賃貸の契約や、義務について。

賃貸の契約や義務についての質問です。

私の住んでいるアパートが、耐震の問題で取り壊しが決まりました。
築年数も古く、確かに地震が多い東京では仕方のないことなのかなと思います。
取り壊し日が明確に決められているわけではないのですがざっくりと半年後までに退去を(できれば早く)お願いしますという旨の手紙が2月ごろに届いていました。
もともと2年契約、取り壊しが決まらなければ今年の12月が更新日でした。
コロナ禍の影響もあり、はいわかりましたとすぐ引っ越せるわけもなく7月には引っ越そうと計画を立てていました。

そして話は昨日になるのですが、家の給湯器が壊れました。
私の部屋だけなのかアパート全体なのかわかりませんが、お湯が出なくなりました。
大家さんに修理をして欲しいと連絡をしたところ、「もう取り壊しが決まってるから治すことはしない」と言われました。

家賃は取り壊しが決まり退去してくださいと言われた日からも毎月払っておりますし、7月までは払うつもりでいたので、払うもの払っているのに修理はしないのか?と疑問に思いました。
また、明日引っ越すなど簡単にできることではないので、できれば給湯器は治して欲しいと私は思っています。

契約上などで大家さんの対応には問題はありますか?
またどう言えば治してもらえるのでしょうか?

お力をお借りできればと思います。

追加ですが、治さない代わりにお風呂代を出すと言われました。
仕事の関係上、銭湯などが空いてる時間に毎日行ける確証もなく、またこんなコロナ禍で人が集まるところに行きたくないのもあります。
これも正しい対応と言えるのでしょうか?

賃貸借契約書を拝見しないと確定的な回答はできませんが、基本的には、大家さん側が給湯器を直す義務があると考えてよいでしょう。賃貸借契約通りの賃料を払い続けている以上、建物を壊す予定等は関係ないと考えられます。

お風呂代を出すといっても、ご相談者様が受け入れる義務はなく、あくまでも給湯器の修繕を求めればよいと思います。

ただ、ご自身で引き続き交渉をしても相手方が応じない可能性もありますので、個別に弁護士にご相談いただき、必要に応じて、弁護士から大家さん側に修繕を求めるという方法もご検討ください。

はじめまして、弁護士の寺岡と申します。

契約書の記載にもよりますが、給湯器であれば電球の交換とは違って、賃貸人、つまり大家さん側が負担することになっているケースが多いと思われます。いずれ取り壊すとしても現在賃貸借契約は継続しているわけですから、賃貸人は修繕義務を負っているものと予想されます。

お風呂代の提案ですが、提案がある時点で、大家さんは本来は修繕すべき立場にあることを理解しているのでしょう、要するに”もったいない”ということなんだと思います。ですが、それとこれとは異なる話です。お風呂代を受け取ると、修繕してもらえる権利を放棄したとみられる可能性もありますから、修繕を第一にということであれば、安易に受け取らない方がいいでしょう。

最後にどう言えばいいか?という点ですが、経緯を踏まえると、どういう言い方をしても(例えば契約上、あなたに修繕する義務がある)といっても、のらりくらりの対応されることも考えられそうですから、あまり実行性はないかもしれません。