アパート更新契約の内容変更に関する弁護士相談依頼

令和6年11月15日に大家からアパート更新書類が届きました。
そこには「定期賃貸借契約書・再契約型(更新)」と書いてあります。事前に何も連絡・通知はないです。
私の更新時期は令和7年1月15日で、住み始めてちょうど2年目になります。
初回契約時は「普通借家契約」で、更新内容が異なっております。
変更箇所
・ペット可→ペット不可・家賃保証債務会社利用→連帯保証人1名つけろ・家賃自動引落→都度振込
しかしながら、補足で「契約更新に関しては新しい契約を締結するものではなく、あくまでも更新前の契約、特約条項、禁止行為を同一性をもって継続(保証人も同じ)期間のみ更新するものとする」

意味がわかりません。
私の代わりにこの大家と交渉相談していただける弁護士を探しております。一番の悩みはペットです。
現在小型犬1匹を飼育しており、引っ越しするにも突然で困惑しております。退去なら引越費用は負担した頂きたいです。礼金も地域的に10万円という高額を支払ったにもかかわらず・・怒りがこみ上げてきます。

正確な回答をとなると、元の契約書をきちんと確認する必要がありますが、

一般論として言えば、
今回の契約書(定期借家への変更等)に沿った内容で合意更新する必要性はありません。
合意できなかったとしても、法定更新といって、大体従前と同じ内容で済み続けることができます。
違いとしては退去の際にかなり前に申出をしなければならなくなることぐらいです。
(元の契約書ではおそらく一月前とか二月前でよいという特約がなされているかと思います)