ともなり りょうた
友成 亮太弁護士
丸の内中央法律事務所
有楽町駅
東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル817区
不動産・住まいでの強み | 友成 亮太弁護士 丸の内中央法律事務所
【初回相談無料】【弁護士歴15年以上】オーナー側・借主側どちらも対応!大切な財産を守ります。明け渡し・立ち退き交渉の経験豊富/共有名義・相続不動産のトラブルも丁寧に対応/不動産会社の顧問契約承っております【有楽町駅1分】
- 紛争化しやすい共有名義の不動産にも迅速に対応いたします。
┃◆┃このようなお悩みはありませんか?
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「弁護士に滞納家賃の回収を依頼したい」
「契約違反や老朽化した建物の改修のために、借主との立ち退き交渉をお願いしたい」
「弁護士に家賃の増額(減額)交渉を依頼したい」
「相続で共有状態になった不動産の扱いに困っているので、最適な案を検討してほしい」
「分野にまたがって色々相談したいので顧問弁護士を探している」
「立退料が安すぎるので増額交渉をお願いしたい」
不動産は、多くの方にとって人生で最も大きな財産のひとつです。
そこでのトラブルは、金銭的な損失だけでなく、生活の基盤そのものを揺るがすこともあります。
オーナー側・借主側どちらのご依頼も承っています。
立場に関わらず、あなたの大切な財産と生活を守るために、丁寧に対応します。
初回相談は30分無料ですので、問題が大きくなる前に、ぜひご相談ください。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃私の強み・心がけていること
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】まず現状を丁寧に整理します/初回相談無料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産トラブルは状況が複雑なケースも多く、何から手をつければよいか分からないまま時間が経ってしまうことがあります。
初回のご相談では焦らず状況をお聞きし、今後の方針と選択肢を整理することを大切にしています。
問題が大きくなる前に、お早めにご相談ください。
【2】共有名義の不動産トラブルに対応します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続や離婚による財産分与をきっかけに、不動産が共有名義になるケースは少なくありません。
共有状態になると、売却・賃貸・リフォームなどの判断に全員の合意が必要となり、共有者と意見が合わない場合は問題が長期化しやすくなります。
以下のようなお悩みに対応しています。
・相続人との意見が合わず、売却や賃貸の話が進まない
・共有者と連絡が取れなくなってしまった
・共有者が単独で不動産を占有している
・共有名義から単独名義に変更したい
・共有不動産を売却して現金化したい
【3】明け渡し・立ち退き交渉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明け渡し・立ち退きは、手続きや見通しを誤ると問題が複雑化しやすい分野です。
借主の居住権は法律によって守られており、オーナー側も一方的に進めることはできません。
双方の立場を理解した上で、状況に応じた適切な対応をご提案します。
【4】借主さまのご依頼も対応可能
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借主の立場では、オーナーに対して対等に交渉することが難しい場面があります。
弁護士が代理することで、精神的な負担を軽減しながら、正当な権利を守るお手伝いができます。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃不動産会社の顧問契約も承っております
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産経営では、借主とのトラブルや契約上の問題が日常的に発生します。
問題が起きてから相談するのではなく、顧問弁護士として日頃からサポートすることで、トラブルの早期解決・未然防止が可能です。
顧問契約の場合、事業内容や経営方針を理解した上でご相談をお受けするため、その会社の実情に合った解決策をご提案できます。
些細なことでも気軽に相談できる環境は、経営の安定につながります。
顧問契約についてのご相談も、まずはお問い合わせください。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃ご相談の流れ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 立ち退き交渉
- 家賃交渉
- 契約解除
問題・争点の種類
- 借地権
- 欠陥住宅
- 賃貸契約トラブル
- 定期借家トラブル
- サブリース解約
- 売買トラブル
- 建築トラブル
- 原状回復
- 契約不適合責任
- 重要事項説明違反(不動産)
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側