家賃滞納解消後の契約解除と和解の可能性について
家賃滞納の額や、滞納解消の時期(解除の前か、後か)によっても結論は異なると思います。 もっとも、和解によって賃貸借契約を存続させられる場合もあります。
家賃滞納の額や、滞納解消の時期(解除の前か、後か)によっても結論は異なると思います。 もっとも、和解によって賃貸借契約を存続させられる場合もあります。
1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退き...
そもそも定期借家契約を締結すると、次の期間満了時には無条件で立ち退くことになるリスクを負うので、例えば、ある程度の賃料減額などがなければ、応じるメリットはありません。 普通借家契約であれば、貸主は訴訟で正当事由があることを裁判所で認め...
特に「3」については管理会社が承諾しない可能性はございますが、提案すること自体は違和感のある内容ではないと感じます。 ご依頼いただく方法につきましては、弁護士ごとによって運用は変わりますが、当職の場合は、ウェブ会議での打合せやメール...
1 結論 基本的に待ちの姿勢でよいと思いますが、あらかじめ今後の方針や見通しについて法律事務所にご相談されることをお勧めします。 2 理由 まず、大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が賃貸借の期間満了の1年前から...
残置物の処理が必要ということは解約に伴う明け渡しが未完了ということとなるため、不法占有として損害賠償請求が認められる状況です。 また、その場合契約内容にもよりますが賃料相当額の二倍程度まで請求が認められる可能性があるでしょう。
賃貸借契約締結時に、子供不可という条件を付けること自体は、契約自由の原則がありますので基本的には有効なものと思われます。 問題は、質問文にもあるとおり、「子供不可物件に入居中に妊娠、出産し、世帯構成員として子供が増えた場合」にこの特約...
賃貸人による解約や更新拒絶には、法律上「正当な理由」が必要とされていますが、賃貸人が物件を自己利用したい、というだけでは正当な理由とは認められません。したがって、質問内容のみを前提とすれば、出ていく必要はないと考えられます。 ただし、...
具体的な契約内容や経緯を確認する必要があるかと思われますので、公開相談の場ではなく個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
提訴しているのに個別に取り立てにこれられた趣旨から、一般には、4月分の(3月中に)支払いを確認したあと、提訴印紙を半額返還してもらうために期日前(又は期日)に訴訟は取下されることと予想されます。 提訴して期日も決まっているのにいちいち...
具体的な事情が分からないためあくまで所感ですが、「信用情報がブラックリスト入り」が確定ということであれば、経済的な不利益を考えると100万円という金額は必ずしも妥当ではないかもしれません。 そもそもご質問者様に全く非がないのであれば、...
1 まず、借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 賃貸人側が...
内容証明郵便にて契約の解除及び未払い家賃の支払い請求を行い、相手の対応がないようであれば訴訟により退去を求めることとなるかと思われます。 こちらの連絡を無視しているようであれば、相手が裁判等においても誠実に対応しない可能性も十分考え...
新しいオーナー側の解除理由を鵜呑みにせず、しっかりと法的に精査すべきでしょう(その結果、合理的な根拠を欠いており、解除を争える可能性があるかもしれません)。 オーナーチェンジをしてきたこと、賃料を増額しようとしていたこと等の経緯から...
状況や事情によります。 売却への同意、その金銭の分配方法などが決まっているのであれば、その指示のままに動いてもよいです。元奥様が信用できない場合は、対応先の担当に連絡して、そちらで直接必要と言われているを確認し、直接送るという方法も考...
滞納分を分割で支払う予定を伝えることで、訴訟手続を一定期間待ってもらえる可能性はあります。ただし、過去にも滞納履歴があるとのことですので、信用面から貸主側が強硬な対応を取る可能性も否定はできません。最終的に提訴するかどうかは貸主側の判...
既に訴訟をされているということでしょうか。弁護士に依頼して対応しているのでしょうか。 内容的には、文面だけからでは判断できませんが、「嘘をついている証拠」があるのであれば、それを示して毅然と対応することになるのでしょう。
通知を受領していないことを前提にしますと、更新拒絶が直ちに有効とは限りません。また、更新拒絶には「正当事由」が必要なのですが、老朽化や自己使用の説明など変遷している点については疑義が残ります。さらに、更新日後も8か月居住し賃料を支払っ...
転貸借契約の転借人は元夫ですので、相手に対して引き渡し義務があるのは元夫です。転居されているのであれば、すでに引き渡し済みです。元夫の相手は解約金を請求しているようですが、いかなる性質のものでしょうか。上記の事情からすると元妻には法的...
土地売買契約書を確認しないことには、アドバイスが難しいですが、勤続年数のやり取りのみを理由に、白紙解約にするのは難しいと思われます。
賃借人として、賃貸借契約が終了した建物の明渡し義務をあなたは負っていることになるので、 両親から承諾を得て、明け渡す必要はあるでしょう。 部屋の明渡と、保護責任者遺棄(刑法218条)に問われるかは全く次元の違う話です。 直接2つの事...
相手が行政であっても、契約を締結したのであれば、当該契約に関して判断することになります。 実際の争い方(主張や証拠)によっても大きく異なりますから、ここで意見を述べるのは難しいのですが、おそらく相手が行政だからというよりも、当初の契約...
既に相談者さまが前オーナーとの間で賃貸借契約を締結済みであるとすると、仮にその後オーナーが変更となったとしても、 オーナー側が一方的に賃貸借契約を解除することはできず、相談者さまに契約どおり当該物件を使用させなければならないのが原則で...
強制執行自体を阻止するのは難しいですが、相手としてもできれば任意に明け渡ししてもらえた方がダメージが小さいものです。 場合によっては多少のお金を支払ってくれる場合もあります。 強制執行に伴う費用や期間が長引くリスクがあるためです。
娘さんは成人しており、貴方は契約当事者でも連帯保証人でもないということですで、親である貴方が家賃を支払う法的義務はありません。また、娘さんの名前が契約書に記載されていない以上、家賃債務は原則として契約者本人が負うものであって、同居して...
結論から申し上げますと、住み続ける可能性はあると思われます。 お伺いしている事情のみでの判断にはなりますが、4カ月分の滞納があるものの、当該滞納分をお支払いする用意があるようですので、滞納分をお支払いすれば、契約を解除され明け渡しを求...
① 更新拒否の現実的な可否について 更新拒否が現実的に可能か否かは、最終的に「正当事由」が認められるかどうかによります。 借地借家法第28条によれば、正当事由の有無は、以下の事情を総合的に考慮して判断されます。 建物の賃貸人及び賃...
錯誤取消しを主張できるかどうかになります。 要件を満たしていれば、取消しできますので、代金の返金を求めることができます。 ですが、動機の錯誤が認められるには、その動機が「相手方に表示されて法律行為の内容となった」ことが必要です。 本...
お母様を亡くされた悲しみの中で、内縁の夫からの理不尽な要求や威圧的な言動に晒され、精神的に追い詰められている状況とお察しします。ご自身の家でありながら息の詰まる思いをされていること、心中お察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り、話...
突然の出来事で混乱されていることと存じます。心中お察しいたします。 大家さんは同居義務違反を主張されているようですが、多くても週1回程度、恋人を宿泊させていたにすぎない場合、一般には「同居」とまでは評価されない可能性が高いと考えられ...