もくだい ゆうぞう
目代 雄三弁護士
鳴戸法律事務所
本通駅
広島県広島市中区大手町2-2-11 鳴戸ビル4階
不動産・住まいでの強み | 目代 雄三弁護士 鳴戸法律事務所
【電話相談/初回無料】【弁護士歴10年】建築士などの他士業と連携しスピード解決!【本通駅5分】欠陥住宅/不動産登記/不当な立ち退き要求など幅広く対応。オーナー・売主側のご相談もお任せください【ビデオ面談可】【休日・夜間対応可】【法テラス可】
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「賃貸契約書のチェックをしてほしい」
「家賃滞納が続く契約者を退去させたい」
「契約違反を繰り返す住人に手を焼いている」
「建て替えをするので、部屋の明け渡し請求をしたい」
「大家から急に退去を要求された」
「高額な退去費用を請求されて困っている」
「購入したばかりの新築住宅に不具合がある」
不動産に関するトラブルには、法的知識が必要となるケースが多くあります。
お一人で対応されると体力的・精神的にもご負担がかかるため、弁護士にご相談いただくのがおすすめ。
当事務所には、数々の不動産問題を解決した弁護士が在籍しております。
ご要望に合わせた最適な解決策をご提案させていただきますので、ぜひご相談ください。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】不動産に強い/他士業と連携しスピード解決
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私は10年間の弁護士活動のなかで、家賃滞納や立ち退き・明け渡し、欠陥住宅トラブルなど、数多くの事案を解決してまいりました。
貸主側・借主側、売主側・購入者側、あらゆる立場の方からご依頼をいただいていますので、幅広い問題についてスピーディーに対応することができます。
また、税理士や司法書士、建築士、不動産仲介会社といった各専門家との協力体制がありますので、複雑なトラブルについても安心してお任せください。
【2】欠陥住宅トラブルも豊富な解決実績あり
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「新築なのに床が傾いている」
「水も漏れがする」
「壁にヒビが入っている」
上記のような施工不良に気づいても、建物の完成から時間が経つと経年劣化と判断され、請求できる賠償金額が減ってしまう恐れがあります。
弁護士が代わりに交渉することで最短での解決を目指すことが可能に。
まずは無理をせず、お気軽にご相談ください。
私はこれまで何件もの欠陥住宅トラブルを解決し、豊富な知見と交渉力を有しています。
建築士と連携をはかり、施工不良を明らかにしたうえで、建築会社と粘り強く交渉します。
【3】不動産の登記も担当弁護士が対応します
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「既に借金を返したのに、抵当権の登記を相手方が消去してくれない」
「登記の移転を長年放置していたせいで、トラブルが生じてしまった」
など、登記についてのお悩みがある方は、ぜひ私にご相談ください。
私は登記に関するトラブルを数多く解決し、依頼者さまの登記を代行した経験が多数ございます。
相手方との交渉から登記の申請までワンストップで承りますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。
【4】不当な立ち退き要求は弁護士にご相談を
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立ち退きを求めるためには、法律で定められた正当な理由が必要。
借主側の落ち度がなければ立ち退きを拒むことができるうえ、仮に正当な理由がある場合でも、一定額の立退料を請求される可能性があります。
当事者同士で話し合うと問題が複雑化しやすいものです。
交渉はすべて私がおこないますので、依頼者さまは手間や時間をかけることなく、解決を目指すことができます。
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┃◆┃オーナー・売主側からのご相談にも対応
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当事務所では、オーナー・売主側の方からのご相談も幅広く承っています。
契約書のリーガルチェックといったトラブルの予防から、明渡請求訴訟などの裁判に至るまで、あらゆるケースの対応が可能です。
私は常に依頼者さまのご要望を最優先に考え、最適な結果に導くことを心がけています。
たとえば「相手からの報復が怖いので裁判は避けたい」ということでしたら、示談での解決を目指します。
日常の小さなお困りごとも親身になってお話をうかがい、不動産経営のパートナーとして尽力します。
まずはお気軽にご相談ください。
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┃◆┃解決事例の一部紹介
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【1】登記に残った抵当権の消去
【2】登記を変更しないままの土地の登記名義変更
※上記の詳細は、私の「事例紹介ページ」をご覧ください。
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 地代・家賃交渉
- 不動産契約の解除・違約金請求
- 賃料回収
問題・争点の種類
- 借地権譲渡
- 欠陥住宅
- 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
- 境界線
- 不動産賃貸借契約
- 定期借家契約
- サブリース・転貸借
- 不動産売買契約
- 建築トラブル
- 原状回復
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- 告知義務違反
- 不動産の等価交換
- リバースモーゲージ
- オーナーチェンジ
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側