ぬまくら ゆう
沼倉 悠弁護士
あらた国際法律事務所
千葉中央駅
千葉県千葉市中央区新宿2-7-10 エレル新宿ビル6階
不動産・住まいの事例紹介 | 沼倉 悠弁護士 あらた国際法律事務所
取扱事例1
- 明渡し・立退交渉
月極駐車料の滞納による駐車区画の明渡しの実現
月極で貸していた駐車区画の賃料が滞納されるようになり、しかも駐車区画には自動車が置きっ放しにされていたという事案です。
駐車場の所有者であった依頼者様が連絡しても、相手方は連絡に応じず、依頼者様は途方に暮れていました。
自動車が置きっ放しにされているため、別の方に前記駐車区画を貸すこともできません。
私は、まず、内容証明郵便で相手方に駐車場賃貸借契約の解除を通知し、駐車区画の明渡しを求めましたが、期限までに明渡しは行われず、依然として自動車は置きっ放しのままでした。
そこで、やむなく裁判所に訴訟を提起しました。
強制執行の可能性も覚悟した事案でしたが、意外にも裁判所から訴状を受け取った相手方は、滞納賃料も含めた訴額(請求額)に驚いたのか、程なくして自動車を自ら撤去しました。
残念ながら、滞納賃料が戻ってくることはなかったものの、依頼者様としては損害を最小限にとどめることができました。
駐車場の所有者であった依頼者様が連絡しても、相手方は連絡に応じず、依頼者様は途方に暮れていました。
自動車が置きっ放しにされているため、別の方に前記駐車区画を貸すこともできません。
私は、まず、内容証明郵便で相手方に駐車場賃貸借契約の解除を通知し、駐車区画の明渡しを求めましたが、期限までに明渡しは行われず、依然として自動車は置きっ放しのままでした。
そこで、やむなく裁判所に訴訟を提起しました。
強制執行の可能性も覚悟した事案でしたが、意外にも裁判所から訴状を受け取った相手方は、滞納賃料も含めた訴額(請求額)に驚いたのか、程なくして自動車を自ら撤去しました。
残念ながら、滞納賃料が戻ってくることはなかったものの、依頼者様としては損害を最小限にとどめることができました。