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自治体の固定資産税担当部署は、自治体内の建築確認の申請状況、法務局からの登記情報の他、職員をエリア別で担当分けして、エリア内の状況を別件の課税調査の傍ら、現地調査する形で課税対象を把握していることが多い印象を受けます。 その結果、固定資産税の課税対象者は、法務局の「登記簿」ではなく、自治体の「固定資産課税台帳」を元に判断されることになります。 他方、自治体が建物の存在を把握していない場合(物置や増築部分等)は、課税されていないケースもあり得ます。 上記、ご参考ください。
この質問の別回答も見る内容が分かりやすくなるように回答の順番を変更させていただいております。 3について 家賃の増額については、土地建物価格上昇等、経済事情や近傍家賃の上昇等により、現家賃が不相当となった場合、特約等がない限り、増額請求することはできます(借地借家法32条1項)。 ただ、増額された金額は、経済事情の変動等、諸般の事情から妥当な金額である必要があります。このため、請求された額が妥当でないと判断されるなら争うことは可能と思います(成否は別として)。 1、2について 家賃の増額の協議が整わないときは、増額を正当とする裁判が確定するまでの間は、相当と認める額を支払えば足りるとされています(借地借家法32条2項)。 特約等の存在がなければ、一般的に、相当額を支払っておけば退去請求等をされる可能性は低いと思われます。 4について ただし、後に家賃の増額が正当と判断された場合、正当額と支払額との差額については、請求された日から年1割の割合による利息を支払う必要が生じます(借地借家法32条2項但書)。支払って争うかは増額の妥当性や利息を支払うリスク等を考慮し検討されるのがよいかと思います。
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