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まちだ よういち
町田 耀一弁護士
佐野総合法律事務所
県庁前駅
千葉県千葉市中央区中央4-17-3 袖ヶ浦ビル6階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

ご相談は、事前予約のうえご来所(面談)となります。 電話相談は有料です。 なお、法人・個人を問わずメールでの法律相談は一切承っておりません。 誠に恐れ入りますが、予めご了承ください。

不動産・住まいでの強み | 町田 耀一弁護士 佐野総合法律事務所

【本千葉駅10分・県庁前駅4分】【オーナーさまの立ち退きのご相談に注力】借主側との交渉、立退料の減額、立ち退き通知書の作成・チェックなど、お困りの際は、ぜひご相談ください。【初回面談30分無料】【電話相談可】
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】不動産紛争に携わった経験多数!
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私はこれまで、数多くの不動産トラブルを解決してきた実績があります。
借地借家問題、立ち退き交渉、未払い賃料請求、共有物分割などの複雑な案件も丁寧に対応いたしますので、ぜひご相談ください。
また、顧問実績も豊富にあり、これまで不動産オーナーや不動産会社との長期的な信頼関係を構築してきました。
トラブルを未然に防止するために、顧問契約もぜひご検討ください。

【2】立ち退き▶︎借主側との交渉はすべてお任せ
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家賃滞納や契約違反、大家都合などによる立ち退き交渉は弁護士にお任せください。
依頼者さまが直接交渉することで起こりがちな感情的対立を避け、第三者として法的観点からのアプローチを行うことで、よりスムーズな解決に期待できます。
長期化しやすい事案も、豊富な経験と独自の交渉ノウハウを活かして早期解決を目指します。

【3】立退料の交渉もサポートします
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借主側に契約違反がなく、貸主都合の立ち退きである場合には、原則として立退料を請求されます。
借主側から立退料の増額を要求された場合には、可能な限り減額できるよう、
「貸主側に正当事由があることを主張する」
など、柔軟に交渉を進めてまいります。


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┃◆┃「立ち退き通知書」作成・チェックも
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借主への立ち退きを求めている場合には、最初に借主宛に「立ち退き通知書」といった書面を送るのが一般的です。
通知書に記載する項目などを、弁護士が作成・チェックいたします。
「内容証明郵便で送る」「送る前に一言口頭で伝えておくと良い」など、依頼者さまの状況によって適切な方法が変わりますので、注意点も合わせてアドバイスいたします。
送った後に、借主側から何かしらの反論があった際には、その対応も合わせて弁護士がサポートさせていただきますので、どうぞご安心ください。


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┃◆┃借主からのご相談にも対応
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「貸主の都合で、立ち退きを要求されている」
「立退料を提示されたが、補償が足りない」
「仕事も学校もあるのに、予定外の引っ越しは難しい」
など、お困りでしたらご相談ください。

まずは貸主から送られてきた通知書を拝見し、これらの要求は法的に正当なものか判断し、今後の方針をご一緒に決めてまいります。
貸主側が弁護士を付けている場合もあります。
交渉や手続きは経験豊富な弁護士にお任せください。


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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「長期間家賃を滞納している借主を立ち退かせたい」
「立ち退き交渉を円滑に進めたい」
「立ち退くよう伝えたら、拒否された」

当事務所は、不動産オーナーさま、不動産会社さまからの立ち退きのご相談に注力しています。
不動産トラブルは長期化・複雑化しやすいため、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 立ち退き交渉
  • 家賃交渉
  • 契約解除
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権
  • 欠陥住宅
  • 境界線
  • 賃貸契約トラブル
  • 定期借家トラブル
  • サブリース解約
  • 売買トラブル
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任
  • 事故物件
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ

あなたの特徴

  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。