ほんだ まさと
本田 真郷弁護士
法律事務所羅針盤
京成八幡駅
千葉県市川市八幡3-1-18-3階 シャトー増田No.3
不動産・住まいの事例紹介 | 本田 真郷弁護士 法律事務所羅針盤
取扱事例1
- 定期借家契約
借地非訟の申立てにより、借地権譲渡承諾料を減額に成功したケース
依頼者:東京都江戸川区のお客様
Aさんは、借地権を準共有していましたが、借地上の建物立替の際に、他の準共有者から借地権の譲渡を受け、Aさんの単独名義にすることを検討していました。
借地権の譲渡には、土地所有者の承諾が必要となるため、Aさんがこれを求めたところ、土地所有者から高額の承諾料の支払いに応じない限り、承諾を与えないとの回答をされてしまいました。
交渉の依頼を受けた当事務所では、裁判所に対し、借地非訟の申立てを行い、この手続において、準共有者間の譲渡であり、また土地所有者に不都合が生じるおそれがないことなど、本件の特殊事情を主張し、相場より相当程度減額された承諾料の支払いをもって承諾を得るという内容の和解を成立させました。
借地権の譲渡には、土地所有者の承諾が必要となるため、Aさんがこれを求めたところ、土地所有者から高額の承諾料の支払いに応じない限り、承諾を与えないとの回答をされてしまいました。
交渉の依頼を受けた当事務所では、裁判所に対し、借地非訟の申立てを行い、この手続において、準共有者間の譲渡であり、また土地所有者に不都合が生じるおそれがないことなど、本件の特殊事情を主張し、相場より相当程度減額された承諾料の支払いをもって承諾を得るという内容の和解を成立させました。
取扱事例2
- 不動産賃貸借契約
不動産売買の契約トラブルにおいて、請求された損賠賠償額の減額を図ったケース
依頼者:東京都世田谷区のお客様
Aさんは、相続により取得した不動産を売却しましたが、売却後、その不動産に産業廃棄物が埋まっていたことが判明しました。
Aさんは、このため買主から多額の損害賠償請求を受けることになりました。
事件の依頼を受けた当事務所では、産業廃棄物が埋められるに至った事情を調査し、原因を作り出した業者数社に対し、損賠賠償の予告を行うとともに、Aさんのトラブルを共同して解決するよう提案しました。
この結果、買主の損賠賠償請求には応じることとしましたが、Aさんの負担分は相当軽減される結果となりました。
Aさんは、このため買主から多額の損害賠償請求を受けることになりました。
事件の依頼を受けた当事務所では、産業廃棄物が埋められるに至った事情を調査し、原因を作り出した業者数社に対し、損賠賠償の予告を行うとともに、Aさんのトラブルを共同して解決するよう提案しました。
この結果、買主の損賠賠償請求には応じることとしましたが、Aさんの負担分は相当軽減される結果となりました。