近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に強い弁護士

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表示中の弁護士が回答した近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に関する法律Q&A

  • 自主管理物件の管理の放棄をオーナー側がしていて、昨日いきなり契約解除の勧告書が送られてきました。
    • #賃貸契約トラブル
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    役にたった 3
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    賃貸人(オーナー)が契約期間中に契約を解除するためには, 1 賃借人(あなた)に債務不履行(契約違反)があること 2 1の債務不履行がの程度が当事者間の信頼関係を破壊する程度に著しいこと が必要です。 「オーナーに不利益な事を言うから」という理由で契約を解除することはできません。 したがって,契約解除に応じる必要はありません。 もっとも, ご質問内容を拝見すると,いつまでも今の物件に居続けることも,相応のご負担になるものと思います。 転居することも検討することになろうかと思いますが, 残念ながら,立退料は,賃借人から請求しても賃貸人が応じない限り支払われるものではありません。 立退料は「解除はできないから,お金を積んででも出て行ってほしい」と考えているオーナーが,賃借人に出て行ってもらうために支払うものだからです。 あなたの側から「出て行ってやっても良いが立退料を払え」という主張をなさること自体は構いませんし, 支払われればラッキーということになりますが, あなたが法律上の根拠をもって正当に主張できることは「出て行かない」というところに留まります。

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