K・Gフォート法律事務所
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自治体の固定資産税担当部署は、自治体内の建築確認の申請状況、法務局からの登記情報の他、職員をエリア別で担当分けして、エリア内の状況を別件の課税調査の傍ら、現地調査する形で課税対象を把握していることが多い印象を受けます。 その結果、固定資産税の課税対象者は、法務局の「登記簿」ではなく、自治体の「固定資産課税台帳」を元に判断されることになります。 他方、自治体が建物の存在を把握していない場合(物置や増築部分等)は、課税されていないケースもあり得ます。 上記、ご参考ください。
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