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貸主との個別交渉になるでしょう。 そのため、相談者の貸主と協議を行ったうえで、引っ越し費用等の立退料の支払いがあるかどうかということになります。 賃貸借契約が定期借家などの更新がない場合ですと満期での退去が原則となるので立退料等は出ないこともあります。 この点は、賃貸借契約の内容にもよろうかと存じます。
この質問の詳細を見るはじめまして、弁護士の寺岡と申します。 契約書の記載にもよりますが、給湯器であれば電球の交換とは違って、賃貸人、つまり大家さん側が負担することになっているケースが多いと思われます。いずれ取り壊すとしても現在賃貸借契約は継続しているわけですから、賃貸人は修繕義務を負っているものと予想されます。 お風呂代の提案ですが、提案がある時点で、大家さんは本来は修繕すべき立場にあることを理解しているのでしょう、要するに”もったいない”ということなんだと思います。ですが、それとこれとは異なる話です。お風呂代を受け取ると、修繕してもらえる権利を放棄したとみられる可能性もありますから、修繕を第一にということであれば、安易に受け取らない方がいいでしょう。 最後にどう言えばいいか?という点ですが、経緯を踏まえると、どういう言い方をしても(例えば契約上、あなたに修繕する義務がある)といっても、のらりくらりの対応されることも考えられそうですから、あまり実行性はないかもしれません。
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