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つじい やすき
辻井 康喜弁護士
大津法律事務所
草津駅
滋賀県草津市大路1-15-5 ネオフィス草津5階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
注意補足

離婚・交通事故(被害者)・借金は初回相談無料です。

離婚・男女問題の事例紹介 | 辻井 康喜弁護士 大津法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
妻が家を出た後直ちに、弁護士が妻から離婚手続を受任し、離婚調停を申し立てて離婚が成立した事例

依頼者:50代 女性

1 相談の経緯
当事務所のご依頼者  妻

妻は夫と離婚したいが、自分で話し合いをしても解決できないと思って、当事務所に相談にお越しになりました。
妻は、家を出て別居した後、直ちに弁護士に離婚に関する交渉窓口になって欲しいとのことでしたので、妻が家を出た後直ちに、妻から当職は離婚手続を受任しました。

2 受任後の対応
当職は受任した後、直ちに、夫に対して受任通知を送付し、離婚に関する窓口が当職である旨を連絡しました。
そして、直ちに離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てました。

夫は離婚調停にて離婚に応じると回答したことから、残る争点は財産分与額を決めるだけになりました。
 
3 結果
離婚調停にて、各自の財産の資料を提出して財産分与額を決めて、無事に離婚が成立しました。

4 コメント
本件はスムーズに離婚が成立しました。
また、本件では、妻は家を出た後直ちに弁護士に離婚手続を依頼したので、妻は夫と直接離婚に関する話をしないで、離婚が成立しました。

最近、離婚の話を相手方とすること自体に心理的負担を感じる方が多くなっていると思われ、家を出た直後に離婚手続を弁護士に依頼する方が増えています。
   
離婚の話を相手方とすること自体に心理的負担を感じる方は、弁護士に依頼するとその後は自分で離婚に関する交渉をする必要がなくなりますので、より早期に離婚のことを弁護士に相談して、離婚手続を弁護士に依頼することをお勧めします。
取扱事例2
  • 財産分与
長期間別居していて、財産分与の基準時点が問題となった事例

依頼者:50代 男性

1 相談の経緯
当事務所のご依頼者  夫

夫は単身赴任をきっかけにして妻と別居し、以後、妻とは会っていませんでした。その期間は10年以上続いていました。
そろそろ夫は妻と正式に離婚をしたいと考えたことから、当事務所に相談にお越しになりました。

2 受任後の対応
当職は、離婚調停を申し立てました。
調停では、財産分与の基準時点となる別居日が争点になりました。

妻は、当方が主張する別居時点以降もまだ夫と行き来があったので、単身赴任を始めた時点の別居は離婚を前提とした別居ではないと主張しました。
 
3 結果
話し合いの結果、双方の主張する中間時点を財産分与の基準日とすることに合意しました。
その話し合いで決めた時点を基準日として、財産分与額を算出して離婚が成立しました。

4 コメント
財産分与の基準時は原則として別居時点です。
したがって、別居時点の認定は、財産分与額を算出する上で、重要なことです。
   
しかし、別居期間が長引くと、別居時期が不明確になってしまう事案があります。
特に単身赴任中に離婚の話をする場合、離れて住んでいる状態が、単身赴任のための別居か離婚を前提とした別居かが不明確になってしまいます。
単身赴任中に離婚の申し入れをする場合、以後は単身赴任のための別居ではなく離婚を前提とした別居であることを明確にするため、内容証明郵便で行うことをお勧めします。
取扱事例3
  • 面会交流
当初は離婚を拒んでいたが、面会交流を月2回(その内1回はウェブによる間接の面会交流)にすることで離婚が成立した事例。

依頼者:40代 女性

1 相談の経緯
当事務所のご依頼者  妻

妻は夫と別居していましたが、夫と離婚したいと考え、妻が当事務所に相談にお越しになりました。

2 受任後の対応
当職は、離婚調停を申し立てました。
夫は、1回目の調停期日では離婚を拒否していましたが、2回目の期日で月2回の面会交流が認められるならば離婚に応じると主張してきました。

妻は、月1回の面会交流を主張していましたが、ウェブによる面会交流であれば比較的負担が少ないので、月2回の内1回はウェブによる面会交流であれば応じると提案しました。
そして、その内容で面会交流の内容が決まり、離婚が成立しました。
 
3 結果
面会交流に関して、月2回の内、1回は直接会う面会交流、1回はウェブによる間接の面会交流を行う内容で話がまとまり、離婚が成立しました。

4 コメント
ウェブによる間接の面会交流は、最近では通信技術が発達しましたから、費用をそれほどかけなくても実施することができるようになりました。
ウェブによる間接の面会交流は、面会交流に応じる方としてはそれほど負担がかかりませんし、一方で、面会交流を求める方としても、子供の顔を見て会話することができるので、電話よりも充実した面会交流ができます。
このようなことから、面会交流の回数で揉めている事案では、直接会う面会交流にこのウェブによる間接の面会交流の実施を付け加えることで、両当事者の面会交流に関する合意が成立しやすくなる可能性があると思います。  
取扱事例4
  • 協議・交渉
受任してから約3ヶ月で協議離婚が成立して離婚ができた事例

依頼者:50代 男性

1 相談の経緯
当事務所のご依頼者  夫

夫は妻と離婚するために、自分たちで話し合いをしていました。
しかし、妻からの連絡がなくなり話し合いが進まなくなったので、夫が当事務所にお越しになりました。

2 受任後の対応
当職が受任した後、妻に離婚条件を提示して、妻と話し合いをしました。
妻は、解決金の一括払いを要求しました。
しかし、夫には解決金を一括で支払うお金がなかったので、当職は解決金の分割払いを要求しました。
 
3 結果
最終的には、解決金の分割払いの支払期間について、こちらが当初提示していた期間よりも短い期間にする内容で、話がまとまりました。

そして、妻が公正証書の作成を希望したことから、離婚条件を公正証書にしました。
その公正証書を作成する際、当職が夫の代理人として対応しました。

当職が、妻から、公証役場にて、妻が署名押印した離婚届を受け取り、夫がその離婚届を提出して離婚が成立しました。

4 コメント
協議離婚をする際、離婚協議書を作成しても、離婚届を提出しない限り、離婚は成立しません。
従いまして、離婚したい方が、離婚協議書に署名押印するとき、又は、離婚条件を公正証書にする場合には公証役場にて、相手方から相手方が署名押印した離婚届を受領することが肝心です。
   
もし、相手方に離婚届の提出を任せたものの相手方が離婚届を提出しないと、離婚が成立しないからです。
離婚したい方が、離婚の成立を確実にするために、離婚協議書に署名押印するとき、又は、離婚条件を公正証書にする場合には公証役場にて、相手方から相手方が署名押印した離婚届を受け取ることをお勧めします。
取扱事例5
  • 裁判
妻が夫の給与を不正使用したとして、夫が離婚と損害賠償を求めてきた事例。

依頼者:30代 女性

1 相談の経緯
当事務所のご依頼者  妻

夫は、妻が夫の給与を不正に使用し続けたことを理由として、離婚調停を申し立ててきました。
その離婚調停は不成立になり、その後、夫が離婚訴訟とともに妻が夫の給与を不正に使用して夫の預金を減少させたと主張して損賠償請求訴訟を提起してきました。
妻は、夫が離婚調停を申し立ててきたことから、どのように対応したらよいかわからず、当事務所に相談にお越しになり、当職が離婚調停から離婚訴訟まで対応しました。

2 受任後の対応
当職は、離婚調停に対応するとともに、婚姻費用分担調停を申し立てました。
離婚調停は不成立になり、そして、婚姻費用分担調停は審判に移行して、婚姻費用に関する係争は審判で終了しました。

離婚調停・離婚訴訟・損害賠償請求訴訟において、妻は家計簿をつけていませんでしたが、大まかな生活費の使用項目と使用額の概算を主張するとともに、妻が家計を任されており妻には包括的に給与を使用することができる権限があると主張しました。
 
3 結果
最終的に、妻の夫に対する財産分与額と夫の妻に対する損害賠償額の双方を0とする内容で、2つの訴訟(損害賠償請求訴訟と離婚訴訟)を解決しました。
なお、本件は、婚姻期間が短くて、妻の夫に対する財産分与額はそれほど多くない事案でした。

4 コメント
本件は、夫の収入が高額で、月々の婚姻費用が高額な事案でした。
また、夫婦間には子供が無く、離婚が成立すれば養育費が発生しない事案でした。

離婚調停から和解成立まで約3年かかりました。
本件では夫婦間に子供がおらず、夫側としては離婚が成立すれば養育費を支払う必要がなくなる事案でしたから、最終的には夫側が譲歩する形で和解が成立しました。

夫が最終的に条件を譲歩したのは、争い続けると高額な婚姻費用もその期間分発生し続けるので、これ以上争うのを止めようと思ったからだと思われます。
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