賃貸の違約金の解釈についてぜひ多くの弁護士先生からご意見をいただきたく存じます。

※以前に投稿した内容の続きとなります。
ぜひ多くの弁護士先生の皆様からご意見をいただけますと幸いです。

現在賃貸に住んでおりますが、2年未満で退去することになりました。
特約事項には「賃借人は2年未満の解約の場合、賃貸人に違約金として家賃の2ヶ月分を支払うものとする。尚賃貸人は違約金として受け取った金額を、清掃費用等として充当するものとする。敷金を支払った場合は敷金より充当する。」と記載があります。
私の解釈では『敷金2ヶ月が違約金として取られ、それを清掃費用として充当する』だと思っていたのですが、
管理会社の契約時の担当からは『2ヶ月の違約金は退去日に別途現金で支払っていただき、預かっている敷金を清掃費用として充当する』と言われました。
※もともと退去届提出時の受付の方には『違約金は退去日に現金で支払っていただき、清掃費に充当しますので、敷金はそのままお返しします』と言われていました。

「オーナーの方にもこちらの意見を伝えて欲しい」とお伝えしても「オーナーは途中で変わったので現オーナーに聞いても分からないですよ」といわれ、聞いていただけません。
契約書第23条に『解釈について疑義が生じた場合は、誠意をもって協議し、解決するものとする』とありますが、一切聞いてもらえずすべて契約時の担当の方が判断している状況です。

また、色々な方に相談してみたところ、
無料相談した弁護士の先生→私と同解釈
無料相談した司法書士の先生→管理会社と同解釈
ライフサポートセンター→管理会社と同解釈
消費者センター→どちらとも読めるからわからない
といった状況です。

今のところ管理会社の方と同意見の方が多いので、私の考えが間違っているのかなとも思っているのですが、管理会社の受付の方も間違っていたのであまり納得もできず、ぜひ多くの弁護士先生のご意見や解釈を頂戴したく存じます。

何卒よろしくお願いいたします。

以前の質問・回答がどうであったかは存じ上げませんが、

「私の解釈では『敷金2ヶ月が違約金として取られ、それを清掃費用として充当する』だと思っていたのですが、」

このように読めるような文理にはなっていないのは明らかなように思います。
契約に関しては、契約書がすべてではないので、締結時のやりとりなどから合意解釈をすることになりますが、すくなくとも「文言解釈」では、ご自身のような解釈にはならないことは明らかだと私は考えます。

そうなのですね。とても参考になります。

『違約金2ヶ月=清掃費用として充当=敷金を支払った場合は敷金より充当』と私には読めてしまっているのですが、やはりそういう解釈には取れないでしょうか…。

文章としてどの部分を区切るかという問題かと思われます。

大きな区切りとして違約金を支払う条件を定めている条項かと思われますので、違約金を支払わなければならない条項を一文目で定め、違約金として支払われた金銭を清掃費用として当たるかどうかの条件を二文目で定めているように読めるかと思われます。

わかりやすくご説明いただきありがとうございます。
多くの方が違約金と敷金は別と考えておられることがわかりましたので、この際支払ってしまおうと思います。