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さとむら いたる
里村 格弁護士
梅田新道法律事務所
北新地駅
大阪府大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル9階902
対応体制
  • カード利用可
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  • 休日面談可
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  • WEB面談可
注意補足

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不動産・住まいの事例紹介 | 里村 格弁護士 梅田新道法律事務所

取扱事例1
  • 立ち退き交渉
【テナント側】【賃貸人から明渡しを求められた事例】【多額の立退料の支払いをもって解決した事例】

依頼者:小売業者

【相談前】
ご依頼者は、商業地域のテナントビルの1階にて物品の販売を行っている事業者でした。
ビルオーナーより、建物老朽化を理由に立ち退きを求められましたが、当該ビルが近時改修工事を行っていたことなどから、老朽化という理由にとても納得できないため、弁護士に相談され、受任するに至りました。

【相談後】
ビルオーナーと交渉しましたが、納得できる解決案は提示されませんでした。
そしてビルオーナーより、ご依頼者様に対し、立ち退きを求めて訴えが提起されました。
当方は、手続の中で、ご依頼者様の事業形態や、立ち退きによって顧客基盤が失われる可能性が高く、打撃が大きいことを丹念に主張しました。
最終的に、家賃相当額の数年分の立退き料の支払いと引き換えに立ち退くという内容の和解によって解決することができました。

【里村 格弁護士からのコメント】
立退料の相場は家賃〇か月分、という情報を目にされたことがあるかもしれませんが、これは根拠があいまいです。
実際には、立退料はそのように画一的に判断されるものではなく、オーナー側の事情や、賃借人側の事情など諸般の事情をもって総合的に決定されます。
賃借人側としては、立ち退きを求められると、今後の事業や生活に強い不安を感じるところだと思います。
弁護士としては、その不安感を理解し、また今後の事業や生活に展望を持てるようにして、解決に導きたいと考えています。
取扱事例2
  • 契約不適合責任
【大規模修繕工事における不適切工事に対応した事例】【工事の瑕疵を前提に工事代金額のほぼ全額が返還された事例】

依頼者:マンション管理組合

【相談前】
依頼者はマンションの管理組合です。
過去に行われた配管工事において不適切な工事が行われていたことが、工事より数年経過した後、別会社の定期検診で発覚しました。
そのため、工事を行った業者に対し損害賠償請求を行うこととなりました。

【相談後】
過去に行われた工事が不適切であると証明することが一番のポイントでした。
そのため、専門家の力を借りて、過去に行われた工事の内容、それが工事請負契約の内容に反していること、実際に工事によって不具合が生じていることを客観的に証明することに力を注ぎました。
その結果、ほぼこちらの主張を認める形で、和解に至ることができました。

【里村 格弁護士からのコメント】
問題を判断する裁判官等は建築の専門家ではありません。
そのため、建築の専門家と協働し、専門家が問題視する点をかみ砕いて理解し、法的な観点に置き換えて、判断する方にわかるように文章化する、ということが必要になってきます。
本件では、建築の専門家と共同で問題に対処することができ、良い解決に至ることができました。
取扱事例3
  • オーナー・売主側
【オーナー側からの相談】【テナントの賃料不払い・用法違反に対応した事例】

依頼者:賃貸物件オーナー

【相談前】
ご相談者様は、賃貸物件のオーナー・貸主で、事業者に物件を貸しておられました。
しかし、賃借人は毎月賃料を決められた日までに支払わず、ご相談者様が何度も催促してようやく支払われるということが続いていました。
また、無断で看板を設置する、正当な要求に対し居直った態度をとられるなど、ご相談者様は賃借人への対応に非常に頭を悩ませておられました。

【相談後】
相談後、弁護士から、賃料を期日までに支払うように、無断で看板を設置しないように、と文書で申し入れました。
そうしたところ、賃料が期日までに支払われるようになり、看板は撤去されました。
また、それ以来、ご相談者様が賃借人と直接やり取りすることはなくなりました。

【里村 格弁護士からのコメント】
賃料の不払いに悩むオーナー様は多いと思います。
そして、賃借人側は、オーナーが強く出てこないことに甘えて、他の支払いを優先させ、賃料支払いの優先度を下げるということもよく見られます。
しかし、賃料不払いについては、将来的に賃貸借契約を解除し明渡しを求めることを視野に入れるという点からも、都度毅然とした対応が必要です。
退去を求めたいと考えてからではなく、早期にご相談いただければと存じます。
本件では、通知のみで解決に至ったため、弁護士費用は低額で済むことになりました。
取扱事例4
  • 境界線
建物の収去にあたり、隣地使用について交渉し、実現した事例

依頼者:土地建物所有者

【相談前】
ご相談者は、老朽化した建物を解体したいと考えていた建物および土地所有者の方です。
もっとも、隣地との境界線が不明ながら、推測される境界線の際まで建物が建っていたため、解体のための足場を設置するために隣地の使用が必須という状況でした。
しかし、隣地所有者が、足場の設置について消極的であったため、依頼に至りました。

【相談後】
依頼を受けたのち、隣地所有者と粘り強く交渉し、最終的に足場の設置を認めていただくことができました。

【里村 格弁護士からのコメント】
この案件を受任した当時は民法改正前で、建物の収去のための隣地使用権は認められていませんでした。
しかし、民法改正により、建物収去のための隣地使用権が明文化されたため、この案件の処理よりも、強く隣地の使用を求めることができます。
相隣関係でお悩みの際はご相談ください。
取扱事例5
  • 契約解除
【オーナー側】【賃料滞納の賃借人に建物を明け渡させた事例】

依頼者:賃貸物件オーナー

【相談前】
賃貸住宅について、長期間賃料を支払わない住民がおり、対処してほしいとの賃貸人からのご相談でした。
相談時点で約半年分の家賃の滞納がありました。

【相談後】
既にご相談者様は自力で民事訴訟を提起しておられましたが、弁護士が引き継いで対応しました。
賃借人は出廷しなかったため、そのまま勝訴判決が下されましたが、賃借人は自ら退去することもなく、弁護士からの電話でももうすぐお金ができるのでもう少し待ってほしい、と繰り返すのみでした。
そのため、勝訴判決を基に強制執行を申立て、建物明渡しを実現しました。

【里村 格弁護士からのコメント】
この件は、強制執行まで至りましたが、場合によってはより早期に、任意の明け渡しを実現することもあり得ます。
賃料不払いの場合、早期にご相談いただければ、より速やかに安価に明け渡しを求めることも可能です。ぜひご相談ください。
取扱事例6
  • 契約解除
【オーナー側】【使用態様が悪い賃借人を退去させた事例】

依頼者:賃貸物件オーナー

【相談前】
ご依頼者様は、複数の居室がある一棟建物のオーナーでした。
賃借人の中に、使用態様が一般常識に反しており、近隣から苦情が来るような人がおり、悩んでおられました。

【相談後】
使用態様が常識に反することを裁判手続で主張した結果、賃借人との間で、数か月以内に賃借人が退去することなどを内容とする和解に至り、ご依頼者様のご希望に沿うことができました。

【里村 格弁護士からのコメント】
賃貸人は、さまざまなことに悩みながら賃貸業を行っているものと思います。
相談すべきかどうか悩んでいるうちに、現状を追認したような格好になっている場合も多々あります。
何か問題が起きれば、その都度弁護士に相談いただき、その都度対応をしないと現状が良くなることはありません。
早期のご相談をお待ちしています。
取扱事例7
  • 契約解除
【オーナー側】【賃料未払による建物明渡請求】【事業所の賃貸であり,明渡に多額の費用がかかる見込みであったところ,想定より少額での任意明渡を実現した事例】

依頼者:賃貸物件オーナー

【相談前】
ご相談者は、土地建物を事業者に賃貸しているオーナーでした。ここ最近賃料の支払いが遅れがちで、2か月の滞納があるとのことで、ご相談に来られました。

【相談後】
法律実務上、2か月程度の賃料滞納という事情だけでは裁判所に明渡を認めてもらうことは困難です。しかし、手をこまねいていれば未払額がどんどん増えていくことになりかねないため、すぐに受任し、支払を求めました。賃借人は、支払う意思を見せながらもなかなか実際には支払わないという不誠実な態度を見せたため、訴訟提起し、裁判手続において期限を区切って明渡をするという内容の和解をしました。しかし、賃借人はこの内容の和解も守らなかったため、強制執行を申立てました。もっとも、実際に強制執行をするとなると、その事業所には処分困難な動産が多数存したため、多額の費用がかかることが見込まれました。そのため、最後まで任意での明渡を求めたところ、強制執行日に任意での明渡がなされ、多額の費用負担は回避することができました。

【里村弁護士からのコメント】
賃料不払いの賃借人に対しては、その都度、断固とした対応をとることが必要です。また、法的手続を経るとなると、それだけで一定程度の時間を要するため、早期の対応をすることで、家賃の回収できない期間をできるだけ短くすることも有用です。当事務所では、未払の賃借人に対し、賃料支払いの催促等を行うことも可能ですので、遠慮なくご相談ください。
取扱事例8
  • 賃貸契約トラブル
【オーナー側】【建物賃貸借】【借主による建物改修工事に関するトラブル】

依頼者:賃貸物件オーナー

【相談前】
ご依頼者様は、従前事業を経営していましたが、その経営を関係者に譲渡するとともに、建物も関係者に賃貸し、長年賃貸借関係にありました。この度、長期間が経過したため、権利関係の整理について当事者間で協議していたところ、賃借人が、賃貸目的物である建物を、過去に事故の費用で大規模な改修工事を行ったことをもって、改修工事部分は、自己の費用で自己が工事をしたため自己所有であるから返還しないなどと主張して紛糾していました。

【相談後】
原則的に、借主が自己の費用で修繕工事を行っても、建物が一個である以上、修繕前の部分の所有権と修繕後の部分の所有権を分けて観念することはできず、修繕後の部分についても貸主に所有権が帰属します。借主の支出については、その支出によって貸主が利益を得ているわけですから、その得た利益について金銭的に調整がなされる必要があります。以上の法理について、一審裁判所においてすら誤った判決が下されましたが、控訴審で主張を貫徹した結果、控訴審で一審とは正反対の心証が示され、当方に有利な和解によって解決することができました。

【里村格弁護士からのコメント】
不動産をめぐる法律関係は、長期間、複雑な事象が絡み合っているため、判断が容易ではないことが多々あります。当事務所では、ご相談者様の言い分に耳を傾け、法律構成を深く検討し、適切な解決を目指していきます。
取扱事例9
  • 立ち退き交渉
【テナント側】【言いがかりを理由とする立退き請求に対応した事例】

依頼者:飲食業を営む事業者

【相談前】
ご依頼者様は、近時、賃貸人より、訴訟前の保全処分を申し立てられ、この度、建物を退去して明け渡すよう訴訟提起されたとして相談に来られました。賃貸人側の明け渡しを求める理由としては、賃料の支払いが契約書で定められている金額に満たず、長期間継続して賃料一部未払いの債務不履行があるというものでした。ご依頼者様は、これに対して、賃料額は、先代経営者と賃貸人の間で口頭で減額されており、ずっと同じ金額を支払ってきたから債務不履行はないと思っているし、賃貸人から賃料が足りていないとか、不足がいくらであるといったアナウンスもなく、突然裁判上の手続がなされているとのことでした。

【相談後】
賃料支払いに不足があれば、賃貸人から何らかのアクションがあってしかるべきところ、そういった事実は見当たりませんでした。賃貸人は、同じ一棟建物の明渡交渉を他のテナントとしているようで、相談内容からして、ご依頼者様に非があるという言いがかりをつけて立退請求を優位に進めようという賃貸人の考えがあることは透けて見えました。
そのため、債務不履行の主張を断固争い、一審判決で当方の主張を全面的に認める判決を得ました。ご依頼者様の方は、事業継続するかこの請求をもって一区切りとするか悩まれていましたが、最終的に、控訴審において、相当額の支払いと引き換えに立退きをするという和解によって解決することができました。
取扱事例10
  • 借地権
【借地人側】【建物買取請求が裁判上認められた事例】

依頼者:借地権者で借地上の建物所有者

【相談前】
ご依頼者様は、長年土地を賃借して土地上の建物を所有されてきました。実際に、建物を建築したのは、ご依頼者様の先代で、ご依頼者様は先代亡きあと建物所有権を引き継ぎましたが、別の場所に居住されていることもあり、土地賃貸借の解約を検討されていました。

【相談後】
弁護士が受任し、賃貸人に対して土地賃貸借の解約の申入れと、地上建物について名義変更ないし取壊しをしてほしいと申し入れました。しかし、賃貸人からは、まだ、賃貸借契約の期間の途中であり解約申入れは認められない、地上建物についても対処しないとの意向が示されました。賃貸借契約については、当初の契約期間は経過していて、解約申入れが認められるべきと考え、裁判所に対して、賃貸借契約の解約を主張して建物買取を求めて訴えの提起をしました。法律上、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき」に建物買取請求権が認められると規定されているところ、この件は解約申入れによって契約が終了したときなので、法律の定めとは若干異なるのですが、裁判所も解約申入れを認め、建物買取請求の行使も認める判決を下しており、当方の主張が容れられる結果となりました。

【里村格弁護士からのコメント】
建物買取請求権の存否が争いになる事例はあまり多くないと思います。当事務所は不動産に関して多様な案件を扱っておりますので、お悩み事があればご相談ください。
取扱事例11
  • 借地権
【土地賃貸人側】【契約終了の際の交渉】

依頼者:土地賃貸人

【相談前】
ご依頼者様は、土地賃貸人で、事業者に対して長年土地を賃貸していたところ、事業者が土地を返還する意向を示していました。しかし、土地賃貸借契約解約に伴う原状回復工事が遅延して,ご依頼者様は土地賃借人の事業者に対して不信感を有しており、整理のために弁護士に依頼をされることとなりました。

【相談後】
ご依頼後は、ご依頼者様とともに事業者の説明を確認し、不合理な点は指摘をしつつ、早期の原状回復工事の完遂・土地明け渡しに向けて、当事者間の意見の相違を整理して進めること、仮に遅滞した場合のペナルティを約束させることでずるずると延期させずに早期解決することを意識しました。その結果、それまで遅滞していたやり取りが進み、原状回復工事が完了して土地が明け渡されることとなりました。

【里村格弁護士からのコメント】
この件では裁判沙汰にはならず、弁護士が関与していた期間も3カ月弱と短期でした。不動産に関するトラブルは、このような短期間の関与であっても解決に寄与できる点も多々ありますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。
取扱事例12
  • 建築トラブル
【建設業者側】【マンション修繕工事の不具合を指摘された事例】

依頼者:建設工事会社

【相談前】
ご依頼者様は建設工事会社で、マンションの修繕工事を行ったところ、工事後に不具合があり、マンション管理組合から工事の瑕疵を主張されて、やり直しを求められていました。ご依頼者様としては、不具合は工事後の問題であり、必ずしも工事の瑕疵ではないと考えていましたが、他方で、円満に早期に解決ができず、依頼に至っています。

【相談後】
マンション管理組合側に、工事の内容、現実に生じている問題の原因と考えられる事象、対応策及び費用負担について、丁寧に説明をし、その理解を得て、不具合に対応する工事について、マンション管理組合側とご依頼者様とで費用を概ね折半で負担することについて合意することで解決に至りました。

【弁護士里村格からのコメント】
建築工事に関するトラブルは日常的に生じているところかと思います。実際に問題があることもありますが、些細な行き違いが不信を招いてことを大きくしていることもよく見受けられます。弁護士としては、事案を正確に把握し、その事案に沿った解決案を考えて、実現していくことを常に心がけています。
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