定期建物賃貸借契約・退去要請についてのご相談
今回の「2か月以内に退去してほしい」という要求については、直ちに応じなければならないとは考えにくいです。契約終了後も4年間居住を継続し、貸主も賃料を受領していた事情から、新たな普通借家契約が成立していると評価される余地があります。普通...
今回の「2か月以内に退去してほしい」という要求については、直ちに応じなければならないとは考えにくいです。契約終了後も4年間居住を継続し、貸主も賃料を受領していた事情から、新たな普通借家契約が成立していると評価される余地があります。普通...
相手方が現在の主張を維持する場合、違約金や仲介手数料等を請求してくる可能性や、預かり金等の返還を拒否し、最終的にこちらから返還請求の法的手続を検討する必要が生じる可能性はあります。 もっとも、実際に請求が認められるかは別問題です。 ...
借りたお金を返済しないお相手の行動はひどいといえますが、11年以上返済が途絶えている状態は、お相手が消滅時効の主張をしてきた場合には支払義務が否定される可能性が否定できません。ただし、お相手が返済する代わりに更地を譲り渡す約束をしてい...
身元保証人ではなく、連帯保証人でしょうか? ※身元保証人は、一般的に、雇用に当たり、会社側から求められて署名したりするもので、 賃貸借契約では、連帯保証人であるのが一般的です。 残念ながら連帯保証人を自由に辞めることはできないのが原...
40年以上にわたり田んぼを耕作・管理されているとのことですが、長期間耕作しているというだけで、当然にご自身の所有地になるわけではありません。もっとも、これまでの取得経緯や仮登記の内容、40年間の占有状況によっては、取得時効を主張してご...
使用貸借は通常、特別な人間関係を前提に行われることを踏まえ、目的に従った使用収益を終えたとき、または目的に従った使用収益をするのに十分な期間を経過したときには貸主から使用貸借関係は終了の主張ができます(民法597~598条)。 あな...
ご相談者様が家賃を滞納しており、その家賃をあんしん保証が大家(不動産屋・賃貸人)に支払っているので、賃貸借契約を解除(解約)しなさいと言うことでしょうか。この場合、賃貸借契約書に賃借人からの解約申し込みの規定があるかと思いますので、そ...
退去時期や立退料について相手方から条件を提示されているようですが、少なくとも、相手方の要求をそのまますべて受け入れなければならないというものではないと思われます。 退去時期については、賃貸借契約の内容や、これまでに更新しない旨を伝え...
回答させていただきます。 「解約金は資金計画の10%をもらうことになっている」との相手方の主張ですが、契約書に解約金をそのように計算するという明記がなければ払う必要はありません。 契約書には「それまでにかかった費用を払わないといけな...
ご相談のケースでは、契約書がなくても、家賃を継続して受け取っている以上、基本的には賃貸借契約が成立していると考えられます。 今から契約書を作成することも可能です。ただし、既に長期間続いている賃貸借ですので、単純に新しい契約を結び直すの...
契約書第20条の定めに則って「賃料月額の3ヶ月分」の違約金を支払い、法的な手続きを踏んで解約を進めようとされている立場は正当です。サブリース会社がレントロール(実際の入居者の家賃一覧表)の開示を頑なに拒絶する背景には、物件の適正な市場...
賃貸借契約の内容、ご質問者様が勤務される会社の規定(従業員であることが継続して住むための要件かなど)の内容次第かと考えます。 法的に問題とならないわけではございませんが、会社の福利厚生という側面が強いものと推測されますので、会社の総...
法律的に正しい言い方をすれば、連帯保証人だからといって賃貸借契約を解約する権限はありません。解約できるのは亡くなられた本人の法定相続人だけであるのが一応の建前です。他方、法律論はさておき、事実上であれ明渡が完了すれば賃貸人としてはそれ...
住宅用として土地を借りておられるわけですから、会社を設立して本店として事業を実際に営む場合、形式的には契約違反に該当します。 なお、不動産屋さんが「大丈夫」と言ったのは「登記だけなら実務上トラブルになることは少ない」という経験則に基...
法律事務になりますので弁護士法72条が問題となります。弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑...
法人登記に際して、借地を本店とする場合に地主の許可が必要という決まりはありませんので、登記自体は可能です。 そのため、用法違反を理由として借地契約の解除や損害賠償等が認められるかどうかが問題になると思われます。具体的には、「住宅用」と...
貸主(賃貸人)の債務不履行であるので、清掃費については支払う必要がないです。 エアコンの修繕は賃貸借契約に特約がない限り、貸主負担です。 以上のような事情があるので、短期解約違約金を支払う必要はないと反論できる可能性があります。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したり、訴訟提起の上、和解又は判決等により債務名義を取得した場合には、強制執行を行うことが可能です。 また、強制執行の前提として、財産開示手続や第三者からの情報取得手続等により、財産調査を行うことも...
日付の部分と金額をこちらで書き換えて送ってもいいのでしょうか?また、即日退去なんて合法的に出来るんでしょうか? →書面については、確約書を書くこと自体は強制ではなく、一般的に書くことについてメリットはないので対応する必要はないでしょう...
賃料増額を任意で応じてくれない場合、法的手続きとしては賃料増額調停手続きを行う必要があります。 賃料増額に応じてくれないのであれば、調停手続きの申立てをなさった方が良いでしょう。 手続きについてやり方がよくわからないのであれば、お近く...
賃料未払いがすべて解除理由になるのではなく、特に信頼関係が破壊されているような不履行のみがなります。 あなたの場合は2か月遅れですが、対応して、早急に支払おうとしており、解除は有効にならない可能性はあります。 ですので、今後払うつも...
弁護士の須藤と申します。 ご質問につきましては、ご認識のとおりです。 退去させたいオーナー側が、騒音等の証拠を集めて立証する必要があります。 また、普通賃貸借契約の解除(契約期間中に強制退去させるためには原則として契約を解除する必要が...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、地方にお住まいであっても、必ずしも東京地方裁判所へ直接足を運ばなければならないわけではありません。 書面の提出や手続きによって対応できる方法が考え...
お困りのことと存じます。 どのタイミングで滞納分を弁済されたかにもよりますが、 私の感覚では、訴訟提起をするという判断をしている以上、 家主側としては、退去してもらうことを前提とした解決以外 (使用継続前提の解決)は一切拒否する と...
現時点で,契約の解除がされておらず,また私物も残り使用している最中となると,建造物侵入やプライバシー権侵害等に該当し,慰謝料請求等が認められる可能性はあるでしょう。
売却が決まっている自宅の占有を続けたことにより売却を破談にした責任を問える場合はありますが、本件では、叔父は施設に入ったものの子供は自宅の居住を続けてきたという経緯があるため、何らかの占有権原があった(親子間の扶養義務や使用貸借関係が...
賃貸人との間で契約継続についての交渉を行い、話がまとまらなければ裁判となるかと思われますので、その中で契約の解除の有効性を争う形となるかと思われます。
ココナラ法律相談への回答の形で弁護士を探すことはできないです。そのため、お近くの弁護士会か、もしくはココナラ法律相談に登録された弁護士さんに直接連絡するなどして法律相談の予約をとり、契約書持参の上相談されることをお勧め致します。その際...
ご自身が相手と同棲をしててストレスや恐怖を感じるということであれば,同棲を解消し,相手との連絡を絶つ方が良いでしょう。ご自身で対応できないということであれば,費用は掛かりますが,弁護士を入れて対応するということも可能です。
宅建業者が売主で、買主が非宅建業者の場合、宅建業法が適用されます。したがって、重要事項説明書に不備があれば、宅建業法違反になり得ます。 既に紛争になっていると認められるので、早めにお近く弁護士にご相談下さい。