たに まいこ
谷 麻衣子弁護士
佐野総合法律事務所
県庁前駅
千葉県千葉市中央区中央4-17-3 袖ヶ浦ビル6階
不動産・住まいの事例紹介 | 谷 麻衣子弁護士 佐野総合法律事務所
取扱事例1
- 欠陥住宅
見積額以上の金額の請求に対して、リフォーム工事の瑕疵等を指摘し、見積額内での解決
<相談前の状況>
リフォーム工事を依頼したところ、見積額の倍以上の請求がなされ、支払を拒否していると訴訟を提起されたため、弁護士に依頼しました。
<解決への流れ>
訴訟にて相手方が作成した請求書の中身への反論やリフォーム工事自体に一部瑕疵があることなどを細かく反論をした結果、裁判所から見積額の範囲内での解決を提案され、和解が成立しました。
<コメント>
リフォーム工事において思いがけない請求がなされた場合には、請求書の内容をよく精査し、金額が適切なものかどうか等を検討して、細かく主張・立証していくことが必要です。本件においては、請求が不当であることの立証がうまくでき、ご依頼者にとって満足いく解決をすることができました。
リフォーム工事を依頼したところ、見積額の倍以上の請求がなされ、支払を拒否していると訴訟を提起されたため、弁護士に依頼しました。
<解決への流れ>
訴訟にて相手方が作成した請求書の中身への反論やリフォーム工事自体に一部瑕疵があることなどを細かく反論をした結果、裁判所から見積額の範囲内での解決を提案され、和解が成立しました。
<コメント>
リフォーム工事において思いがけない請求がなされた場合には、請求書の内容をよく精査し、金額が適切なものかどうか等を検討して、細かく主張・立証していくことが必要です。本件においては、請求が不当であることの立証がうまくでき、ご依頼者にとって満足いく解決をすることができました。
取扱事例2
- 境界線
隣地の所有者と争いのあった境界を、裁判で決めてもらいました。
依頼者:50代
<相談前の状況>
隣地との間に壁を作ったのですが、隣地の所有者から壁が境界を越境しているとの指摘がなされ、裁判を起こされました。初めての裁判でどうしたらいいかわからず、弁護士に相談することにしました。
<解決への流れ>
弁護士が、測量図、公図、地積測量図、登記簿謄本などの様々な資料を検討し、裁判で主張した結果、私の主張する境界が正しいことが裁判所にわかってもらえ、私の主張する境界に沿った和解をすることができました。
<コメント>
境界の紛争では、測量図、公図などの書面や、先祖代々どのように土地を使用してきたか、現況の土地の状況(境界杭の有無)などを詳細に検討し、ご依頼者様が主張する境界の根拠を探す必要があります。今回のケースでは、ご依頼者様の主張を裏付ける証拠を見つけることができ、満足いただける解決をすることができました。
隣地との間に壁を作ったのですが、隣地の所有者から壁が境界を越境しているとの指摘がなされ、裁判を起こされました。初めての裁判でどうしたらいいかわからず、弁護士に相談することにしました。
<解決への流れ>
弁護士が、測量図、公図、地積測量図、登記簿謄本などの様々な資料を検討し、裁判で主張した結果、私の主張する境界が正しいことが裁判所にわかってもらえ、私の主張する境界に沿った和解をすることができました。
<コメント>
境界の紛争では、測量図、公図などの書面や、先祖代々どのように土地を使用してきたか、現況の土地の状況(境界杭の有無)などを詳細に検討し、ご依頼者様が主張する境界の根拠を探す必要があります。今回のケースでは、ご依頼者様の主張を裏付ける証拠を見つけることができ、満足いただける解決をすることができました。
取扱事例3
- 地代・家賃交渉
先代が貸していた土地の賃料を増額してもらいました。
依頼者:40代 男性
<相談前の状況>
先代が貸していた土地の賃料を自分の代になり、借主から受領していましたが、金額が土地の面積と比べてとても低く、不満に感じていたため、弁護士に相談することにしました。
<解決への流れ>
借主がなかなか賃料の増額に応じてくれなかったため、賃料増額請求の調停をし、その後、裁判になりました。裁判所での鑑定をすることになり、時間もお金もかかりましたが、結果、賃料の増額は認められたため、賃料の増額分で鑑定の費用、弁護士費用を将来的にまかなえました。
<コメント>
賃料増額請求は、借主が応じない場合は、調停をし、調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判で決める必要があります。裁判では、裁判所が選定した鑑定人に賃料の鑑定をしてもらう場合が多く、その場合には費用も時間もかかることになります。しかし、今回のケースのように元の賃料が低く、裁判で認めらる賃料が大きい場合には、賃料増額請求をすることでご依頼者様に利益を得ていただくことができ、満足していただく解決をすることができます。
先代が貸していた土地の賃料を自分の代になり、借主から受領していましたが、金額が土地の面積と比べてとても低く、不満に感じていたため、弁護士に相談することにしました。
<解決への流れ>
借主がなかなか賃料の増額に応じてくれなかったため、賃料増額請求の調停をし、その後、裁判になりました。裁判所での鑑定をすることになり、時間もお金もかかりましたが、結果、賃料の増額は認められたため、賃料の増額分で鑑定の費用、弁護士費用を将来的にまかなえました。
<コメント>
賃料増額請求は、借主が応じない場合は、調停をし、調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判で決める必要があります。裁判では、裁判所が選定した鑑定人に賃料の鑑定をしてもらう場合が多く、その場合には費用も時間もかかることになります。しかし、今回のケースのように元の賃料が低く、裁判で認めらる賃料が大きい場合には、賃料増額請求をすることでご依頼者様に利益を得ていただくことができ、満足していただく解決をすることができます。