つじい やすき
辻井 康喜弁護士
大津法律事務所
草津駅
滋賀県草津市大路1-15-5 ネオフィス草津5階
インタビュー | 辻井 康喜弁護士 大津法律事務所
債務整理や離婚に強い滋賀の弁護士。キャリア約20年、色褪せない依頼者の方への思い
平成18年に滋賀県に大津法律事務所を設立し、多くの滋賀県の方のご依頼を受けてきました辻井 康喜(つじい やすき)弁護士。
借金問題では1,000人を超える方のご相談をお受けし、離婚や相続などでも複雑な事案を何度も解決してきました。
また、裁判所から破産管財人・成年後見人・相続財産管理人などにも選任されています。
ベテランならではの解決策の見つけ方、ご依頼者の方とのコミュニケーション術、ご依頼者の方への思いなどをお聞きしました。
借金問題では1,000人を超える方のご相談をお受けし、離婚や相続などでも複雑な事案を何度も解決してきました。
また、裁判所から破産管財人・成年後見人・相続財産管理人などにも選任されています。
ベテランならではの解決策の見つけ方、ご依頼者の方とのコミュニケーション術、ご依頼者の方への思いなどをお聞きしました。
01 原点とキャリア
30年前に抱いた問題意識。そして、滋賀で独立
ーーまずは、弁護士を目指された理由をお聞きできますか?
私が大学に入学した約30年前、弁護士に相談する環境は今とはずいぶん違っていました。
今はこうしてインターネットで弁護士を検索し、相談先を見つけられる時代です。
しかし、当時は弁護士を探し出す手段が非常に限られていたんですよ。
そうすると、弁護士に依頼できない方も多くいて、相手に言われるがままに降伏したり、泣き寝入りせざるを得なかったりするような人がたくさんいらっしゃったそうです。
このような不公平な状態を放置しておくのは好ましくなく、なんとか弁護士へのアクセスをより容易にできないか。
そんな思いで、弁護士になることを目指しました。
ーーその弁護士になって、約20年が経ちました。長い年月ですね。
最初の数年は大阪で修行を積み、2006年に独立して開設したのが現事務所です。
滋賀で独立したのは、当時は滋賀県内の弁護士の数が少なく、弁護士への相談・依頼へのアクセスが困難な状況だったからです。
学生時代に抱いた問題意識から、弁護士にアクセスしづらい方々に、より容易に弁護士に相談・依頼できるようにするために、滋賀県に法律事務所を設立しました。
早いもので、それから約18年が経ちました(2023年9月現在)。
当時から一貫していることは、ご紹介以外の方でもご相談・事件の依頼を受けていること、受任しました事件についてよりよい解決を目指すことです。
おかげさまで、滋賀県内の数多くの方々からご依頼を頂き、今日に至っています。
私が大学に入学した約30年前、弁護士に相談する環境は今とはずいぶん違っていました。
今はこうしてインターネットで弁護士を検索し、相談先を見つけられる時代です。
しかし、当時は弁護士を探し出す手段が非常に限られていたんですよ。
そうすると、弁護士に依頼できない方も多くいて、相手に言われるがままに降伏したり、泣き寝入りせざるを得なかったりするような人がたくさんいらっしゃったそうです。
このような不公平な状態を放置しておくのは好ましくなく、なんとか弁護士へのアクセスをより容易にできないか。
そんな思いで、弁護士になることを目指しました。
ーーその弁護士になって、約20年が経ちました。長い年月ですね。
最初の数年は大阪で修行を積み、2006年に独立して開設したのが現事務所です。
滋賀で独立したのは、当時は滋賀県内の弁護士の数が少なく、弁護士への相談・依頼へのアクセスが困難な状況だったからです。
学生時代に抱いた問題意識から、弁護士にアクセスしづらい方々に、より容易に弁護士に相談・依頼できるようにするために、滋賀県に法律事務所を設立しました。
早いもので、それから約18年が経ちました(2023年9月現在)。
当時から一貫していることは、ご紹介以外の方でもご相談・事件の依頼を受けていること、受任しました事件についてよりよい解決を目指すことです。
おかげさまで、滋賀県内の数多くの方々からご依頼を頂き、今日に至っています。
02 取扱分野と強み①
1,000人以上の相談を受けた借金問題。破産管財人の視点も活かす
ーーキャリアが約20年ともなれば、それだけ多くの事件を扱ってきたはずです。
債務整理や離婚・男女問題、相続、交通事故など、地域の方々にとって身近な法律トラブルを幅広くお受けしてきました。
さらに、裁判所から破産管財人に選任され、裁判所側から破産手続に関与することも多くあります。
現在は、事件の記録が多くなりすぎて、資料の置き場に困っているような状況ですね。
ーー多くの破産管財人の経験は、債務整理の解決に役立に立ちます。
借金問題については独立後、1,000人以上の方々からご相談を受け、500人を超える依頼者様の借金問題を解決しました。
破産管財人は、裁判所側から破産に至った事情や財産の状況などを調査し、破産手続を遂行する役割があります。
この視点は、破産を申立る側の代理人に回った際に役に立ちます。
破産管財人が選任されるか否か、破産管財人が選任される場合にどこを厳しくチェックされるか、裁判所はどういう流れで手続きを進めるのか。
そういった点を踏まえた上で、申立の準備ができるからです。
ーー実際にどんな破産事件を担当してきたのか。一例をご紹介いただけますか?
パチンコなどの浪費による320万円の借金を、自己破産を申立てして、借金を0円にした事件がありました。このような事案は、よくある事案です。
依頼者様のクレジットカードの主な使途は洋服、旅行、電気製品。
また、キャッシングで借りたお金の使途はパチンコであり、借金の原因は浪費とギャンブルでした。
借金がなくなることを免責と言いますが、上記は一般に、「免責不許可事由」に該当する行為です。ただ、だからといって免責が一切認められないわけではなく、免責が許可される可能性があります。
なぜそのような浪費行為に及んでしまったのか、どれほど更生の可能性があるのか。
その点を十分に説明すれば、事情を汲んでもらい、免責が得られる可能性があります。
なお、私は破産だけではなく、それとは異なる個人再生もよく取り扱っています。
ーー破産と個人再生はどう違うんですか?
主な異なる点は、住宅ローンで購入した自宅を残せるか否かです。
また、自己破産はうまくいけば借金が0円になりますが、個人再生では法律上最低限返済しなければならない金額が定められていますので、借金が0円にはなりません。
たとえば、過去に扱った事案で、競艇やパチンコによる借金が膨らみ、返済に困ってご相談にいらした方がいました。その方はご自宅を残すことを希望されていたので、個人再生を申し立てたんです。
その方の住宅ローンを除く債務は、総額1,100万円でした。
それが、個人再生がうまくいき、結果、以下のようになりました。
① 住宅ローンを除く債務について、総額が220万円まで減額されました。
② この220万円を5年で返済すればよくなりました。
その結果、月々の返済額は従来の15万円から3万7,000円(≓220万円÷60ヶ月)になりました。
③ 返済期間の利息は0%になりました。
最初の5年間は、住宅ローンと月々3万7,000円を支払う必要がありますが、5年後からは住宅ローンだけを支払えばよいことになります。
このように、個人再生がうまくいくと、自宅を残しつつ再スタートを切ることができます。
債務整理や離婚・男女問題、相続、交通事故など、地域の方々にとって身近な法律トラブルを幅広くお受けしてきました。
さらに、裁判所から破産管財人に選任され、裁判所側から破産手続に関与することも多くあります。
現在は、事件の記録が多くなりすぎて、資料の置き場に困っているような状況ですね。
ーー多くの破産管財人の経験は、債務整理の解決に役立に立ちます。
借金問題については独立後、1,000人以上の方々からご相談を受け、500人を超える依頼者様の借金問題を解決しました。
破産管財人は、裁判所側から破産に至った事情や財産の状況などを調査し、破産手続を遂行する役割があります。
この視点は、破産を申立る側の代理人に回った際に役に立ちます。
破産管財人が選任されるか否か、破産管財人が選任される場合にどこを厳しくチェックされるか、裁判所はどういう流れで手続きを進めるのか。
そういった点を踏まえた上で、申立の準備ができるからです。
ーー実際にどんな破産事件を担当してきたのか。一例をご紹介いただけますか?
パチンコなどの浪費による320万円の借金を、自己破産を申立てして、借金を0円にした事件がありました。このような事案は、よくある事案です。
依頼者様のクレジットカードの主な使途は洋服、旅行、電気製品。
また、キャッシングで借りたお金の使途はパチンコであり、借金の原因は浪費とギャンブルでした。
借金がなくなることを免責と言いますが、上記は一般に、「免責不許可事由」に該当する行為です。ただ、だからといって免責が一切認められないわけではなく、免責が許可される可能性があります。
なぜそのような浪費行為に及んでしまったのか、どれほど更生の可能性があるのか。
その点を十分に説明すれば、事情を汲んでもらい、免責が得られる可能性があります。
なお、私は破産だけではなく、それとは異なる個人再生もよく取り扱っています。
ーー破産と個人再生はどう違うんですか?
主な異なる点は、住宅ローンで購入した自宅を残せるか否かです。
また、自己破産はうまくいけば借金が0円になりますが、個人再生では法律上最低限返済しなければならない金額が定められていますので、借金が0円にはなりません。
たとえば、過去に扱った事案で、競艇やパチンコによる借金が膨らみ、返済に困ってご相談にいらした方がいました。その方はご自宅を残すことを希望されていたので、個人再生を申し立てたんです。
その方の住宅ローンを除く債務は、総額1,100万円でした。
それが、個人再生がうまくいき、結果、以下のようになりました。
① 住宅ローンを除く債務について、総額が220万円まで減額されました。
② この220万円を5年で返済すればよくなりました。
その結果、月々の返済額は従来の15万円から3万7,000円(≓220万円÷60ヶ月)になりました。
③ 返済期間の利息は0%になりました。
最初の5年間は、住宅ローンと月々3万7,000円を支払う必要がありますが、5年後からは住宅ローンだけを支払えばよいことになります。
このように、個人再生がうまくいくと、自宅を残しつつ再スタートを切ることができます。
03 取扱分野と強み②
弁護士経験20年間を通じて得た豊富な知識経験
ーーその他の離婚や相続などを含め、ご自身の強みはどこにあるとお考えですか?
私は約20年にわたり、分野を横断してさまざまな事件に携わってきました。
その経験と知識の蓄積、それを踏まえてベストな解決策をご提案できること。
そこが最大の強みではないでしょうか。
例えば、相続の事件と言っても、土地の処理が争点になれば不動産処理の知識が求められますし、非上場の株式評価が問題となれば、会計に関する知識が求められます。このように、一つの事件を処理するために、様々な分野の知識・ノウハウが必要になります。
ーーだからこそ、経験がモノをいうと。
そうですね、
何がご依頼者様にとって最もいい解決策なのか。
依頼者様にとって、どの解決方法が一番いいのか。
いろんな要素が絡み合う問題を、どうやってうまく着地させるか。
その答えは、決してマニュアル本には載っていません。
最もよい解決策を考える際、多くの事件を解決した経験が役に立ちます。
事件を解決するために得た経験・知識は、本に書いてあることより、より実践的です。
多くの解決した事件を通じて得た知識・経験があるからこそ、依頼者様によりよい解決を提案ができると確信しています。
私は約20年にわたり、分野を横断してさまざまな事件に携わってきました。
その経験と知識の蓄積、それを踏まえてベストな解決策をご提案できること。
そこが最大の強みではないでしょうか。
例えば、相続の事件と言っても、土地の処理が争点になれば不動産処理の知識が求められますし、非上場の株式評価が問題となれば、会計に関する知識が求められます。このように、一つの事件を処理するために、様々な分野の知識・ノウハウが必要になります。
ーーだからこそ、経験がモノをいうと。
そうですね、
何がご依頼者様にとって最もいい解決策なのか。
依頼者様にとって、どの解決方法が一番いいのか。
いろんな要素が絡み合う問題を、どうやってうまく着地させるか。
その答えは、決してマニュアル本には載っていません。
最もよい解決策を考える際、多くの事件を解決した経験が役に立ちます。
事件を解決するために得た経験・知識は、本に書いてあることより、より実践的です。
多くの解決した事件を通じて得た知識・経験があるからこそ、依頼者様によりよい解決を提案ができると確信しています。
04 依頼者の方への思い
説明は丁寧に、わかりやすく。ホワイトボードで図解や要点整理
ーー事務所を開設して約18年。先ほど挙げていただいたご自身の強みは、長く支持される要因ともいえそうです。
一つひとつの事件を丁寧に取り組んできたことに、評価をいただいている実感があります。
また、評価を頂いている点の一つに、依頼者様への分かりやすい説明があります。
ご相談の際には、難しい法律用語を極力避けることはもちろん、よくホワイトボードを使って説明しているんです。
手続きの流れを図で解説したり、事件のポイントやリスクなどを書き込んでいくんですよ。
依頼者様は、弁護士に相談するのは初めてという方がほとんどです。
口頭で説明されただけでは、なかなかすぐに理解できないでしょう。
ホワイトボードに記載すると、依頼者様は自分の事件に関する理解が深まり、より充実した打合せができるようになります。
また、説明等を記載したホワイトボードをスマホで撮影することを許諾していますので、打合せの際に書き込んだホワイトボードを撮影しておけば、打ち合わせが終わってから再確認いただくこともできますしね。
ホワイトボードに記載して説明するのは、私自身も事件のポイントを整理できるので、一石二鳥なんですよ。
ーーそれは非常に助かりますね。
弁護士になって約20年、一つ一つの事件を真摯に向き合い、よりよい解決ができるよう尽力してきました。
受任した案件を解決し、依頼者様が次の一歩を踏み出すお手伝いができたときの喜びは、何年経ってもまったく色褪せません。
数字にしたら「1件」かもしれませんが、依頼者様は一人ひとり違うわけですからね。
今後もできる限り長く滋賀に根を張って、依頼者様の方々に力を尽くしていく所存です。
一つひとつの事件を丁寧に取り組んできたことに、評価をいただいている実感があります。
また、評価を頂いている点の一つに、依頼者様への分かりやすい説明があります。
ご相談の際には、難しい法律用語を極力避けることはもちろん、よくホワイトボードを使って説明しているんです。
手続きの流れを図で解説したり、事件のポイントやリスクなどを書き込んでいくんですよ。
依頼者様は、弁護士に相談するのは初めてという方がほとんどです。
口頭で説明されただけでは、なかなかすぐに理解できないでしょう。
ホワイトボードに記載すると、依頼者様は自分の事件に関する理解が深まり、より充実した打合せができるようになります。
また、説明等を記載したホワイトボードをスマホで撮影することを許諾していますので、打合せの際に書き込んだホワイトボードを撮影しておけば、打ち合わせが終わってから再確認いただくこともできますしね。
ホワイトボードに記載して説明するのは、私自身も事件のポイントを整理できるので、一石二鳥なんですよ。
ーーそれは非常に助かりますね。
弁護士になって約20年、一つ一つの事件を真摯に向き合い、よりよい解決ができるよう尽力してきました。
受任した案件を解決し、依頼者様が次の一歩を踏み出すお手伝いができたときの喜びは、何年経ってもまったく色褪せません。
数字にしたら「1件」かもしれませんが、依頼者様は一人ひとり違うわけですからね。
今後もできる限り長く滋賀に根を張って、依頼者様の方々に力を尽くしていく所存です。