定期建物賃貸借契約の解除
定期建物賃貸借契約を解除されました。
本物件の引き渡しが2週間もありません。
その場合は引き渡し日を延長できるのでしょうか?
解除理由としては
騒音、タバコのポイ捨て、ゴミ問題です。
契約書には
契約の解除について
本物件を、使用するにあたりいずれかの事由が生じた場合、なんらか催告せず即時本契約を解除する事ができる、と記載されています。
契約違反したのはこちらの方なのですが
引き渡しを延長可能なのか
教えて頂きたいです。
前提として法的に解除が認められるケースなのかをまず検討する必要があります。
解除が有効であるとして、
相手方としては、賃借人が退去しない場合、明け渡しの訴訟を提起する必要が生じますが、結論がでるまでは数か月かかります。
延期を希望されるのであれば、
上記より短い期間を提示し交渉という形になるでしょう。
不動産からは解約解除の電話あり
メールで証拠を送るので確認してほしいと
言われました。
そこに契約約款抜粋、解除通知書
監視カメラの映像10個ほどあり
定期建物賃貸借契約書の通り
解除いたします
引き渡しについては10月15日までに
して頂きお願い申し上げます。と
こちらとしては契約違反したので退去せざる得ないと思うのですが
そのまえに催告が無かった事と
引き渡しがあまりにも早く驚いており
どう不動産に伝えたらいいのか、
そのまま従うしかないのか
どこに相談したらいいのかわかりません。
退去を拒むことは出来るのでしょうか。
連絡しないとなのですが
伝え方をどうしたらいのか教えて頂きたいです。
解除の有効性を争えるかどうかは、
賃料滞納のような典型的なものではないので、
個別の検討が必要です。
退去日に関しては、契約書の内容を確認(特に損害賠償に関する部分)し、
相手方の指定日を過ぎた際のデメリットを踏まえたうえで、先程回答した期限内での交渉となります。
伝え方に関してはケースバイケースですのでどうしたら上手くいくというものはありませんが、メールで連絡がきているので、メールで回答されるとよいでしょう。
ありがとうございます。
契約書に
明け渡し、原状回復義務
第12条の規定(契約の解除)に基づき本契約が
解除された場合は、直ちに本物件を、明け渡さなければならない
と、あるのですが
やはり言われた通り従わなければならないのでしょうか。
昨日、電話の際に
一方的な態度で少し怖さを感じたのですで
メールにて連絡しようと思います。