家賃か共益費の減額請求の効果的な手法
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マンションの共用部分が壊れて、長く放置されておりますのを見かねて、私が強く管理会社へ抗議した(マンションの管理会社には電話、部屋の管理会社にはメールしました。)ら、数日で、急きょ工事をしたのか治っておりました。 契約違反ですので、私が思いつく名目としては、家賃か共益費の減額(もしくは慰謝料)を請求したい思いです。特に、防犯に大きく関わるオートロックのドアが、機能しない状態で数週間も放置した点が許せません。 どのような主張で、金銭を請求したら速やかに受け取れるでしょうか?
すみこ さん ()
追記
1 どの法律を根拠に、請求したらよろしいでしょうか? 2 家賃59,000円 共益費8,000円の場合、1日の故障につきいくらで請求するのが妥当でしょうか?
弁護士からの回答タイムライン
- 1.法的な根拠 マンションの共用部分であるオートロックドアが故障し、防犯面で重大な支障が生じていたにもかかわらず管理会社が長期間放置した事案では、賃貸借契約上の修繕義務違反を根拠とした家賃減額請求が考えられます。民法では、賃貸人は目的物を契約の趣旨に従って使用収益させる義務を負っており、これに違反した場合は債務不履行責任(民法415条)を根拠として損害の賠償が請求できます。加えて、目的物の一部が使用できなくなった場合は、賃料の一部減額(611条2項)を主張できることがあります。 2.1日の故障につきいくらで請求するのが妥当か 賃料減額請求額を算定する場合、一般に「その不具合によってどの程度、居住目的物の使用が制限されたか」という程度に比例させるのが裁判実務の考え方です(参照:『日管協版「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」』https://www.jpm.jp/topics/72785)。防犯設備が機能しないことは居住の安全性に直結するため重要ですが、部屋そのものが全く使えなくなったわけではないので、減額率としては一部にとどまります。たとえば全賃料等(59,000円+8,000円=67,000円)の日割り分に対して、10%程度を目安に減額の請求をする方法が検討されます。1日あたりで換算すると、67,000円÷30日≒2,233円が日割りの目安で、その10%程度(約220円)を請求する形です。 以上を踏まえ、まずは管理会社やオーナー宛に内容証明郵便等の形で、故障期間と被害の程度を明示し、修繕義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償や賃料減額を主張する文書を送付し、誠実な協議を促すことが最初のステップとなるでしょう。
- すみこさんご回答を賜り、ありがとうございます。 一旦、メールで管理会社に家賃減額を依頼した所「2020年の民法改正に基づく賃料減額(民法第611条)の適用は、共用設備は対象外」と返事があったのですが、この見解は正しいのでしょうか? ※お教え頂いた、民法415条や民法611条を根拠に請求すると明記した上で再度管理会社にメールしようと思いますが、上記①の見解が間違っているなら、民法611条も合わせ請求したいと思います。
この投稿は、2025年3月6日時点の情報です。
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