ペット可アパートの入居前の修繕不履行による違約金請求
貸主(賃貸人)の債務不履行であるので、清掃費については支払う必要がないです。 エアコンの修繕は賃貸借契約に特約がない限り、貸主負担です。 以上のような事情があるので、短期解約違約金を支払う必要はないと反論できる可能性があります。
貸主(賃貸人)の債務不履行であるので、清掃費については支払う必要がないです。 エアコンの修繕は賃貸借契約に特約がない限り、貸主負担です。 以上のような事情があるので、短期解約違約金を支払う必要はないと反論できる可能性があります。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したり、訴訟提起の上、和解又は判決等により債務名義を取得した場合には、強制執行を行うことが可能です。 また、強制執行の前提として、財産開示手続や第三者からの情報取得手続等により、財産調査を行うことも...
日付の部分と金額をこちらで書き換えて送ってもいいのでしょうか?また、即日退去なんて合法的に出来るんでしょうか? →書面については、確約書を書くこと自体は強制ではなく、一般的に書くことについてメリットはないので対応する必要はないでしょう...
賃料増額を任意で応じてくれない場合、法的手続きとしては賃料増額調停手続きを行う必要があります。 賃料増額に応じてくれないのであれば、調停手続きの申立てをなさった方が良いでしょう。 手続きについてやり方がよくわからないのであれば、お近く...
賃料未払いがすべて解除理由になるのではなく、特に信頼関係が破壊されているような不履行のみがなります。 あなたの場合は2か月遅れですが、対応して、早急に支払おうとしており、解除は有効にならない可能性はあります。 ですので、今後払うつも...
弁護士の須藤と申します。 ご質問につきましては、ご認識のとおりです。 退去させたいオーナー側が、騒音等の証拠を集めて立証する必要があります。 また、普通賃貸借契約の解除(契約期間中に強制退去させるためには原則として契約を解除する必要が...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、地方にお住まいであっても、必ずしも東京地方裁判所へ直接足を運ばなければならないわけではありません。 書面の提出や手続きによって対応できる方法が考え...
お困りのことと存じます。 どのタイミングで滞納分を弁済されたかにもよりますが、 私の感覚では、訴訟提起をするという判断をしている以上、 家主側としては、退去してもらうことを前提とした解決以外 (使用継続前提の解決)は一切拒否する と...
現時点で,契約の解除がされておらず,また私物も残り使用している最中となると,建造物侵入やプライバシー権侵害等に該当し,慰謝料請求等が認められる可能性はあるでしょう。
売却が決まっている自宅の占有を続けたことにより売却を破談にした責任を問える場合はありますが、本件では、叔父は施設に入ったものの子供は自宅の居住を続けてきたという経緯があるため、何らかの占有権原があった(親子間の扶養義務や使用貸借関係が...
賃貸人との間で契約継続についての交渉を行い、話がまとまらなければ裁判となるかと思われますので、その中で契約の解除の有効性を争う形となるかと思われます。
ココナラ法律相談への回答の形で弁護士を探すことはできないです。そのため、お近くの弁護士会か、もしくはココナラ法律相談に登録された弁護士さんに直接連絡するなどして法律相談の予約をとり、契約書持参の上相談されることをお勧め致します。その際...
ご自身が相手と同棲をしててストレスや恐怖を感じるということであれば,同棲を解消し,相手との連絡を絶つ方が良いでしょう。ご自身で対応できないということであれば,費用は掛かりますが,弁護士を入れて対応するということも可能です。
宅建業者が売主で、買主が非宅建業者の場合、宅建業法が適用されます。したがって、重要事項説明書に不備があれば、宅建業法違反になり得ます。 既に紛争になっていると認められるので、早めにお近く弁護士にご相談下さい。
令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合...
家賃滞納の額や、滞納解消の時期(解除の前か、後か)によっても結論は異なると思います。 もっとも、和解によって賃貸借契約を存続させられる場合もあります。
1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退き...
そもそも定期借家契約を締結すると、次の期間満了時には無条件で立ち退くことになるリスクを負うので、例えば、ある程度の賃料減額などがなければ、応じるメリットはありません。 普通借家契約であれば、貸主は訴訟で正当事由があることを裁判所で認め...
特に「3」については管理会社が承諾しない可能性はございますが、提案すること自体は違和感のある内容ではないと感じます。 ご依頼いただく方法につきましては、弁護士ごとによって運用は変わりますが、当職の場合は、ウェブ会議での打合せやメール...
1 結論 基本的に待ちの姿勢でよいと思いますが、あらかじめ今後の方針や見通しについて法律事務所にご相談されることをお勧めします。 2 理由 まず、大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が賃貸借の期間満了の1年前から...
残置物の処理が必要ということは解約に伴う明け渡しが未完了ということとなるため、不法占有として損害賠償請求が認められる状況です。 また、その場合契約内容にもよりますが賃料相当額の二倍程度まで請求が認められる可能性があるでしょう。
賃貸借契約締結時に、子供不可という条件を付けること自体は、契約自由の原則がありますので基本的には有効なものと思われます。 問題は、質問文にもあるとおり、「子供不可物件に入居中に妊娠、出産し、世帯構成員として子供が増えた場合」にこの特約...
賃貸人による解約や更新拒絶には、法律上「正当な理由」が必要とされていますが、賃貸人が物件を自己利用したい、というだけでは正当な理由とは認められません。したがって、質問内容のみを前提とすれば、出ていく必要はないと考えられます。 ただし、...
具体的な契約内容や経緯を確認する必要があるかと思われますので、公開相談の場ではなく個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
提訴しているのに個別に取り立てにこれられた趣旨から、一般には、4月分の(3月中に)支払いを確認したあと、提訴印紙を半額返還してもらうために期日前(又は期日)に訴訟は取下されることと予想されます。 提訴して期日も決まっているのにいちいち...
具体的な事情が分からないためあくまで所感ですが、「信用情報がブラックリスト入り」が確定ということであれば、経済的な不利益を考えると100万円という金額は必ずしも妥当ではないかもしれません。 そもそもご質問者様に全く非がないのであれば、...
1 まず、借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 賃貸人側が...
内容証明郵便にて契約の解除及び未払い家賃の支払い請求を行い、相手の対応がないようであれば訴訟により退去を求めることとなるかと思われます。 こちらの連絡を無視しているようであれば、相手が裁判等においても誠実に対応しない可能性も十分考え...
新しいオーナー側の解除理由を鵜呑みにせず、しっかりと法的に精査すべきでしょう(その結果、合理的な根拠を欠いており、解除を争える可能性があるかもしれません)。 オーナーチェンジをしてきたこと、賃料を増額しようとしていたこと等の経緯から...
状況や事情によります。 売却への同意、その金銭の分配方法などが決まっているのであれば、その指示のままに動いてもよいです。元奥様が信用できない場合は、対応先の担当に連絡して、そちらで直接必要と言われているを確認し、直接送るという方法も考...