おおさき たかひろ
大崎 幸宏弁護士
冬夏法律事務所
淀屋橋駅
大阪府大阪市中央区北浜2-1-23 日本文化会館ビル9階
不動産・住まいの事例紹介 | 大崎 幸宏弁護士 冬夏法律事務所
取扱事例1
- 明渡し・立退交渉
立退交渉で多額の解決金を受けることができた事案
50年にわたりビルの一室で喫茶店を営んでいた方で、建替を理由に立ち退きを求められた方からのご依頼でした。
可能であればこのまま営業を続けたいが、立ち退きに応じるのであれば、店舗の移転費用や移転に伴う売上低下に見合う補償を受けたいというご依頼でした。
調停手続によりビルオーナー側との間で、店舗の移転費用及び売上低下の補償として約800万円の支払をうけることで合意することができました。
可能であればこのまま営業を続けたいが、立ち退きに応じるのであれば、店舗の移転費用や移転に伴う売上低下に見合う補償を受けたいというご依頼でした。
調停手続によりビルオーナー側との間で、店舗の移転費用及び売上低下の補償として約800万円の支払をうけることで合意することができました。
取扱事例2
- 原状回復
多額の原状回復費請求を受けた事案
企業の方からのご依頼で、賃貸借契約の終了にあたり、テナント側から300万円ほどの原状回復費用の請求を受けたという事案でした。
ご依頼を受けた後、原状回復箇所を限定した上で、複数の業者からの見積を取り付けてテナント側と交渉し、ご依頼者さまの負担する原状回復費用を90万円に抑える内容で合意することができました。
ご依頼を受けた後、原状回復箇所を限定した上で、複数の業者からの見積を取り付けてテナント側と交渉し、ご依頼者さまの負担する原状回復費用を90万円に抑える内容で合意することができました。
取扱事例3
- オーナーチェンジ
兄弟間の共有状態の解消ができた事案
亡くなったお父さまの相続の際に、3人の兄弟間の不仲から十分に遺産分割協議を行うことができず、40年以上にわたって共有状態となっていた土地がありました。
共有者のおひとりからご依頼を受けたのですが、任意の交渉時点ではほかの二人の御兄弟は弁護士を付けておらず、それまでの40年間の家族間でのさまざまな出来事をめぐって多様な主張がなされ、当事者間での協議がまとまる見込みはありませんでした。
御依頼を受けた後、調停手続と共有物分割の訴訟提起の2つの方策がありえたのですが、従前の経緯から調停が成立する見込みが乏しかったため、共有物分割の訴訟を提起しました。
訴訟では、ほか二人の兄弟も弁護士に委任し、私を含めて3人の弁護士で過去40年にわたる出来事について整理を進め、最終的には共有土地を不動産業者に高値で買い取ってもらうことができ、売却代金をもって、過去の出来事も含めて解決を図ることができました。
共有者のおひとりからご依頼を受けたのですが、任意の交渉時点ではほかの二人の御兄弟は弁護士を付けておらず、それまでの40年間の家族間でのさまざまな出来事をめぐって多様な主張がなされ、当事者間での協議がまとまる見込みはありませんでした。
御依頼を受けた後、調停手続と共有物分割の訴訟提起の2つの方策がありえたのですが、従前の経緯から調停が成立する見込みが乏しかったため、共有物分割の訴訟を提起しました。
訴訟では、ほか二人の兄弟も弁護士に委任し、私を含めて3人の弁護士で過去40年にわたる出来事について整理を進め、最終的には共有土地を不動産業者に高値で買い取ってもらうことができ、売却代金をもって、過去の出来事も含めて解決を図ることができました。
取扱事例4
- 不動産契約の解除・違約金請求
所有する不動産に抵当権設定登記が残存していた事案
ご依頼者さまは、相続によりお父さまより不動産を取得されたのですが、その不動産の登記簿をみると抵当権設定登記が残存していました。この抵当権が設定されたのは30年以上前のことであり、お父さまからは何も事情を知らされていなかったため、抵当権者がどこの誰であるかもわからない状態でした。
ご依頼者さまは、その不動産の売却を予定しておりすでに買主の候補も見つかっていたのですが、売却にはこの抵当権設定登記を抹消することが条件となっていました。
御依頼いただいた後、まずは抵当権者が誰であるかを特定しようとしたのですが、登記簿上の住所で住民票を請求しても、既に住民票の保存期間が過ぎていたため、住民票をとることができませんでした。
そこで、ご依頼者さまにおいて抵当権に関連しそうな書類を探していただき、見つかった書類をもとに何とか当時の抵当権者の住所のあたりをつけることができ、その抵当権者を特定することができました。
結果的には、その抵当権者はすでに他界していたため、戸籍を通じてその相続人の方を特定し、相続人の方に事情を説明して、抵当権の抹消に協力してもらうことができました。
ご依頼者さまは、その不動産の売却を予定しておりすでに買主の候補も見つかっていたのですが、売却にはこの抵当権設定登記を抹消することが条件となっていました。
御依頼いただいた後、まずは抵当権者が誰であるかを特定しようとしたのですが、登記簿上の住所で住民票を請求しても、既に住民票の保存期間が過ぎていたため、住民票をとることができませんでした。
そこで、ご依頼者さまにおいて抵当権に関連しそうな書類を探していただき、見つかった書類をもとに何とか当時の抵当権者の住所のあたりをつけることができ、その抵当権者を特定することができました。
結果的には、その抵当権者はすでに他界していたため、戸籍を通じてその相続人の方を特定し、相続人の方に事情を説明して、抵当権の抹消に協力してもらうことができました。