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まちだ よういち
町田 耀一弁護士
佐野総合法律事務所
県庁前駅
千葉県千葉市中央区中央4-17-3 袖ヶ浦ビル6階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

ご相談は、事前予約のうえご来所(面談)となります。 電話相談は有料です。 なお、法人・個人を問わずメールでの法律相談は一切承っておりません。 誠に恐れ入りますが、予めご了承ください。

労働・雇用での強み | 町田 耀一弁護士 佐野総合法律事務所

【電話相談可】使用者側に注力!【不当解雇、未払い残業代、ハラスメント、予防法務などはお任せください】最善の結果が得られるよう、スピーディかつ丁寧に事件処理を進めてまいります。【初回面談30分無料】【本千葉駅10分・県庁前駅4分】
労働者側・企業側、どちらのご相談にも対応。初回相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】企業の労働問題をサポート!
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企業運営においては、労務管理の適正化やトラブルの未然防止が欠かせません。
一度でも紛争が生じてしまうと、解決のために多大な費用や労力をかける必要が出てきます。
また、労務トラブルは、他の従業員のモチベーションを低下させたり、企業の信用を落としたりするケースもあります。
健全な企業運営のためにも、契約書の確認や紛争予防、問題社員の対応などは弁護士にお任せください。

【2】予防法務▶︎コンプライアンス強化へ
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弁護士が就業規則、社内規則などを整備し、社員のコンプライアンス意識向上を目指します。
労働関連の法令は頻繁に改正されるため、最新の情報を漏れなく把握し、就業規則などに反映させます。
状況に応じて、社会保険労務士などとも連携いたします。
そして社員にその事実を伝えることも重要ですので、研修、セミナーの開催などもお任せください。

【3】トラブル対応▶︎交渉〜審判〜訴訟までサポート
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未払い残業代や問題社員、不当解雇・退職勧奨、ハラスメントなどで労働者とトラブルになっている場合に、誤った対応を取ってしまうと、使用者側が損害賠償請求などを負ってしまう可能性があります。
労働者向けの情報はネットにたくさんあり、弁護士へアクセスしやすくなっております。
労働者との交渉から審判、訴訟まで、経験豊富な弁護士が丁寧にサポートいたしますので、安心してお任せください。
単発やセカンドオピニオンのご相談にも対応しております。


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┃◆┃法的リスクを軽減|顧問契約は月5.5万円〜
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弁護士と顧問契約を結ぶ大きなメリットは、日常的な労務問題のサポートを受けられることです。
労働契約や給与、就業規則の見直しなど、日常的に発生する労務問題について、法律の専門家からアドバイスを受けられ、法的トラブルを未然に防止できます。
また、トラブル発生した場合でも、弁護士は企業の現状を熟知していることから迅速な対応ができ、被害を最小限に抑えられます。
当事務所では顧問契約を月額5万5,000円(税込)から承っており、日常の労務管理から緊急対応まで柔軟にサポート可能ですので、ぜひご検討ください。


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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「労務トラブルを未然に防ぎたい」
「職場で発生しているハラスメントにどう対処したらよいのか」
「問題社員の対応に悩んでいる」
「未払い残業代を請求された」
「就業規則や契約書をチェックしてほしい」

企業さまからの幅広いご相談に対応しています。
お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。


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┃◆┃労働者の方へ/交渉力に自信あり
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会社と個人とでは力関係に差があり、対等に話し合うことは困難です。
会社は法律や交渉術に精通した専門家を抱える場合が多い一方で、個人はそのような専門知識や経験が乏しく、不利な状況に陥りがちです。
そのため、有利な結果を得たい場合は、法律の専門家であり、交渉に慣れた弁護士を味方につけることをおすすめします。
私は労働問題における独自の交渉ノウハウをもっておりますので、安心してお任せください。
労働・雇用分野での相談内容

問題・争点の種類

  • セクハラ
  • 不当解雇
  • 内定取消
  • 労災対応
  • 過労死
  • マタハラ
  • 退職勧奨
  • 労働・雇用契約違反
  • 安全配慮義務違反
  • 退職理由(自己都合・会社都合)
  • 業務上過失・損害賠償
  • パワハラ

相談・依頼したい内容

  • 未払い残業代請求
  • 給与未払い
  • 退職代行
  • 退職金未払い
  • 労働組合対策
  • 問題社員の対応

あなたの特徴

  • 公務員
  • アルバイト・パート
  • 派遣社員
  • 正社員・契約社員
  • 業務委託契約
  • 経営者・会社側
  • 個人事業主・フリーランス
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定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。