が明らかになれば家賃減額交渉の材料とすることはできるかと思います。ただそれで減額できるかは別問題になりますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
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