定期借家への切り替えはしたくない。

16年住居兼エステサロンで、マンションを賃貸しています。今回の更新から、担当する不動産屋が変わり、連帯保証人の住民票、印鑑登録を新たに貰い、契約したいと連絡がありました。今回から、大家さん負担で保障会社に加入しますと事で、審査も入りました。しかし、保証人の弁償限度額の欄に描いてある金額が500万近くと高額で、保証人に断られました。連帯保証人は立てられないと断ると、保障会社の費用を私負担で、且つ、2年の定期借家しか契約できないと、2年で出ろと、言われています。私の考えがおかしいのかと、諦めようかと思っていましたが、「あなたには居住の権利がある」と何人かに言われ、どのように対処したらいいのか悩んでいます。

更新なので契約内容は従前どおりですね。
それと違う内容については応じる必要はありません。
従前の保証人もそのままです。
極度額を定める必要もありません。
定期借家に応じる必要もありません。
争われるといいでしょう。

個別のご相談をなさったほうがよいかと思います。

一般論として言えば、
合意更新されなくとも法定更新により、
借家を継続できると考えられますが、具体的な事情を踏まえてきちんと確認をされたほうがよいでしょうし、不動産会社への交渉代理も見据えたほうがよいでしょう。