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ほしの しゅんや
星野 峻也弁護士
尾田・星野法律事務所
東陽町駅
東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

※休日・夜間面談は、事前の予約が必要です。

不動産・住まいでの強み | 星野 峻也弁護士 尾田・星野法律事務所

【不動産問題に精通】【オーナー様向け】【東陽町駅徒歩4分】「家賃の未払い」速やかに督促し、立退・明渡請求まで全力で対応します。契約書作成・リーガルチェックもお任せください。適切な内容を盛り込み、後のトラブル回避へ【初回面談30分無料】
◆不動産問題に幅広く精通!
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顧客に不動産会社が多数あったため、未払い賃料請求から明渡訴訟、強制執行まで多様な案件に対応してきました。
特にオーナー様側のご相談を解決した実績が多いので、安心して何でもお聞かせください。
豊富なノウハウと判例知識を駆使し、トラブルの長期化・複雑化を防ぎます。


◆こんなご相談に対応できます
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「家賃が未払いなので督促したい」
「賃料の増額交渉をしたい」
「何ヶ月も家賃を滞納している借主がいて困っている」

上記のようなお悩みを抱えていませんか?
未払い賃料の回収、賃料の増額交渉、建物の明渡請求、原状回復など、不動産関係のトラブルは多岐に渡ります。
自身や管理会社で対処するケースが多いですが、さらなる問題に発展することもあるのです。

私はしっかりと状況を伺ったうえで、解決に向けて迅速に対応いたします。
経験と実績の多い当事務所に、ぜひお任せください。


◆賃料の未払いも迅速な解決を目指します
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家賃の未払いが生じた場合、速やかに支払い請求を行わなければなりません。
「そのうち支払われるだろう」と放置しておくと、いつまで経っても払われない事態に陥ってしまいます。

しかし、焦って自身で早朝や深夜に何度も訪問する、玄関に督促の張り紙をするなどの行動を取ると、違法行為とみなされる場合があります。
慰謝料を請求されてしまうケースもあるため、慎重な対応が必要なのです。

請求書を何度送っても反応がない場合、まずは内容証明郵便で請求書を送りましょう。
弁護士の名義で督促すると相手が危機感を抱き、スムーズに支払われることがあります。

オーナー自身や管理会社だけで解決しようとせず、まずはご相談ください。


◆立退・明渡請求もスムーズに実行します
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一度賃貸借契約書を結ぶと、借主が家賃を滞納していても、オーナーが同意なく部屋に入ったり、明渡しを強制したりはできません。
強引に実行すると逆に訴えられるなど、トラブルの元になります。

弁護士に依頼すれば、内容証明による賃料支払の催告を行い、賃貸借契約の解除を求める意思表示ができます。
話し合いや交渉をスムーズに進められる可能性が高まるのです。
また、借主が話し合いに応じない、多重債務などで行方をくらましたなどの場合は、訴訟を起こして明渡しの判決を得られるようにします。

「支払いに応じない借主の対処に困っている」というオーナー様は、当事務所にお問い合わせください。


◆契約書作成・リーガルチェックもお任せください
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契約書を独自に作成すると、別の解釈にも受け取れる曖昧な内容に仕上がることがあります。
認識のずれからトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
契約書の作成や見直しを弁護士に依頼することで、契約内容を明確にでき、後々の問題を防げます。
また、契約者双方にとってバランスの良い内容にでき、良好な関係を築けるでしょう。

「不利益や問題が起きないようにしたい」というオーナー様は、ぜひご相談ください。


◆安心・充実のサポート体制
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【1】初回相談30分無料
初回のご相談は30分無料で受けております。
弁護士への依頼に抵抗がある方も、お気軽にご相談ください。

【2】土日・夜間相談可能
平日は仕事で忙しい方のために、土日や夜間の相談も承っています。
事前予約制のため、電話またはメールでお申し込みください。

【3】個室で話しやすい環境
完全個室で他者の目を気にせず、落ち着いて相談していただけます。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求

問題・争点の種類

  • 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • 不動産売買契約
電話でお問い合わせ
050-7586-4908
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。