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よしなり なおと
吉成 直人弁護士
ちば松戸法律事務所
松戸駅
千葉県松戸市松戸1333-1 コスモ松戸ステーションスクエア210
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
注意補足

※ちば松戸法律事務所では、ご相談内容に応じて、最適な弁護士が担当します。

不動産・住まいでの強み | 吉成 直人弁護士 ちば松戸法律事務所

【25年の実績】【弁護士2人担当制】家賃未払い/立ち退き・明け渡しの請求/家賃の値上げ交渉など気軽にご相談下さい。自治体顧問経験あり、地元の信頼厚い弁護士です。ベテラン弁護士がチームを組んで問題解決します。
◆ 【弁護士経験25年】不動産問題の実績が豊富
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私は弁護士として25年経験があり、その中で12年は自治体の顧問弁護士を努めています。
自治体の顧問は信用度が高く、誰にでも任せられるものではありません。
その中で、身近な住民の方々のご相談から、かなり大掛かりな案件まで多数手がけて来ました。
不動産のオーナーや不動産仲介会社からの依頼も多数受けており、あらゆる問題の実績が豊富ですが、特に立ち退きや賃貸・売買契約に関する争いには自信があります。
家賃未払いの対応/立ち退き・明け渡しの請求/家賃の値上げ交渉でお悩みの方はご相談ください。
賃貸借契約書の作成やチェックもお受けします。


◆ 家賃未払い、立ち退き請求
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賃貸人が家賃を払わない場合、すぐに立ち退いて欲しいとお思いでしょうが、残念ながら難しいです。
賃貸借契約というのは非常に解除がむずかしく、賃借人は法律で守られているため、簡単に明け渡し請求もできません。

◇明け渡し請求の流れ
・まずは家賃の支払いを求めます

・最低3ヶ月が未払いのまま経過したら、内容証明郵便で賃貸借契約の解除通知を送ります

・内容証明郵便で家賃の全額支払いを求め、支払われない場合には契約を解除すると書いておきます

・それでも家賃が支払われず、相手が明け渡さない場合には、訴訟や強制執行が必要になります

訴訟になっても、「修繕対応をしてくれなかったから」「引越し費用を出してくれたら」などと、条件を提示してすんなり行かないケースも多いです。
家賃滞納者を、個人で対応するのは困難なケースが多いです。
長期に渡る交渉となり、オーナー様のご負担も大きいですので、ぜひ弁護士にお任せください。


◆ 【チーム力が強い】依頼者に2人の弁護士で対応
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当法律事務所は、25年の経験を持つ代表弁護士の私以外にも、10年前後の経験を持つベテラン弁護士が3人在籍しています。
通常の事務所では固定の弁護士1名で担当することが多いと思いますが、当事務所では代表の私が指揮を取りながら、事案に応じて適任の弁護士を選び2人体制で解決に当たるのが基本のスタンスです。
チームを組み、議論をすることで、多角的な分析ができ、最良の解決策を見出すことができるのです。
弁護士が2人ついても費用は一緒。
その分金額が上がるわけではありませんので、安心してご相談ください。


◆弁護士に相談するメリット
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◇交渉を任せることができます
弁護士に依頼することで、相手方との交渉をすべて任せることができます。
契約トラブルや立ち退き、欠陥問題など不動産トラブルの多くは、相手方との交渉が求められます。
紛争が長期化し、裁判に進んだ場合にも、司法書士とは異なり、弁護士は代理人として出廷することができます。
弁護士に依頼することで、複雑な裁判の手続きにも対応することが可能です。

◇顧問契約により迅速な対応が可能です
管理会社様やオーナーの方は、顧問契約をおすすめしています。
顧問契約を結び、定期的に情報を共有しておくことで、トラブルが生じた際に、より迅速な対応が可能です。
賃貸借の契約書や退去手続きの際の通知書など、書類の作成やリーガルチェックにも対応しています。
不動産問題で起こりうるさまざまな問題に対して、法的な面から徹底的にサポートいたします。


◆ご相談だけで依頼されなくても構いません
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「相談したら依頼をしなくてはいけないのではないか」
とご心配される方もいらっしゃるかと思いますが、ご安心ください。
私はご相談にいらした方のお役に立てればというお気持ちで受けておりますので、お話になるなかで解決したらご依頼をいただく必要はありません。
初回相談は1時間無料でじっくりとお話を伺います。
お気持ちや問題が整理されて不安が解消したという方も多いですよ。
参考程度ということでも構いませんので、お気軽にお電話下さい。


◆相談の流れ
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【1】事前予約
お電話、または、メールでご連絡ください。
お電話の場合は、9:00~24:00(平日・土日祝日)までの間にお願いいたします。
メールの場合には、365日24時間受け付けております。
※その他不明点は、お気軽にお問い合わせください。

【3】相談時間
おおよそ1時間以内で終わることが多いですが、ご納得頂けるまで話は聞かせていただきます。
継続的な依頼をご希望の場合には、当日もしくは後日おっしゃっていただければと思います。

【4】相談の際に持ってきていただくもの
手ぶらでも構いませんが、もし資料があるようでしたらお持ちいただければ助かります。
どのような資料が役に立つか不明の場合には、お電話でご相談ください。


◆こんなことでお困りの方はぜひご相談ください
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「家賃の滞納が続き、対応に困っている」
「管理会社の顧問弁護士を探している」
「契約書や管理規約を見直したい」
「新しく住んだ家で欠陥が発覚した」


◆ 重点取り扱い領域
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・不動産売買契約
・不動産賃貸借契約
・賃貸契約書作成
・未払賃料回収
・建物明け渡し請求
・立退料請求
・建築トラブル
・借地権紛争
・共有不動産分割

不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。