契約不適合責任(不動産)に強い弁護士

不動産・住まいの契約不適合責任(不動産)について詳しく法律相談できる弁護士が3289名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に冨田・島岡法律事務所の加藤 信弁護士や名古屋けやき法律事務所の奥田 和之弁護士、泰信法律事務所の町田 伸明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した契約不適合責任(不動産)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約不適合責任(不動産)のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約不適合責任の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

契約不適合責任(不動産)に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した契約不適合責任(不動産)に関する法律Q&A

  • 家賃か共益費の減額請求の効果的な手法
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    • #賃貸契約トラブル
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    役にたった 1
    加藤 信
    加藤 信 弁護士

    1.法的な根拠 マンションの共用部分であるオートロックドアが故障し、防犯面で重大な支障が生じていたにもかかわらず管理会社が長期間放置した事案では、賃貸借契約上の修繕義務違反を根拠とした家賃減額請求が考えられます。民法では、賃貸人は目的物を契約の趣旨に従って使用収益させる義務を負っており、これに違反した場合は債務不履行責任(民法415条)を根拠として損害の賠償が請求できます。加えて、目的物の一部が使用できなくなった場合は、賃料の一部減額(611条2項)を主張できることがあります。 2.1日の故障につきいくらで請求するのが妥当か 賃料減額請求額を算定する場合、一般に「その不具合によってどの程度、居住目的物の使用が制限されたか」という程度に比例させるのが裁判実務の考え方です(参照:『日管協版「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」』https://www.jpm.jp/topics/72785)。防犯設備が機能しないことは居住の安全性に直結するため重要ですが、部屋そのものが全く使えなくなったわけではないので、減額率としては一部にとどまります。たとえば全賃料等(59,000円+8,000円=67,000円)の日割り分に対して、10%程度を目安に減額の請求をする方法が検討されます。1日あたりで換算すると、67,000円÷30日≒2,233円が日割りの目安で、その10%程度(約220円)を請求する形です。 以上を踏まえ、まずは管理会社やオーナー宛に内容証明郵便等の形で、故障期間と被害の程度を明示し、修繕義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償や賃料減額を主張する文書を送付し、誠実な協議を促すことが最初のステップとなるでしょう。

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