賃貸不動産の本人確認義務違反についての慰謝料相場についての質問です。
具体的な事情が分からないためあくまで所感ですが、「信用情報がブラックリスト入り」が確定ということであれば、経済的な不利益を考えると100万円という金額は必ずしも妥当ではないかもしれません。 そもそもご質問者様に全く非がないのであれば、...
具体的な事情が分からないためあくまで所感ですが、「信用情報がブラックリスト入り」が確定ということであれば、経済的な不利益を考えると100万円という金額は必ずしも妥当ではないかもしれません。 そもそもご質問者様に全く非がないのであれば、...
1 まず、借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 賃貸人側が...
内容証明郵便にて契約の解除及び未払い家賃の支払い請求を行い、相手の対応がないようであれば訴訟により退去を求めることとなるかと思われます。 こちらの連絡を無視しているようであれば、相手が裁判等においても誠実に対応しない可能性も十分考え...
新しいオーナー側の解除理由を鵜呑みにせず、しっかりと法的に精査すべきでしょう(その結果、合理的な根拠を欠いており、解除を争える可能性があるかもしれません)。 オーナーチェンジをしてきたこと、賃料を増額しようとしていたこと等の経緯から...
状況や事情によります。 売却への同意、その金銭の分配方法などが決まっているのであれば、その指示のままに動いてもよいです。元奥様が信用できない場合は、対応先の担当に連絡して、そちらで直接必要と言われているを確認し、直接送るという方法も考...
滞納分を分割で支払う予定を伝えることで、訴訟手続を一定期間待ってもらえる可能性はあります。ただし、過去にも滞納履歴があるとのことですので、信用面から貸主側が強硬な対応を取る可能性も否定はできません。最終的に提訴するかどうかは貸主側の判...
既に訴訟をされているということでしょうか。弁護士に依頼して対応しているのでしょうか。 内容的には、文面だけからでは判断できませんが、「嘘をついている証拠」があるのであれば、それを示して毅然と対応することになるのでしょう。
通知を受領していないことを前提にしますと、更新拒絶が直ちに有効とは限りません。また、更新拒絶には「正当事由」が必要なのですが、老朽化や自己使用の説明など変遷している点については疑義が残ります。さらに、更新日後も8か月居住し賃料を支払っ...
転貸借契約の転借人は元夫ですので、相手に対して引き渡し義務があるのは元夫です。転居されているのであれば、すでに引き渡し済みです。元夫の相手は解約金を請求しているようですが、いかなる性質のものでしょうか。上記の事情からすると元妻には法的...
土地売買契約書を確認しないことには、アドバイスが難しいですが、勤続年数のやり取りのみを理由に、白紙解約にするのは難しいと思われます。
賃借人として、賃貸借契約が終了した建物の明渡し義務をあなたは負っていることになるので、 両親から承諾を得て、明け渡す必要はあるでしょう。 部屋の明渡と、保護責任者遺棄(刑法218条)に問われるかは全く次元の違う話です。 直接2つの事...
相手が行政であっても、契約を締結したのであれば、当該契約に関して判断することになります。 実際の争い方(主張や証拠)によっても大きく異なりますから、ここで意見を述べるのは難しいのですが、おそらく相手が行政だからというよりも、当初の契約...
既に相談者さまが前オーナーとの間で賃貸借契約を締結済みであるとすると、仮にその後オーナーが変更となったとしても、 オーナー側が一方的に賃貸借契約を解除することはできず、相談者さまに契約どおり当該物件を使用させなければならないのが原則で...
強制執行自体を阻止するのは難しいですが、相手としてもできれば任意に明け渡ししてもらえた方がダメージが小さいものです。 場合によっては多少のお金を支払ってくれる場合もあります。 強制執行に伴う費用や期間が長引くリスクがあるためです。
娘さんは成人しており、貴方は契約当事者でも連帯保証人でもないということですで、親である貴方が家賃を支払う法的義務はありません。また、娘さんの名前が契約書に記載されていない以上、家賃債務は原則として契約者本人が負うものであって、同居して...
結論から申し上げますと、住み続ける可能性はあると思われます。 お伺いしている事情のみでの判断にはなりますが、4カ月分の滞納があるものの、当該滞納分をお支払いする用意があるようですので、滞納分をお支払いすれば、契約を解除され明け渡しを求...
① 更新拒否の現実的な可否について 更新拒否が現実的に可能か否かは、最終的に「正当事由」が認められるかどうかによります。 借地借家法第28条によれば、正当事由の有無は、以下の事情を総合的に考慮して判断されます。 建物の賃貸人及び賃...
錯誤取消しを主張できるかどうかになります。 要件を満たしていれば、取消しできますので、代金の返金を求めることができます。 ですが、動機の錯誤が認められるには、その動機が「相手方に表示されて法律行為の内容となった」ことが必要です。 本...
お母様を亡くされた悲しみの中で、内縁の夫からの理不尽な要求や威圧的な言動に晒され、精神的に追い詰められている状況とお察しします。ご自身の家でありながら息の詰まる思いをされていること、心中お察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り、話...
突然の出来事で混乱されていることと存じます。心中お察しいたします。 大家さんは同居義務違反を主張されているようですが、多くても週1回程度、恋人を宿泊させていたにすぎない場合、一般には「同居」とまでは評価されない可能性が高いと考えられ...
借地借家法上、期間の定めのある建物賃貸者契約の更新拒絶については、期間の満了の一年前から六月前までの間に、賃貸人から賃借人に更新拒絶の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなすとされています(借地借家法...
クリーニング代1ヶ月分については、明細の提示を求めて、不要部分について減額請求をすることが考えられます。 ペットクリーニング代については、ペットを飼っていないのであるから支払う必要がない旨主張することが考えられます。
有効な解除ならそうですし、信頼関係を破壊する債務不履行がないとか正当事由がないとかの場合は、そうはならないでしょう。 事案次第にはなってしまいます。
より正確には、締結していた契約書の内容等を確認する必要があるかと思いますが、店舗物件からの退去も終え、鍵も返却している以上、店舗物件の引渡しは管理しているように思われます。 そして、賃貸借契約を引き継いでいると思われる現オーナーに対...
相続債務の支払いを含め、相続財産の処分をしてしまうと相続放棄が認められなくなるおそれがあります。 そこで、各所からの督促や要求に対しては、相続放棄をする予定なので対応できない旨の回答のみをするのが良いでしょう。
1 契約解除・費用返還(敷金・礼金・仲介手数料等)を求められる可能性について キッチン下にネズミの死骸が存在し、入居時から悪臭があったという事情は、通常の居住に必須の衛生環境が欠けていたことを示す重大な契約違反と評価できる可能性があり...
督促状等は娘さん宛だと思いますので、娘さんが住んでいないことを理由に受取を拒否すればいいと思います。 保証会社は、娘さんの住民票を調べるなどして居所を探そうとすると思いますが、住民票を異動していなければ見つけるのは難しいと思います。...
管轄の簡易裁判所に対して、該当不動産の明け渡しを求める「建物明渡調停」を申し立てることが選択肢としてあり得ます。 調停手続では、調停委員(多くは不動産鑑定士や司法書士等)が間に入って解決策を話し合い、相手方(店子さん)との間で合意が成...
賃料の滞納自体には争いはなく、口頭弁論で一定の滞納の解消があれば、和解成立の余地ありといった状況であると思います。 答弁書に何を書くかというよりも実際に支払ったかどうかが重要になるとは思いますが、現状を素直にお伝えすることがよいよう...
相手の合意がなければ分割での支払いで解決するということは難しいでしょう。 裁判の中で解決していくこととなりますが、相手に分割払いに応じる義務はなく、和解が成立しない場合は一括での支払いと明渡を求められることとなるかと思われます。